自己破産の特徴
- 1全ての支払いの義務が免除される
- 2不動産などの財産を手放す必要がある
- 3事案によっては裁判所に出向く必要がある
自己破産は裁判所を通じて借金の支払い義務を免れる手続きです。自己破産をすると不動産や生命保険など一定の財産を処分することになりますが、裁判所の基準を超えない範囲の、生活に必要な財産は手元に残すことができます。
自己破産の場合は資格制限と免責不許可事由があり、自己破産の手続き中は生命保険募集人や警備員などの職業に就くことができなくなり、借入理由がギャンブル・浪費などの場合は自己破産が認められにくくなります。
また、破産手続き中は裁判所の監督・指揮による制限がかかる場合があり、引っ越しや転勤などで裁判所の管轄の地域外に転出する場合は裁判所へ届出が必要になります。
住宅や車などの財産をお持ちの場合は管財事件となります。管財人(財産の調査・売却をし、債権者に分配をする役割)の選任が必要になり、費用と期間がその分多くかかります。
自己破産のメリット
- 全ての債務が免責されます。
- 認定司法書士が介入することにより、
金融会社からの督促が速やかに止まります。
自己破産のデメリット
- 信用情報機関に債務整理の情報が登録されるため、5年~10年は新たな借り入れが制限される可能性があります。
- 自己破産の手続き中は生命保険募集人や警備員など、一部の職業に就くことができなくなります。
- 免責不許可事由があり、借入理由がギャンブル・浪費などの場合は自己破産が認められにくくなります。
- 事案によっては裁判所に出頭する必要があります。
- 保証人に支払い義務が発生します。
- 官報に公告されます。
(一般の人が目にする機会はほぼありません)
自己破産の費用
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- 着手金
- 352,000円
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- 予納金、申立印紙代などの実費
- 40,000円程度
- 管財事件の場合は管財人の選任が必要となり別途費用が必要となります。
- 債権者が10社を超える場合は別途お見積りいたします。
- 価格はすべて税込みです。
自己破産手続きの流れ
- 申し立てから解決までの期間は6~8か月
- 財産をお持ちの場合は、管財事件となり財産売却・債権者集会・配当などの手続きのために裁判所に複数回出頭する必要があります。
- 解決まで1年以上掛かることもあります。
自己破産ができる条件の目安
- 借金額にかかわらず、支払い不能
- 免責不許可事由にあてはまらない(借金の原因がギャンブルや浪費)