任意整理や自己破産とどう違う?「個人再生」の手続きについて

「個人再生」は、債務整理の手続きのひとつです。他の債務整理には、「任意整理」や「自己破産」があります。任意整理では、裁判所を通さずに債務者が債権者に返済額や返済回数について直接交渉を行います。自己破産では、裁判所を介して財産の処分や免責手続きを行います。

これらと個人再生は、どのように異なるのでしょうか。今回は、個人再生のメリットや、利用できる条件についてみていきます。

■「個人再生」は、裁判所を介した法的手続き

個人再生は、裁判所を介して借金の減額をする手続きです。借入金額にもよりますが、一般的には、原則として借金を5分の1もしくは最低弁済額100万円まで減額することが可能になり、圧縮された借金は3~5年の間に分割返済することになります。

任意整理との違いは、個人再生は大幅に借金を減額できるという点です。なお、法的機関である裁判所を通すため、提出書類が多く、手続きも複雑です。

任意整理は裁判外の交渉であり、法的な強制力はありません。しかし、裁判手続きである個人再生は、裁判所によって認可決定されれば債権者に対する法的な強制力が生じます。

■個人再生のメリット

個人再生の大きな特徴は、住宅ローンの残ったマイホームを維持したまま、大幅な借金の減額が可能な点です(※住宅資金特別条項には条件があります)。ただし、車などの財産はローンが残っていれば手放す可能性があります。自己破産の場合は、借金の支払い義務は全額免除されますが、財産を所有し続けることはできません。

また、自己破産の場合は借入理由を問われ、ギャンブルや浪費などの場合は免責されないケースがありますが、個人再生の場合には借入理由は問われません。

■個人再生が利用できる条件

個人再生は、誰でも利用できるというわけではありません。個人再生を行うための基本的な条件としては、「住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下であること」「継続的かつ安定した収入が見込める」などがあります。裁判所に提出する再生計画案に沿った返済をしていくことになるため、安定した収入が無い場合は個人再生は難しくなります。

 個人再生は裁判手続きになるため、民事再生法で決められている「法律要件」を満たしていることが利用の条件になってきます。

また、住宅ローンの残っているマイホームを維持できる「住宅資金特別条項」の制度にも、利用の要件が定められています。個人再生の手続きをスムーズに行うには、法的な専門知識が必要です。

個人再生をお考えの方はアヴァンス法務事務所にご相談ください。アヴァンス法務事務所であれば、個人再生の利用要件を満たしているか判断が可能で、その後の手続きもお任せいただけます。

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