登記事項に変更が生じた場合には登記所に登記申請を行う必要があります。法務局に申請を行わなければ、過料に処せられる場合があるので注意が必要です。登記申請はご本人でも可能ですが、間違いがあれば何度も法務局に足を運ぶことになるので、専門家である司法書士にご依頼されることをお勧めします。
アヴァンスの特長
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1迅速・正確な処理
アヴァンスは、長年の経験と実績からさまざまなご依頼に対して迅速かつ正確に処理を行うことが可能です。案件に応じて担当司法書士・補助者を設けるため、打ち合わせや進捗状況の確認もスムーズにご対応します。
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2豊富な実績
アヴァンスでは、長年にわたる多種多様な登記の経験が蓄積されているため、イレギュラーなケースについても柔軟に対応することができます。また、法務省が推進するオンライン申請も導入するなど、最新情報の収集・活用にも積極的に取り組んでいます。
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3全国対応が可能
大阪・東京の2カ所に事務所を構えているため、商業登記における公証人の定款認証・各種調査などもスムーズに対応できます。
商業登記に関する登録免許税
登記の種類 | 登録免許税 |
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設立 | 株式会社: 資本金の額×7/1000(最低額150,000円) 合同会社: 資本金の額×7/1000(最低額60,000円) 合名会社・合資会社:60,000円 |
役員変更 | 資本金の額 1億円以下:10,000円 1億円超:30,000円 |
本店移転 | 管轄内 30,000円 管轄外 60,000円 |
目的変更 | 30,000円 |
新株発行 | 増加した資本金の額×7/1000(最低額30,000円) |
有限会社から株式会社への 商号変更 |
商号変更による解散:30,000円 商号変更による設立:資本金の額×1.5/1000 (最低額30,000円) |
解散 | 30,000円 |
清算人就任 | 6,000円 |
清算結了 | 2,000円 |
- 登録免許税とは、登記申請を行う際に必要となる税金です。
- 当事務所はオンライン申請に対応していますので、登録免許税については登記申請内容によって最大3,000円の減額を受けることができます。
商業登記が必要なのは
たとえばこんなケース
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会社を設立したい
会社(株式会社・合同会社・合名会社・合資会社)は「設立登記」を行うことによって成立(法人格を取得)します。会社をつくるためには、まず会社の根本規則である定款を作成することが必要です。
株式会社についてはその定款について管轄公証人の認証を受けなければなりません。
定款作成、公証人の認証、各種書類作成、登記申1請、印鑑届出等の面倒な手続一式を代理します。
また、一般社団法人・財団法人、医療法人、学校法人等の各種法人の登記及び特定有限責任事業組合(LLP)の登記も承ります。 -
取締役・監査役・代表取締役を変更した
株式会社の役員が辞任・解任・死亡などにより変更した場合、その旨の登記が必要です。また、任期満了退任の場合にも「役員変更登記」が必要となります。
会社法上の取締役・監査役の任期は次のとおりです。役員 任期 取締役 選任後2年目の定時株主総会終結のときまで 監査役 選任後4年目の定時株主総会終結のときまで ただし、定款で定めることにより一定の株式会社は、選任後10年目の定時株主総会終結のときまで任期を伸ばすことができます。具体的な任期満了時の確認及び任期の見直しは無料でご相談に応じさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。
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会社の機関を変更したい
株式会社ではその会社の身の丈に合った機関・役員を一定のルールのもと自由に設計することができます。必ず置かなければならない役員は取締役1人だけです。それ以外の監査役、取締役会、監査役会、会計参与、会計監査人等は置いたり、置かなかったりすることができます。
御社の要望に合う機関設計を提案させて頂きます。 -
本店を移転した
本店を移転した場合、「本店移転登記」が必要です。
大阪に本店のある株式会社が東京に本店を移転した場合、旧本店所在地分(大阪)の申請と新本店所在地分(東京)の申請を行わなければなりません。株主総会議事録等の作成も必要となります。 -
事業目的を追加したい
事業を変更したり、会社拡大のために新規事業を行う場合には、「目的変更登記」が必要です。
この場合も本店移転と同様、株主総会議事録等の作成が必要となります。 -
新株発行(増資)を考えている
新たに株式を発行すると、「発行済株式の総数」や「資本金の額」が増加することになりますから、その変更登記を行うことになります。また、会社が発行できる株式枠(「発行可能株式総数」)を超えて発行する場合には、前提としてその増加変更登記も必要となるので注意が必要です。
御社の要望に応じてタイムスケジュールを組立て、払込み等の各手続を行う時期・必要性もアドバイスさせて頂きます。 -
有限会社を株式会社に変えたい
特例有限会社を株式会社に変更する場合には、「商号変更登記」が必要です。
具体的には、特例有限会社については「商号変更による解散登記」、株式会社については「商号変更による設立登記」を行うことになります。併せて、株式会社としての定款を作成しなければなりません。
また、役員の任期規定のない特例有限会社から任期規定のある株式会社に変えることで、役員変更登記を行う必要が出てくる場合もあります。 -
会社を解散することになった
会社が解散すると清算手続に移行しますので、「解散登記」と「清算人の登記」が必要です。
清算会社では、現務の結了・債権の回収・債務の弁済・残余財産の分配をなし、最終的に「清算結了の登記」を行って、その会社の幕を閉じます。