「個人再生」で車を残せるケースとは?!

借金問題の解決方法の一つである「個人再生」は、債務額にもよりますが、一般的に債務を1/5もしくは最低弁済額100万円まで圧縮し、原則3年で返済をしていく債務整理の方法です。住宅資金特別条項を利用することでローンの残っている住宅を残すことができます。(利用には条件があります。)

では、ローンの残っている車はどうなるのでしょうか?お客様から「車は手放したくない」というご相談を多くいただきます。どのような場合に車を残せるのか、個人再生の手続きと所有している車の関係についてご説明します。

■カーローンの残高がなければ車は残せる

所有している車を現金で購入している場合や、ローンの返済が既に完了している場合は、個人再生の手続き後も所有し続けることができます。ただし個人再生の手続きの際、所有している車は「財産」としての申告が必要です。

なぜなら、財産の金額に応じて個人再生後の返済額が変わるからです。査定額が高い車を所有している場合は、返済額が高くなる可能性があります。

■カーローンが残っている場合は誰が「所有権」を持っているかがポイント

カーローンが残っている場合、車を維持できるかどうかは、「誰に車の所有権があるか」によって大きく変わってきます。一般的にローンで車を購入した場合、車の所有権は購入者ではなくローン会社や信販会社にあります。「所有権留保」といわれる特約で、ローンを完済した段階で所有権が購入者に移行される仕組みです。

つまり、車がローンの担保になっているということです。このような場合は、個人再生をすると車はローンの担保として処分されてしまいますので、手元に残すのは不可能でしょう。

銀行のフリーローンやクレジット会社のカードローンは、「所有権留保」が付いていないケースが多く、その場合は購入者に所有権がありますので、車を手放す可能性は低くなります。

■車を手元に残す方法

以上のように、個人再生をしても車を維持できるのは、購入者に所有権がある場合に限られます。どうしても車を残したい場合は、カーローンの一括返済をするしか方法はありません。

前述したように個人再生の場合は、車は財産とみなされ、手続き後の返済額に影響する可能性があり、どうしても車を残したい場合は他の債務整理方法を検討する必要があります。そんな時は、知識と経験が豊富なアヴァンス法務事務所へご相談下さい。

関連記事

このページをシェアする