「クレジットカードが使えなくなると生活費が回らない…」という理由で債務整理をしないのは危険な判断?

借金の返済が苦しくても、すでに返済が滞っていても、債務整理をしないという判断をされるお客様が少なからずいらっしゃいます。

その原因のひとつがクレジットカードです。債務整理をするとクレジットカードが使えなくなる場合が多いため、手続きを躊躇されてしまいます。特に、クレジットカードがないと生活費が回らなくなるというご不安を抱えている方が多いように思います。

お客様の話をよくよくお聞きしてみると、返済に追われているために、クレジットカードを使わざるを得ない状況になっておられる方が多いです。お給料が入っても返済に消えてしまい、足りない分をまた借りて、さらに生活費の支払いをクレジットカードで補う…。この繰り返しから抜け出せなくなっています。

しかし、クレジットカードには限度額があります。いくらでも借りられるわけではありません。いつかは行き詰ってしまうことは、お客様もよく分かっておられるかと思います。ですが、不安が先に立ってしまい、なかなか行動できないようです。

そこで今回は、債務整理とクレジットカードの関係について解説していきます。

「なぜ、クレジットカードが使えなくなるのか」「債務整理をすると返済はどうなるのか」また、クレジットカードを残すために債務整理をしなかった場合、どのようなことが起こり得るのか、考えてみましょう。

まずは、債務整理をするとクレジットカードが使えなくなる理由を解説

債務整理をすると、5年~10年程度は新しいクレジットカードを作ることが難しくなります。

また、現在お持ちのカードも、どこかのタイミングで使えなくなることが多いです。債務整理の手続きをしたクレジットカードは、強制解約になるため手続き開始と同時に使えなくなります。また、手続きの対象から外したクレジットカードも更新などのタイミングで使えなくなることが多いです。

なぜ、手続きをしなかったカードも使えなくなるのか、これには、信用情報機関が関係しています。

信用情報機関とは、お客様の借入の情報を管理・提供している機関です。ここには、お客様がどの金融会社からいくら借りて、残高はどれくらいか、延滞はしていないか、といった情報が登録されています。債務整理をすると、ここに事故情報が登録されます(俗に言うブラックリストの状態)。

カード会社は入会や更新のタイミングで信用情報を取り寄せ、お客様の返済能力を審査します。このときに借入金額が多すぎたり、事故情報が登録されていると、返済能力が低いと判断されやすく、クレジットカードが作れなかったり、途中で利用停止になったりします。

また、不定期に信用情報を確認する「途上与信」を行っているカード会社もあるため、どのタイミングでカードが使えなくなるかは分かりません。

これが、債務整理をするとクレジットカードが使えなくなる理由です。信用情報機関を介してお客様の借入情報が共有されており、カード会社も貸し倒れを防ぐためにカードの利用を停止する場合があります。

クレジットカードもいつかは限界が訪れます

ご説明したように、クレジットカードが使えなくなることが多いため、手続きを躊躇される方がいらっしゃいます。

しかし、返済が苦しいままクレジットカードを使い続けてしまうと、余計に借金を増やしてしまい危険です。特にリボ払いや、キャッシングを利用している場合は注意が必要です。

この2つは概ね14%~18%程度の利息が加算されるため、なかなか元金が減りません。元金が減っていないのに、クレジットカードを使い続ければ、当然、借金は増える一方です。

クレジットカードを使いたくても、いつかは限界が訪れます。今月の生活費が足りないのであれば、来月の生活費も足りないでしょう。今のままでは借入と返済を繰り返してしまい、借金の終わりが見えません。

そして、このような場合に懸念されるのが、借金問題の悪化です。債務整理をしなかったお客様が、数か月後に「やっぱり返済できないから債務整理をしたい」と再びご相談に見えるケースも少なくありません。そして、最初にご相談いただいた時よりも、借金の金額が増えている方がほとんどです。

限界まで借り入れをしてクレジットカードが使えなくなるのか、債務整理をしてクレジットカードが使えなくなるのか、結果的にクレジットカードが使えなくなるのであれば、少しでも借金が少ないうちに債務整理をすることをお勧めしています。

なぜ借金が少ないうちに債務整理をしたほうがいいのか、手続きの仕組みと併せて解説していきます。

柔軟な対応が可能な【任意整理】で解決できるかがポイント

債務整理には、裁判所を通さない【任意整理】と裁判所を通す【個人再生】【自己破産】があります。借金の金額や生活状況によってどの方法を選ぶかが変わってくるのですが、ポイントは手続きのハードルが低い【任意整理】で解決できるかどうかです。

この任意整理とは、今後の利息を減免してもらい、元金のみを概ね5年程度で分割返済していく方法です。

この説明をすると、「利息を減らしたぐらいでは、意味ないのでは?」と言われることが多いのですが、この利息の減免が最大のポイントです。

例えば、総額200万円(利率18%)の借金を毎月6万円ずつ返済していくと、利息だけで約80万円かかる計算です。200万円を借りて、80万円も利息が付くというのはかなり負担が大きいのではないでしょうか。

さらに、この80万円と言うのは、追加の借入をせずに返済だけをしていた場合の利息の金額です。借入と返済を繰り返している場合はもっと利息がかかります。元金以上に利息を払っている方も珍しくありません。

任意整理はこの利息を免除してもらえるように交渉し、返済の負担を軽くします。

仮に、この200万円の借金に対して任意整理を行い、利息の免除と60回分割で交渉が成立した場合、月々の返済額を約33,000円に減らすことが可能です。(延滞の有無や借入期間などのご状況によって返済額は変動します。)

このように月々の返済の負担を減らすことで返済計画を立て直し、生活の再建を図ります。

毎月の返済額を減らすことで、追加の借金をせずに生活できるようになれば、延々と続く借金の繰り返しから抜け出すことができます。

しかし、借金の金額が増えすぎてから手続きを行うと、それだけ返済の負担が大きくなります。もし、この借金の総額が300万円に増えてから任意整理を行った場合、月々の返済額は50,000円になります。(※延滞の有無や借入期間などのご状況によって返済額は変動します。)

毎月33,000円の返済をするのと、毎月50,000円の返済ではどちらの負担が軽いでしょうか。返済期間は概ね5年と長期に渡りますので、この差は大きいのではないでしょうか。

また、返済額が減ったとしても、その金額で返済を継続できる見込みがなければ、任意整理はできません。その場合は、より借金の減額幅の大きい【個人再生】【自己破産】を検討する必要があります。

任意整理と個人再生、自己破産では主に下記のような違いがあります。

・手続きにかかる手間が多いか、少ないか
・家族に内緒で手続きを進められるかどうか
・住宅や車などの財産を残せるかどうか

では、次の項目で具体的な違いを解説していきます。

手続きにかかる手間の多さがちがう

裁判所を通さない任意整理の場合は、比較的手続きが簡易です。手続きに必要な書類もほとんどありません。ご依頼いただいてから和解交渉が完了するまで、お客様にやっていただく作業はほとんどありません。

一方、裁判所を通す個人再生と自己破産の場合は、お客様ご自身にやっていただく作業が多いです。

主に裁判所に提出する書類の収集を行っていただきます。住民票の取得、保険・住宅関係の書類、通帳のコピー、家計簿をつけていただくなど、集めていただく書類が多いです。もし、住宅や車、バイクなどの財産をお持ちの場合は、査定に出していただく必要もあります。

これらの作業をお仕事や家事・育児の合間にやっていただく必要があります。

家族に内緒で手続きを進められるかどうか

任意整理の場合は、手続きにかかる手間がほとんどないため、ご家族に内緒のまま手続きを進められます。任意整理を行った旨の連絡がご家族や職場に入ることもありません。

一方、個人再生と自己破産の場合は、同居のご家族に内緒で手続きを進めることは難しいでしょう。

同居のご家族に収入がある場合は、ご家族の収入証明なども裁判所に提出する必要があります。これらをご家族に内緒で集めていただくことが現実的ではありません。

また、任意整理であれば奨学金など、保証人が付いていて、ご家族や身内の方に影響が出そうな債務を手続きの対象から外すことが可能です。しかし、個人再生と自己破産の場合は、それはできません。

この場合は、保証人の方に請求が行きます。もし、保証人の方も払えないのであれば、保証人の方も債務整理を検討したほうがいいでしょう。

車や住宅などの財産を残せるかどうか

任意整理の特徴として、手続きを行う債務と行わない債務を選ぶことができます。そのため、住宅ローンやカーローンなど、財産に影響が出そうな債務を手続きの対象から外すことが可能です。

しかし、個人再生と自己破産の場合は、すべての債務を手続きの対象にする必要があるため、住宅や車を手放す可能性が出てきます。

個人再生には、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)があり、住宅ローンを残したままその他の債務を減額してもらうことが可能です。ただし、利用条件もあり、手続き後の返済額が上がる場合もあるため、確実に住宅を残せるかどうかは分かりません。

自己破産の場合は、20万円以上の価値のある財産は処分の対象になるため、住宅や車といった価値の高い財産を残すことは難しいでしょう。

借金の繰り返しから抜け出すために、早めの行動が重要です。

借金の金額が少ない内に任意整理で解決できれば、ご家族や職場に内緒で、車や住宅を手放すことなく借金問題を解決することが可能です。しかし、クレジットカードを使い続け、限界まで借金を重ねてしまうと、任意整理での解決が難しくなるかも知れません。

借金が増えすぎてからでは、個人再生や自己破産しか選択できなくなるということもあり得ます。早めに手続きをしていれば、「家族に内緒のまま解決できたのに…」「車や住宅を手放さずに済んだのに…」このようなことになる前に、早めの行動が重要です。

債務整理の委任契約を結んだ時点で、返済と督促が一旦止まります。このタイミングで借入に頼らない生活ができるように家計を改善できれば、借金の繰り返しから抜け出すことができます。

クレジットカードのことがご不安でしたら、一度、今の返済額をどれぐらい減らせそうかシミュレーションしてみてはいかがでしょうか。ご相談の段階でもある程度の金額をお伝えできますので、減額後の返済額で生活ができそうか、検討していただくのも一案です。

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