借金にも時効がある?!時効の条件と手続きとは?

TVなどで誰もが耳にしたことがある、「時効の成立」。難事件の犯人が逃げ切った・・・!というイメージの「時効」ですが、実は刑事事件だけではなく「借金」にも時効があるのです。

時効が成立すれば債務は消滅し、支払い義務も無くなります。一般的にはあまり知られていない「借金の時効」とは何か、時効が成立するための条件や手続きについてご説明していきましょう。

■借金の時効とは?

借金の時効は「消滅時効の援用」を行うことにより成立します。

消滅時効とは、一定期間権利を行使しなかった場合、権利を消滅させる制度です。これにより債権者が一定期間、借金の請求や催促を行わなかった場合、債権者の権利が消滅するということです。

時効が成立すると債務は消滅し、返済義務も無くなりますが、時効を成立させるには条件や手続きがあり、簡単には成立しません。

■時効の条件とは

時効は時効期間が過ぎただけでは成立しません。債権者に対して時効の意思表示を行う必要があり、このことを「消滅時効の援用」と言い、時効援用を行うには条件が3つあります。 

[5年or10年以上返済をしておらず、請求も受けていない]

銀行や消費者金融などの営利目的の債権者からの借入の場合は時効期間が5年、奨学金や個人などの非営利目的の債権者の場合は時効期間が10年となります。

[債務の承認をしていない]

時効期間中に債権者に対して債務があることを認めることを「債務の承認」をいいます。債務の承認をしてしまうと、時効期間が中断され、振り出しに戻ります。「1,000円でいいから払ってください」と言われて応じたり、督促に対して「もう少し待ってください」と答えることも債務の承認にあたり、時効が中断されます。

[裁判手続きをされていない]

差し押さえや、催告などの裁判手続きを債権者が行っている場合は時効が中断されます。裁判所の通知は原則、住民票を置いている住所に特別送達で送られます。

■時効の成立は簡単ではない

時効が成立すると、債権者側は大きな損害になります。その為、債権者は先にご紹介した、時効援用の3つの条件を成立させないために督促や、裁判手続きなどを行います。

また、時効が成立しなかった場合は、借金は当然そのまま残ります。長期間、支払わなかった借金は、利息や遅延損害金が膨れ上がり、返済状況は更に厳しくなります。もし返済ができない場合は、給与や財産の差押えを余儀なくされてしまいます。そうなる前に、債務整理を行い、生活の再建を図る方が現実的だと考えます。

借金を長期にわたり延滞している場合は、アヴァンスにご相談下さい。時効援用と債務整理のどちらの方法が最適な解決方法かをご提案いたします。

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