周りに知られたくない! 債務整理は内緒でできるのか?

債務整理で借金の問題を解決したいと思っていても、「周囲に知られるのでは」と不安に思い、躊躇(ちゅうちょ)している方も多いのではないでしょうか。しかし、債務整理の方法によってはご家族にも気づかれることなく手続きができる場合もあるのです。

ここでは、どのようなケースで気づかれずに済むのか、またどのようにして気づかれてしまう可能性があるのかについてご紹介します。

■秘密に解決したい旨をまず相談

債務整理のご相談の際には、内密に進めたいという旨をお伝えください。手続きの書類や電話のやり取りなど、的確な方法で対応いたしますのでご安心いただけます。なお、債務整理の方法によっては同居のご家族の書類が必要なケースや資格制限があることもあり、周囲のご協力が必要となる場合もあります。

■債務整理の方法による違い

債務整理には、主に以下の方法があります。方法によって周囲に知られるリスクが異なるのが特徴です。

[任意整理]

今後の利息の減免や返済方法などについて、債権者と直接、和解交渉を行う方法です。裁判所などの公的機関を通さないため、提出書類が少ないのが特徴です。アヴァンス法務事務所にご依頼いただくと、ご自身で交渉する必要はありません。任意整理は、周囲に知られる可能性が少ない方法です。

[特定調停]

裁判所を介して借金の整理をする方法です。ご自身で必要書類を準備し、裁判所に何度も出向く必要があります。平日の昼間に裁判所へ行くため、会社を頻繁に休む必要があります。

[個人再生]

裁判所に申し立てを行い、借金の大幅な減額をする手続きです。様々な書類の提出が求められます。働いている同居のご家族がいる場合は、源泉徴収票や給与明細などの収入証明の提出が求められます。住居費、食費、光熱費、交際費などの家計の収支表も提出するため、支出額を把握しているご家族の協力が不可欠です。

また、同じ会社に勤続5年以上の場合は勤務先から発行される「退職金見込額証明書」が必要ですが、使途の理由を尋ねられる可能性もあります。就業規則に退職金の支給規定の記載がある場合は、それを代用することもできます。

[自己破産]

裁判所に申し立てを行い、すべての借金の返済義務を免れる手続きです。裁判所の基準を超えない範囲の生活に必要な財産を残すことはできますが、原則として、車や持ち家など20万円以上の価値がある財産や99万円を超える現金は処分の対象になり、手放さなければなりません。

自己破産は、同居のご家族がいる場合は収入証明の提出が求められます。また車や自宅を処分する必要がある場合など、同居のご家族に内緒で行うのは困難と言えます。

■周囲に知られてしまう要因

債務整理をしたことが周囲に知られてしまう要因として、以下のものがあげられます。

[ローンが組めなくなる・クレジットカードが作れない]

債務整理をすると、5~10年程度はローンが組めなくなる可能性があります。クレジットカードも作れないので、仕事などで使っていた場合は周囲に怪しまれる可能性があります。また、新たに賃貸契約をする際に信販会社を介した家賃の支払い方法になる場合、審査に通らないこともあり、ご家族や周囲に知られてしまう可能性があります。

[官報に公告される]

官報は政府が発行している機関誌で、法律や裁判所の情報が掲載されるものです。個人再生と自己破産をすると、住所・氏名が掲載されます。もっとも、金融業や不動産関業などに携わる一部の人が見るものであることから、官報から周囲に知られる可能性は低いと言えます。

[職業や資格制限がある]

自己破産の申し立てから、免責確定までの間、特定の資格や職業の制限があります。休職しなければならない場合もあるため、会社には事情を説明することになります。該当する職業は、弁護士、司法書士などの士業、宅地建物取引士、生命保険の募集員など他人の財産に関わる職業があげられます。

借金の問題は、可能な限り他者には知られたくないものです。周囲に知られずに債務整理をお考えの方は、ぜひアヴァンス法務事務所にご相談ください。

関連記事

このページをシェアする