新型コロナの影響で借金が返せない!こんな場合はどうすればいい?

新型コロナによる業績の悪化や時短営業などの影響で、収入が減ったという方も多いのではないでしょうか。

「シフトが減った…」
「ボーナスがカットされた…」
「会社が倒産した…」

このような様々なご事情から、「コロナの影響で借金が返せない」というご相談が増えつつあります。そして、その借金問題を解決する方法に債務整理というものがあります。

「債務整理=自己破産」だと思われている方も多いのですが、債務整理には自己破産以外にも「任意整理」と「個人再生」があり、借金の金額や収入のご状況によって最適な方法が異なります。

また、手続方法によっては、ご家族や職場の方に内緒で手続きを進められたり、車や住宅などの財産を残すことも可能です。

では、それぞれの特徴を解説していきます。

任意整理:家族に内緒で月々の返済額を減らす方法

債務整理の中で最も手続きが簡易的なのが、裁判所を通さない任意整理です。

任意整理は返済について直接、金融会社と交渉を行います。主に「将来利息の減免」と「返済回数」について交渉を行い、返済の負担を軽減させます。

説明の中に「将来利息」という聞きなれない言葉が出てきましたので解説していきます。

将来利息とは、今後、返済に伴ってかかってくる利息のことを言います。例えば、3社から総額300万円を年利15%で借りていたとします。これを、毎月10万円ずつ返済していくと、完済するまでにかかる利息は約78万円です。この約78万円の利息を将来利息と言います。

任意整理はこの将来利息を減免してもらえるように交渉します。もし、将来利息の免除と60回分割の交渉が成立した場合、月々の返済額を10万円から5万円に減らすことが可能です。(※延滞や取引期間などのご状況によって和解条件は異なります。)


このように任意整理は概ね元金のみを60回分割で返済していきます。また、裁判所を通す個人再生、自己破産に比べて柔軟な対応が可能なため、任意整理にはこのような特徴があります。 

・家族や職場に内緒で手続きを進められる
・住宅や車などの財産を残すことが可能
・手続きにかかる手間が少ない

このような特徴があることからアヴァンス法務事務所にご依頼のお客様の約8割の方が任意整理を選択されます。

個人再生:元金自体を大幅に減らす方法

先述した任意整理は、将来利息を減免してもらうことは可能ですが、元金自体は減りません。そのため、任意整理の減額幅では借金問題を解決できない場合は個人再生をご提案しています。

個人再生とは、裁判所に申立てを行い、元金を1/5もしくは100万円まで圧縮し、原則3年で分割返済していく方法です。(まれに5年分割が認められる場合もあります。)さらに将来利息も免除されます。

先ほどの総額300万円の借金の例の場合は、元金が100万円に圧縮され、それを3年分割で返済することになります。この場合は、月々の返済額が10万円から約28,000円に減額されます。

さらに、個人再生の特徴として住宅資金特別条項(住宅ローン特則)があります。

個人再生の場合はすべての債務が手続きの対象になります。しかし、住宅ローンを手続きの対象にしてしまうと、自宅を手放すことになってしまいます。これでは、借金問題を解決できても、生活の再建が困難になります。

そこで、住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローンを維持したまま、それ以外の債務を減額することで借金問題の解決を図ります。(利用には条件があります)

自己破産:すべての借金の返済義務を免除してもらう方法

任意整理でも個人再生でも借金問題の解決が難しい場合は、自己破産を検討する必要があります。

ご存じの通り、自己破産は借金の返済額を0にする方法です。裁判所に申立てを行い、すべての借金の返済義務を免除してもらいます。

自己破産と聞くと、「何もかも取り上げられて無一文になる。」「世間体が悪い」というようなイメージをお持ちの方も多いのですが、これは間違いです。

車や住宅などの20万円以上の価値のある財産は処分の対象になりますが、99万円以下の現金、家具や家電といった生活に必要な財産は残すことが可能です。

また、自己破産の手続きに関わる裁判所、債権者、代理人(認定司法書士or弁護士)には守秘義務がありますので、職場の方やご近所の方に自己破産をしたことを知られてしまうというのは考えにくいです。

テレビや映画で見られるような、自己破産の間違ったイメージが先行してしまい、自己破産を必要以上に怖がっている方も多いです。しかし、自己破産の目的はあくまで生活の再建です。自己破産をすることで日常生活が送れなくなっては本末転倒です。

債務整理後の返済が苦しい場合も一度、ご相談ください。

新型コロナの影響で収入が減り、「任意整理をしたが再び返済が苦しくなった」というご相談も時々お受けします。

任意整理の手続きをした当初は、コロナウイルスが流行するとは予想もできません。任意整理をしたものの、コロナの影響で急に収入が減ってしまい、返済が苦しくなったという方も少なくありません。そのような場合でも再和解方針変更で対応できる場合があります。

再和解

再和解とは、任意整理を行った金融会社ともう一度和解交渉を行い、返済計画を立て直す方法です。

例えば、総額300万円の借金に対して任意整理を行い、将来利息の免除と月々5万円ずつの返済で和解が成立したとします。この返済を1年間続けたタイミングで返済が苦しくなり、再和解を行うとどうなるでしょうか。

この時点で残っている総額240万円の債務に対して、分割返済と遅延損害金の減免を交渉します。その結果、遅延損害金の免除と、60回分割での和解が成立した場合、月々の返済額を4万円に減らすことが可能です。

1回目の任意整理ですでに将来利息を減免してもらっているため、大幅に返済額を減らすことは難しいかもしれませんが、崩れた返済計画を立て直すことが可能です。

※ただし、再和解の条件は各金融会社によって対応が異なります。任意整理後に一度も返済をしていない、長期間延滞している場合など、再和解の条件が厳しくなるケースも考えられます。

方針変更

収入が大幅に減った、無くなってしまった場合など、返済計画を立て直すことが難しい場合は、より減額幅の大きい個人再生や自己破産に方針を変更されるのも解決方法の一つです。

絶対にしてはいけないのは“借金の放置”

借金の返済が苦しくても、絶対にやってはいけないのが「借金の放置」です。返済できないまま借金を放置してしまうと、借金問題がどんどん深刻化してしまいます。

延滞を放置してしまうと、遅延損害金が延々と加算されてしまいます。消費者金融の遅延損害金は年率20%程度に設定されていることが多いため、延滞が長引けば長引くほど、借金の金額が増えてしまいます。お客様の中には「遅延損害金が元金を超えています…。」という方もいらっしゃいます。

さらに、督促も頻繁に入るでしょうし、最悪の場合は裁判を起こされて、給与や預貯金、住宅と言った財産を差し押さえられる可能性もあります。

借金を放置しても何もいいことはありません。借金問題でご不安な毎日を過ごすよりも、一度、アヴァンス法務事務所にご相談ください。借金のご状況をお聞きした上でどのような解決方法が最適かをご提案させていただきますので、お気軽にご相談ください。

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