不動産登記の
サービス・費用
について

不動産の物理的な現況及び権利関係を公示するのが「不動産登記」です。

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登記事項に変更が生じた場合、法務局に申請を行わなければ、思わぬ不利益が生じることもあります。
登記申請はご本人でも可能ですが、間違いがあれば何度も法務局に足を運ぶことになるので、専門家である司法書士にご依頼されることをお勧めします。

アヴァンスの特長

  • 1迅速・正確な処理

    アヴァンスは、長年の経験と実績からさまざまなご依頼に対して迅速かつ正確に処理を行うことが可能です。案件に応じて担当司法書士・補助者を設けるため、打ち合わせや進捗状況の確認もスムーズにご対応します。

  • 2豊富な実績

    アヴァンスでは、長年にわたる多種多様な登記の経験が蓄積されているため、イレギュラーなケースについても柔軟に対応することができます。また、法務省が推進するオンライン申請も導入するなど、最新情報の収集・活用にも積極的に取り組んでいます。

  • 3全国対応が可能

    大阪・東京の2カ所に事務所を構えているため、不動産登記における物件調査・事前面談・決済立会いなどもスムーズに対応できます。

不動産登記に関する登録免許税

登記の種類 登録免許税
所有権保存 新築建物認定基準額×4/1000
所有権移転(相続) 固定資産評価額×4/1000
所有権移転(売買) 固定資産評価額×20/1000 ※但し、土地の売買についてはH24.4.1からH25.3.31までは15/1000
所有権移転(財産分与) 固定資産評価額×20/1000
登記名義人表示変更 不動産1筆につき1,000円
抵当権設定 債権金額×4/1000
根抵当権設定 極度金額×4/1000
抵当権・根抵当権抹消 不動産1筆につき1,000円
  • 登録免許税とは、登記申請を行う際に必要となる税金です。
  • 当事務所はオンライン申請に対応していますので、登録免許税については登記申請内容によって最大3,000円の減額を受けることができます。

無料相談フォーム

不動産登記が必要なのは
たとえばこんなケース

  • 建物を新築した

    建物を新たに建築した場合には、その建物について「建物表題登記」及び「所有権保存登記」が必要となります。「建物表題登記」の申請は土地家屋調査士の専門分野です。アヴァンスでは、提携先の土地家屋調査士とともに、一括して一連の登記申請代理をご依頼いただくことができます。

  • 不動産所有者である父が亡くなった

    たとえば不動産所有者であるお父様が亡くなられた場合、「被相続人である父から相続人に所有権が移転した」という相続を原因とする「所有権移転登記」が必要となります。相続人を確定するための戸籍・除籍の取得、相続人間で遺産の分け方について話し合いがまとまった場合の遺産分割協議書の作成等、雑多な手続一切を代理いたします。

  • 不動産を購入する

    「売主から買主に所有権が移転した」という売買を原因とする「所有権移転登記」が必要となります。「売買契約書」の作成も合わせてご依頼いただけます。

  • 離婚に伴い、不動産を妻に分与した

    「夫から妻に所有権が移転した」という財産分与を原因とする「所有権移転登記」が必要となります。なお、離婚を証する書面は必要ありません。

  • 登記簿上の住所から
    引っ越した・結婚して名前が変わった

    引っ越し等により住所の変更があった場合や結婚・離婚・養子縁組・離縁により名前が変わった場合には、「登記名義人表示変更登記」が必要となります。

  • お金を貸し付けたので
    担保権を設定したい

    お金を貸し借りする場合、不動産を担保にとることがあります。その場合、抵当権や根抵当権等の担保権「設定登記」が必要となります。合わせて「金銭消費貸借証書」や「担保権設定契約証書」の作成を代理することも可能です。

  • 住宅ローンを完済したので
    抵当権を抹消したい

    住宅ローンを完済した場合、自宅に設定されていた銀行や保証会社の担保権「抹消登記」が必要となります。完済により、銀行や保証会社から交付された書類が必要となります。

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