「時効援用」を成立させるために注意するべきポイントとは?

借金にも時効があり、債権者に時効の意思表示を行うことで債務が消滅し、返済義務がなくなります。このことを「時効援用」と言い、時効が成立するにはいくつか条件があります。今回は時効が成立するための条件について解説していきます。

■時効援用が成立するための条件

借金の時効は時効期間が過ぎただけでは成立しません。
時効援用を行うには下記の3つの条件がそろっている必要があります。

①5年以上or10年以上返済をしておらず、請求も受けていない
②債務の承認をしていない
③裁判手続きをされていない

上記の3つの条件が揃っていれば、債権者に内容証明郵便を送り、時効の意思表示を行います。それでは、時効期間の違いや債務の承認とは何か、裁判手続きとは何かについて次の章で詳しく説明していきましょう。

■時効援用で重要な3つのポイント

では、前述した、時効が成立するための条件について詳しく解説していきましょう。 

[5年以上or10年以上返済をしておらず、請求も受けていない]

消費者金融や銀行などの営利目的の債権者からの借入の場合は時効期間が5年、奨学金や個人などの非営利目的の債権者からの借入は時効期間が10年です。時効の起算日は債権者と最後に取引をした日を起算日としてカウントします。

[債務の承認をしていない]

債権者に対して債務があると認めることを債務の承認と言います。債務の承認をしてしまうと時効期間が中断され振出しに戻ります。返済を待ってもらうように交渉したり、少額であっても返済に応じた場合は債務の承認にあたります。

[裁判手続きをされていない]

差し押さえや催告などの裁判手続きが行われている場合は時効が中断され、時効期間も10年になります。裁判所からの通知は原則、住民票を置いている住所に特別送達で送られます。

■時効援用が失敗する可能性

時効援用が成立すれば、債務の支払い義務はなくなります。しかし、時効が成立すると債権者は大きな損失になるため、時効を中断させるために督促や裁判手続きを行ってきます。また、時効が成立しない事例としてよくあるのが下記のケースです。

・いつから返済をしていないか、いつから債権者と連絡を取っていないかといった記憶が曖昧で、時効期間が過ぎていなかった。
・裁判所からの通知を確認できておらず、知らない間に裁判手続きをされ、時効が中断していた。

このように、時効が成立しないケースもよくあります。もしも、時効が成立しなかった場合は債務が残ることになりますので、債務整理など別の解決方法を考えなくてはいけません。最善な解決方法を見つけるためにも、時効援用を検討されている場合は専門知識が豊富なアヴァンス法務事務所にご相談ください。

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