債務整理をするとカーリースの契約はどうなる?新規の申し込みはできる?

最近、テレビCMでもよく見かけるマイカーリース。車両代金に加えて、車検代、税金、自賠責保険、メンテナンス費用など、諸経費込みの定額料金で手軽に車を持てることから、リースを選ぶ方も増えてきているようです。

そのため、債務整理をするとマイカーリースの契約に影響はでないか、というご相談も見受けられるようになってきました。カーリースも貸借契約にあたるため、債務整理の影響がでるのではないかと心配される方もいらっしゃいます。

特に、「強制的にリース契約を解除されてしまうのではないか?」「今後、カーリースの利用を検討しているが、影響はないか?」といったご質問をいただきます。

そこで今回は、債務整理とカーリースの契約について解説していきます。

カーリースの契約中に債務整理をするとどうなるのか?

カーリースの契約中に債務整理をすると、どのような影響が出るのかを解説していきます。

まず、債務整理には【任意整理】【個人再生】【自己破産】があり、どの方法を選択するかによって影響が異なります。裁判所を通さない任意整理か、裁判所を通す個人再生・自己破産かによってカーリースの扱いが変わります。

任意整理ならカーリースの契約を残すことが可能

契約中のカーリースに影響しにくいのは【任意整理】です。

任意整理は手続きを行う債務と行わない債務を選べるという特徴があります。そのため、リース契約を手続きの対象から除外することで、影響を避けることが可能です。

もしも、カーリースの契約を任意整理の対象に含めた場合は、リース契約は解除され、車はリース会社に引き上げられてしまいます。さらに、リース契約を途中で解約すると違約金が発生し、一括請求をされる場合もあるため、リース契約を任意整理の手続きに含めるのはデメリットが大きいです。

このような場合は、カーリース以外の借金に対してだけ任意整理を行い、返済計画を立て直すというのがよくある方法です。

任意整理は裁判所を通さないため、このような柔軟な対応が可能です。

個人再生と自己破産の場合はカーリースの契約は解約される

【個人再生】【自己破産】の場合はカーリースの契約を維持することは難しいでしょう。

個人再生と自己破産は裁判所を通した手続きになるため、すべての債務を手続きの対象に含めなくてはいけません。任意整理のように、カーリースの契約を除外して手続きを進めるということができません。

つまり、カーリースの契約中に個人再生・自己破産をした場合は、リース契約は解約され、車は引き上げられます。

「車を残したいから任意整理を選択したい」というのは可能?

債務整理の手続きの【任意整理】【個人再生】【自己破産】の内、「車を残したいから任意整理を選びたい」ということはできるのでしょうか?

残念ながら、車を残すか否かだけで手続き方法を選ぶことは難しいでしょう。

債務整理の手続き方法を選ぶ上で重要なのは、手続き後の返済額で返済を継続できるかどうかです。自己破産の場合はすべての返済義務が免除されますが、任意整理と個人再生の場合は、手続き後も減額された返済額で支払いを継続しなくてはいけません。

そのため「手続き後の返済額」がポイントになります。では、返済額がどれぐらい減るのか、それぞれの手続き方法と併せて解説していきます。

利息の減免がポイントの任意整理

任意整理は、今後かかってくる利息を減免してもらい、元金を5年程度で分割返済できるように交渉します。

よくお客様からは「利息を減らしただけでは、意味がないのでは?」と言われるのですが、この利息が重要なポイントです。利息の負担の大きさに気が付いていないお客様も多いのですが、例えば、総額300万円の借金(利率18%)を毎月10万円ずつ返済した場合、利息だけで約101万円も払うことになります。

300万円借りて101万円も利息がかかるとなると、かなりの負担ではないでしょうか。任意整理はこの約101万円の利息を免除してもらえるように交渉します。さらに、5年程度の長期分割にすることで月々の返済額を減らすことが可能です。

もし、利息の免除と60回分割で和解交渉が成立した場合、月々の返済額を5万円に減らすことが可能です。

(※延滞状況や取引期間によって返済額が変動する場合があります。)

ただし、返済額が5万円に減ったとしても、返済を継続できる見込みがなければ、任意整理を選択することはできません。仮に、リース契約を残したいからと、無理に任意整理を行っても、その後の返済ができなければ意味がありません。

任意整理後に返済が滞ってしまうと、和解条件が白紙に戻ってしまい、残りの借金を一括請求されてしまいます。そうなると借金問題が振出しに戻ってしまい、リースの車を残すどころの話ではなくなってしまいます。

任意整理の減額幅では借金問題を解決できそうにない場合は、個人再生、自己破産を検討する必要があります。

元金自体を減免してもらう個人再生、自己破産

個人再生と自己破産の場合は元金自体を減免してもらえるため、より返済額を減らすことが可能です。任意整理の減額幅では借金問題の解決が難しいのであれば、この2つを検討する必要があります。

個人再生のしくみ

個人再生は裁判所に申立てを行い、債務を概ね1/5もしくは100万円まで圧縮し、原則3年で分割返済していく方法です。先ほどの例の総額300万円の借金を個人再生で解決した場合、月々の返済額を約28,000円まで減らすことが可能です。

※財産の有無によって返済額が上がる場合があります。

自己破産のしくみ

自己破産は裁判所に申立てを行い、すべての債務の返済義務を免除してもらう方法です。住宅などの価値の高い財産は処分されますが、生活に必要な家具や家電などの財産は残すことが可能です。

個人再生と自己破産の場合はすべての債務が手続きの対象になります。カーリースの契約もローンと同様の性質があるため、手続きの対象に含める必要があります。そのため、個人再生と自己破産を選択した場合は、契約中のリース契約を残すことは難しいでしょう。

債務整理をした後にカーリースの審査に通るのか?

債務整理をした後にカーリースの契約をしようとしても、審査に通らない可能性が高いです。

それには信用情報機関の事故情報が関係しています。

信用情報機関とは、お客様の借入情報を管理・提供している会社です。どこからいくら借りて、残高はどれぐらいか、延滞はないか、といった情報が登録されています。

クレジットカードの支払いや借金の返済が遅れた場合は、ここに事故情報が登録されます。信用情報機関に事故情報が登録されていると、返済能力が無いと判断されやすく、新たな借入が難しくなります(俗に言うブラックリストの状態)。債務整理をした場合も事故情報が登録されます。

リース会社は契約前に信用情報を照会してお客様に支払い能力があるかを審査します。もし、この時に事故情報が登録されていると、リース契約の審査に通らない可能性が高いです。リース会社もリース料金が不払いになるリスクを避けるためにこのような審査をします。

ただし、信用情報は一生残るものではありません。概ね5年~10年で消えますので、その後にカーリースの利用を検討されてはいかがでしょうか。

リース契約を継続したいなら、借金が少ないうちに解決を

車が無いと不便な地域にお住まいの方や、仕事で車が必要な方にとって、車を維持できるかどうかは大きな問題かと思います。

リース契約を残したいのであれば、少しでも借金の金額が少ないうちに解決を図ることをお勧めしています。借金の金額が増えすぎてからでは、任意整理での解決が難しくなってしまいます。

債務整理を迷っている間に、さらに借金を重ねてしまう方がいらっしゃいます。借りて返してを繰り返す自転車操業になっていても、「まだ返済できているから大丈夫」と返済できなくなるギリギリまで借金を増やしてしまう方が多いです。

リース契約を残したいと思っていても、借金の金額が大きくなり過ぎてからでは任意整理を選択できるかどうかわかりません。そのため、少しでも借金の金額が少ないうちに解決に向けて動かれることをお勧めしています。

ご相談の段階でも、どの方法で解決を図るのが最適かをご提案できますので、一度、アヴァンス法務事務所にご相談下さい。

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