借金の時効援用が失敗した場合はどうすればいい?手続きを行う前の注意点

借金にも時効があります。しかし、借金を長期間、放置していれば勝手に時効が成立するというわけではありません。債権者に対して時効である旨の意思表示をする必要があります。この手続きを「消滅時効の援用」と言います。

また、借金の時効が成立するには下記の3つの条件に当てはまる必要があります。

・ 5年or 10年以上返済をしていない
・ 裁判手続きをされていない
・ 債務の承認をしていない

しかし、債権者も時効を成立させないために、督促を行ったり、裁判を起こしたりといった手段を講じます。そのため、時効援用を行っても時効が成立しないケースもあります。

そこで、今回は借金の時効が成立しないケースとその原因をご説明します。時効援用の手続きを行う前に、時効が成立する見込みがあるのかどうかを確認しておきましょう。また、万が一、時効が成立しなかった場合はどうすればいいのかも併せて解説していきます。

■借金の時効が成立しないケース

[時効期間が過ぎていなかった]

借金の時効期間は、現行では、銀行や消費者金融などの営利目的の貸付の場合は5年、奨学金や個人間などの非営利目的の貸付の場合は10年です。時効期間は最後に返済を行った翌日を起算日として計算されます。

しかし、5年、10年と借金を放置していた場合、最後に返済を行った日が分からないということがあります。時効期間が過ぎたと勘違いして、時効期間が過ぎる前に時効援用を行ったために、時効が成立しないケースがあります。

[裁判所からの書面を放置していた]

債権者から裁判を起こされ、判決がとられた場合は時効が中断されます。さらに、時効期間が10年に延長されます。時効が成立しない原因として多いのが、知らない間に裁判を起こされ、時効が中断しているケースです。

裁判所からの通知は特別送達という特別な郵便で送付され、基本的に住民票のある住所に送られます。しかし、住民票とは異なる住所に住んでいた、不在票を放置してしまったなどの理由で裁判所からの書面を受け取れず、知らない間に裁判を起こされている場合があります。

また、裁判所からの書面を受け取っても、どうしたらいいか分からず放置してしまった、書面は受け取ったが内容を確認せずに捨ててしまったというお話も珍しくありません。

裁判を起こされても、判決をとられる前であれば対応が間に合う可能性もあります。裁判所からの書面は必ず確認し、早急に対応する必要があります。知らない間に判決をとられ、時効が中断した上に、給料や預貯金を差し押さえられるということもあり得ます。

[返済義務があることを認めていた]

債権者に対して、借金の返済義務があることを認めることを「債務の承認」と言います。

例えば、債権者からの督促に対して「もう少し待って欲しい」などの、返済の猶予を求めるようなやり取りをした場合は債務の承認にあたります。電話で話した内容を録音している金融機関も多いため、このやり取りが書面で残っていなかったとしても効力がある場合が多いです。

また、「利息だけでも払って欲しい」と言われて、少額であっても返済に応じた場合も債務の承認にあたります。

債務の承認をしてしまうと、時効期間が中断され、カウントが振出しに戻ります。債務の承認をしたことに気がつかずに時効援用の手続きを行ったために、時効が成立しないケースがあります。

ご紹介したように、時効が成立しない要因がいくつかあります。金融会社も時効を成立させないために、督促や裁判手続きを行ってきます。また、時効が成立する見込みがあるかどうかの判断もお客様のご記憶に頼るしかないため、手続きを行ったが、時効が成立しなかった、という場合もあります。

時効が成立しなかった場合は返済義務が残ります。では、「残っている債務はどのように対処すればいいのか?」という点を次の項目で説明していきます。

■時効が成立しなかった場合はどうすればいいのか?

時効が成立せずに返済義務が残った場合、返済ができるのであればいいのですが、遅延損害金が加算されていて、借金の金額が大きくなっていたり、一括返済を求められたりすることもあり、返済が難しい場合もあるでしょう。そのような場合は、返済額を減免してもらう債務整理という方法を検討されてはいかがでしょうか。

債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」があり、借金の金額や家計のご状況によって行う手続きが変わってきます。

[任意整理]

任意整理とは、将来利息の減免と返済回数について交渉を行い、月々の返済の負担を軽減する方法です。裁判所を通さず、金融会社と直接交渉を行うため、比較的、手続きが簡単です。

「将来利息」という聞きなれない言葉が出てきましたので解説していきます。例えば、総額300万円を借入れ(年利18%)、毎月10万円ずつ返済していたとします。そうすると、完済するまで約101万円の利息がかかります。この約101万円の利息を将来利息と言います。

任意整理は、この将来利息を減免してもらい、元金のみを分割で返済していけるように交渉を行います。下記の図の場合、60回分割で和解が成立すると、返済額を5万円に減らすことが可能です。

手続きが簡易で、ご家族や職場にも知られずに手続きを進められることから、アヴァンス法務事務にご依頼のお客様の約8割が任意整理を選択されます。

[個人再生]

任意整理の減額幅では借金問題の解決が難しい場合に個人再生をご案内しています。任意整理は利息を減免してもらうことで返済の負担を軽減しますが、元金自体は減りません。しかし、個人再生の場合は、裁判所に申立てを行い、債務を圧縮することで大幅に返済額を減らすことが可能です。概ね債務を1/5もしくは100万円まで圧縮し、原則3年で分割返済をしていきます。

基本的にすべての債務が手続きの対象ですが、住宅資金特別条項という制度を利用することで住宅ローンをそのまま払い続けることが可能です(条件あり)。

[自己破産]

任意整理や個人再生では借金問題の解決が難しい場合に自己破産をご案内しています。自己破産は裁判所に申立てを行い、すべての債務の返済義務を免除してもらう手続きです。住宅や車などの一定の財産を処分する必要がありますが、裁判所の規定内の生活に必要な家具や家電などの財産は手元に残すことが可能です。

また、自己破産には資格制限と免責不許可事由があり、自己破産の手続き中は税理士や弁護士などの士業、警備員や生命保険の募集人など、一部の職業に就けなくなり、借金の原因がギャンブルや浪費の場合は免責が認められにくくなります。

■架空請求にご注意ください。

裁判所や知らない会社から請求が来た場合はアヴァンス法務事務所にご相談ください。債権が別の会社に譲渡されたために知らない会社から請求が来たのか、架空請求なのかをご自身で判断するのは危険です。すぐにアヴァンス法務事務所にご相談ください。

このページをシェアする