借金の時効を成立させる時効援用。信用情報はどうなる?

借金にも時効があります。しかし、借金を放っておけば自動的に時効が成立するというわけではありません。時効を成立させるためには債権者に対して時効の意思表示をする必要があります。このことを「時効援用」と言い、時効が成立すれば借金が消滅し、返済義務がなくなります。

今回は時効が成立する条件について詳しく解説していきます。また、「時効援用をすると信用情報は消えるのか?」と言うご質問をよく頂きますのでそちらも併せて解説していきます。

■借金の時効が成立する条件

借金の時効は5年or10年です。しかし、この時効期間が過ぎただけでは時効は成立しません。時効援用を行うには下記の3つの条件を満たす必要があります。

[5年以上もしくは10年以上返済をしていない]

営利目的で貸付を行っている消費者金融や銀行の時効期間は5年です。非営利目的で貸付を行っている奨学金や個人間の取引の時効期間は10年です。時効期間は最後に返済を行った日の翌日を起算日とし、一度も返済をしていないことが条件となります。

[債務の承認をしていない]

時効期間の間に債務の承認をしていないことが条件となります。債務の承認とは債権者に対して債務があることを認めることを指します。例えば、債権者に対して「返済を待ってほしい」と交渉したり、「1,000円でいいから払ってほしい」と言われて少額でも返済に応じた場合は債務の承認にあたります。もし、債務の承認をしてしまうと、時効期間が中断され振出しに戻ってしまいます。

[裁判を起こされていない]

時効期間中に支払い督促の申立てや差し押さえなどの裁判手続きを行われていないことが条件となります。裁判手続きが行われた場合は時効期間が中断され、振出しに戻ります。さらに、時効期間が10年になります。ただし、裁判所からの通知が来た場合でも、判決が確定する前であれば、時効援用を行うことは可能です。


上記の3つの条件を満たしている場合に、債権者に対して時効の意思表示を行うことで時効が成立します。時効の意思表示をしたという証拠を残すために内容証明郵便を使って時効の援用通知を送るのが一般的です。

■時効が成立しない場合もある

借金の時効は手続きを行えば必ず成立するというものではありません。時効が成立しない要因として下記のような事由があります。

[時効期間が過ぎていないのに時効援用の手続きを行った]

時効期間の起算日は最後に返済をした日の翌日から計算します。ですが、記憶が曖昧で時効期間である5年、10年が経過する前に時効援用の手続きを行ってしまった場合は時効が成立しません。

[少額の返済をしてしまった]

「1,000円でいいから払ってほしい」「利息だけでも払ってほしい」と言われて返済をしてしまうと債務の承認にあたり、時効が中断されます。

[借金があることを認めてしまった]

債権者からの督促や催促に対して「今は払えない」「少し待ってほしい」などと言ってしまうと債務の承認にあたり、時効が中断されます。

[知らないうちに裁判を起こされていた]

裁判所からの通知は基本的に、住民票のある住所へ送られます。しかし、住民票を異動しないまま転居していたなどの理由から、裁判所からの通知を受け取れず、知らない間に裁判をされている場合があります。そうなると時効期間が中断し時効が成立しません。裁判所からの通知を無視した場合も同様です。


このように、5年以上前の返済状況をはっきり覚えていないお客様もいらっしゃいます。そのため、時効援用を行っても時効が成立しないということもあります。時効が成立しない場合は返済義務が残りますので、返済方法を考えなくてはなりません。長期間延滞をしている場合は遅延損害金が高額になっていたり、一括請求を求められたりすることもあるため、ご自身で解決することは困難です。

そのような場合は債務整理を検討されることをお勧めします。債務整理とは、借金を減免したり、支払いに猶予を持たせたりすることで借金問題を解決する方法です。アヴァンス法務事務所では債務整理のご相談も承っています。
 

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■時効援用と信用情報の関係性。事故情報は消える?消えない?

時効援用のご相談と同時に「時効援用をすると事故情報も消えるのでしょうか?」というご質問をよく頂きますが、時効援用後の信用情報に関しては明確なお答えができません。なぜそうなるのか詳しく解説していきます。

債務者(お客様)、債権者、信用情報機関は下記の図のように関係しあっています。日本国内には信用情報機関が3つあり、それぞれ信用情報の取り扱いが異なっています。

[JICC(日本信用情報機構)の信用情報の扱い]

JICCには主に消費者金融や信販会社の借入情報が登録されています。
時効の成立後、金融会社がJICCに時効が成立した旨の情報を送ると、該当の信用情報自体が消え、事故情報も消えます。

[CICの信用情報の扱い]

CICには主にクレジットカード会社や信販会社の借入情報が登録されています。
時効の成立後、金融会社がCICに対して時効が成立した旨の情報を送ると、契約が完了した旨の情報が登録されます。この時に、延滞などの事故情報があった場合は5年間残ります。

[債務が債権回収会社に譲渡されていた場合のCICの扱い]

債務が債権回収会社に譲渡されると信用情報に「移管終了」と登録され5年間残ります。債権回収会社は信用情報に関与することができないため、時効が成立したときに登録期間の5年が経過していれば「移管終了」の情報は消えており、事故情報はなくなっています。 

しかし、時効が成立した時に「移管終了」の情報が残っている場合は「移管終了」の情報が残ります(債権が譲渡されてから5年間)。

 
このように信用情報機関が複数あり、債権が譲渡されている、いないなどの状況によって信用情報がどのように変更されるかはわかりません。金融会社がJICCとCICの両方に信用情報を登録している場合もあり、JICCの事故情報は消えたが、CICに事故情報が残っていたといる可能性もあります。

「時効援用をすると事故情報も消えるのでしょうか?」という質問に対して明確にお答えできないのはこのためです。

■時効援用のご相談はアヴァンス法務事務所にお任せください。

債権者は時効を成立させないために、督促や裁判手続きを行います。債権者や裁判所から書類が届いても慌てて債権者に連絡をせず、すぐにアヴァンス法務事務所にご相談ください。時効援用ができなくなる場合もありますので、ご自身で行動する前に必ずご相談ください!

※知らない会社からの請求にご注意ください。

知らない会社から請求が来た場合はご自身で判断せずにアヴァンス法務事務所にご相談ください。債権回収会社に債権が譲渡されるということはよくあります。また、架空請求の可能性もありますので、ご自身で判断するのは危険です。すぐに当事務所にご相談ください。

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