時効援用の特徴
- 1返済義務が消滅する
- 2時効の意思表示をしなければ成立しない
- 3時効を妨げる事由が存在することがある
時効援用とは、借金を5年もしくは10年以上返済していない場合、借金の返済が不要になることがあります。このことを借金の[時効]と言い、時効であることを債権者に主張することを[援用]と言います。借金の時効は、時効期間が過ぎただけでは成立しません。時効の意思表示を行うことで債務が消滅します。
時効援用を行うには、下記の3つの条件がそろっている必要があります。
条件15年以上or10年以上返済をしておらず、債権者からの請求も受けていない
銀行や消費者金融などの営利目的の債権者からの借入は時効期間が5年となり、奨学金や個人などの非営利目的の債権者からの借入は時効期間が10年となります。
条件2債務の承認をしていない
時効期間中に債権者に対して借金があることを認めることを[債務の承認]と言います。債務の承認をしてしまうと時効期間が中断され振り出しに戻ります。返済を待ってもらうように交渉したり、少額であっても支払いに応じた場合は債務の債務の承認にあたる可能性があります。
条件3裁判手続きをされていない
差し押さえや、催告などの裁判手続きが行われている場合は時効期間が中断されます。裁判所から通知が届いていなかどうかをご確認ください。裁判所からの通知は原則、住民票を置いている住所に特別送達で送られます。
ご注意ください!債権者や裁判所から連絡がきたら
ご自身で行動する前に必ずご相談下さい。
債権者や裁判所から書類が届いても慌てて債権者に連絡をせず、すぐにアヴァンスにご相談ください。債務を認める言動をしてしまうと時効が中断され、時効援用の手続きができなくなります。
また、身に覚えのない業者からの督促も無視せずにアヴァンスにご相談ください。債権会社の合併により社名が変わっている場合や、債権が譲渡されている場合は、知らない会社や弁護士事務所から督促を受けることがあります。
時効援用のメリット
- 時効が成立すれば債務が消滅します。
- どこから借りていたかわからなくても
お調べできる場合があります。 - 信用情報が消える場合があります。
- 複雑な手続きは不要。
アヴァンスが手続きを代行いたします。
時効援用のデメリット
- 時効が中断されている場合がある。
時効援用の費用
-
- 着手金(1社あたり)
- 44,000円
-
債務を減額または免除することができた場合
- 減額報酬
- 11%
※減額または免除できた金額の
- 裁判を起こされている場合は債務整理手続きになります。詳しくは「任意整理」をご覧ください。
- 価格はすべて税込みです。
時効援用手続きの流れ
時効援用ができる条件の目安
- 5年以上or10年以上返済をしていない
- 債権者との連絡が途絶えて5年以上or10年以上経過している
- 裁判手続きをされていない