債務整理をすると月々の返済額はいくらになる?

債務整理を検討される方にとって、月々の返済額がいくらになるのかは最も気になるポイントかと思います。そこで今回は、債務整理をすると、どれぐらい返済額を軽減できるのかを手続きごとにそれぞれ解説していきます。

■手続き方法によって月々の返済額が異なります

債務整理には【任意整理】【個人再生】【自己破産】があり、それぞれ手続きの進め方や減額金額が異なります。ここでは各手続きの説明も踏まえて、どれぐらい返済額を軽減できるのか解説します。

[任意整理の場合]

任意整理は金融会社と直接、利息の減免や返済回数について交渉します。概ね元金のみを36回~60回程度で分割返済することで、月々の返済の負担を軽減することが可能です。手続きが比較的簡易なため、アヴァンス法務事務所にご依頼のお客様の約8割が任意整理を選択されています。

利息の減免が大きなポイントとなりますので、キャッシング・リボ払い・カードローン・消費者金融からの借入など、金利の高い借り入れに対して任意整理の手続きを行うことが多いです。また、逆に住宅ローン・カーローン・奨学金など金利の低い借入の場合は個人再生や自己破産など、別の方法を検討する必要があります。

[個人再生の場合]

裁判所に申し立てを行い、債務を概ね1/5もしくは100万円まで圧縮し、原則3年で返済していく手続き方法です。すべての債務が対象になりますが、住宅資金特別条項を利用することで住宅ローンを残すことが可能です(条件あり)。

個人再生の場合は財産をお持ちかどうかで月々の返済額が変わります。

財産をお持ちでない場合

住宅や車など、特に財産をお持ちでない場合は【債務額の1/5の金額】と【100万円】を比較してどちらか高いほうの金額を原則3年で分割返済していくことになります。

財産をお持ちの場合

財産をお持ちの場合は月々の返済額の算出が難しくなります。それは、個人再生には【清算価値保障原則】と呼ばれる原則がある為です。どういうことかと言うと、個人再生の場合は基本的に財産を処分されることはありません。しかし、財産を処分しない代わりに、「申立人は最低でも財産の価値と同じ金額を債務者に支払わなければならない」という原則があります。

この【清算価値保障原則】の背景には自己破産が関係しています。例えば、財産を持っているにも関わらず、その財産を処分せず借金の大幅な減額が認められたとしたら、債権者としては納得できないでしょう。「自己破産をして少しでも多く返済に当てて欲しい」と、当然なるでしょう。そのため、このような原則が設けられました。

このように財産をお持ちの場合は返済額の計算が難しくなります。月々の返済額を算出するためには、債務のご状況や家計のご状況を詳しくお伺いする必要がありますので、まずはアヴァンス法務事務所にお問い合わせください。

[自己破産の場合]

裁判所に申し立てを行い、すべての債務の返済義務を免除してもらう手続きです。車や住宅など20万円以上の価値のある財産を処分する必要がありますが、裁判所の規定内の生活に必要な家具・家電などの財産を残すことが可能です。

自己破産を裁判所に申し立て、免責が確定した後は返済をする必要がなくなります。ただし、自己破産をしたいからと言って、誰でもできるわけではありません、自己破産の手続きを行うには様々な条件がありますので解説していきます。

返済不能であることを裁判所に認めてもらう必要がある

自己破産を行う場合は裁判所に、収入証明や家計の収支表など様々な書類を提出する必要があります。この書類を裁判所が精査し、返済不能な状況だと判断されると自己破産が認められます。しかし、任意整理や個人再生など、別の債務整理の手続きをすれば返済可能な場合は自己破産が認められません。

借入理由を問われる

借金の理由が浪費やギャンブルの場合は免責が認められにくくなります。

自己破産をすることで生活を再建できる見込みがある

自己破産をすることで生活を再建できる見込みがなければ自己破産は認められません。もしも、自己破産の手続き中に新たな借り入れを増やしたり、過度な浪費を続けていた場合は、自己破産をしても生活が再建できないとみなされ、免責が認められない可能性があります。

■債務整理後に返済が滞るとどうなるのか

任意整理や個人再生の場合は、手続き終了後に減額された金額で返済を再開していきます。ですが、もしも途中で返済が難しくなった場合はどうなるのか解説していきましょう。

[任意整理の場合]

金融会社との和解条件にもよりますが、よくある例として「2回分以上延滞した場合は一括で返済しなくてはならない」や「年○○%の遅延損害金を付加する」という条件が含まれていることがあります。

このように、任意整理の和解後に返済が滞ってしまうと、せっかく手続きを行ったのに再び借金問題に悩まされることになります。ではこのような状況になった場合はどうすればいいのでしょうか。

・再和解という方法

任意整理を行った金融会社と返済条件について、もう一度交渉する手続きです。ただし、交渉に応じてもらえるかどうかは金融会社の判断によりますので、必ずできるとは限りません。

・個人再生or自己破産など別の方法を検討する

任意整理の減額幅では返済を続けていくことが困難な場合は、債務自体を大幅に圧縮できる個人再生やすべての返済義務を免除してもらう自己破産など、別の方法を検討する必要があります。ただし、個人再生と自己破産は裁判所に申し立てを行う必要があり、任意整理よりも手続きが複雑になってきます。

[個人再生の場合]

個人再生後の返済が滞ってしまった場合は、個人再生の認可が取り消される可能性があります。こうなってしまうと、減額された返済額が元の状態に戻ってしまい、手続きの費用も労力も無駄になってしまいます。個人再生の減額幅では借金問題を解決することが困難な場合は自己破産を検討する必要があります。

■借金問題の解決に向けて最適な方針をご提案いたします。

アヴァンス法務事務所ではお客様のご状況をしっかりお伺いした上で解決方法をご提案致します。お借入れや家計のご状況をお伺いし、「月々の返済額をどれぐらい軽減できるのか」「どの手続き方法が最適なのか」をご提案致します。

また、アヴァンス法務事務所ではお客様の借金が0円になるその日までしっかりサポートいたします。債務整理の手続きが完了した後に返済が滞ってしまうことの無いように、返済の一括管理をさせていただきます。

毎月、返済額を一括でアヴァンスにお振込み頂きましたら、各金融会社へ振り分けて振込を行います。この場合は、委任契約が継続している状態になりますので、万が一、返済が滞った場合もお客様に代わってアヴァンスが対応させていただきますので安心です。

アヴァンス法務事務所ではご相談から完済まで、一貫してサポート致します。まずはお気軽にご相談ください。

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