2019.08.07
「過払い金が発生しない?」最近の過払い金請求の傾向とは
以前はテレビCMやラジオ、インターネット広告などでよく見聞きしていた【過払い金請求】という言葉。最近はあまり見かけなくなったように思いますが、アヴァンス法務事務所には毎日、過払い金請求に関するお問合せを多く頂いています。
しかし、2019年7月現在の傾向として、お問合せを頂いても結果的に過払い金が発生していないケースが増えています。お問合せを頂くお客様の中には現在も借金でお困りの方も多くいらっしゃいます。そこで、今回は過払い金が発生する条件と過払い金が発生していなかった場合の借金問題の解決方法について詳しく解説していきます。
■まずは過払い金が発生するしくみを解説します。
過払い金とは、お客様が金融会社に払い過ぎていた利息のことを言います。
2010年の法改正より前は利息制限法(上限金利15~20%)と出資法(上限金利29.2%)という2種類の法律でそれぞれ異なる上限金利が定められていました。多くの金融会社は出資法の上限金利で貸付を行い、多くの利益を得ていました。この利息制限法と出資法の間の上限金利をグレーゾーン金利と言い、これが払い過ぎた利息ということになります。
過払い金請求は過去の取引をさかのぼり、利息制限法の上限金利に基づいて利息の再計算を行います。再計算をした結果、払い過ぎている利息がある場合は、金融会社に対して過払い金請求を行い、払い過ぎた利息を取り戻します。また、現在も金融会社と取引がある場合は再計算の結果、現在の債務を減額することが可能です。
■過払い金請求の対象になるのはどんな借金?
[2007年より前に借入を開始した]
2010年に法改正が行われましたが、それより前の2007年頃から大手の消費者金融はすでに金利を見直していました。そのため、2007年より前の借入かどうかが、過払い金の発生の有無を判断する目安のひとつになります。
[利率が20%を超えていた]
2007年より前の取引であっても金利が利息制限法の上限金利(15%~20%)の範囲内で貸付を行っていた金融会社もあります。当時の契約書や取引明細を確認するか、すでにお持ちでない場合は借入をしていた金融会社から取引履歴を取り寄せて確認する必要があります。
[過払い金請求の対象の借入]
過払い金請求の対象になるのは、消費者金融からの借入とキャッシングの場合です。住宅ローン、自動車ローン、奨学金など最初から金利が低い借入の場合は過払い金請求の対象になりません。また、クレジットカードのショッピング利用は借金ではなく立替金のため、こちらも過払い金請求の対象にはなりません。
[すでに完済している場合は完済から10年以内]
すでに完済している昔の借金も過払い金請求の対象になります。ただし、完済してから10年以上経過すると「時効」となり、過払い金請求ができません。
■過払い金請求の傾向(2019年7月現在)
[比較的、最近の借入]
ほとんどの金融会社は2007年頃には金利を見直しました。つまり過払い金請求の対象となる借り入れは12年以上前の借金ということになります。アヴァンス法務事務所にご相談を頂いたお客様の多くが、2007年よりも後の法定金利内の借入をされており、過払い金が発生していないケースが多いです。
[利息制限法の上限金利の範囲内での貸付]
一部の消費者金融やクレジットカード会社、銀行系カードローン、信用金庫、労働金庫などは2007年より前から利息制限法(15%~20%)の上限利息の範囲内での貸付を行っていたため、過払い金は発生しません。
[過払い金が発生していても満額を返還してもらえない場合もある]
過払い金を満額返還しなくてはいけないという法律はありません。あくまで任意の交渉の為、金融会社の経営状況により満額を返還できる金融会社もあれば、発生していた過払い金の半分しか返還できない金融会社もあり、対応はそれぞれ異なります。
金融業者の経営状態が悪化して戻ってくる過払い金の割合が減ったり、最悪の場合、金融会社が倒産してしまった場合は、過払い金が1円も戻ってこないという可能性もあります。過払い金に心当たりがある方は早めにアヴァンス法務事務所にお問合せ下さい。
■過払い金が発生していなくても借金問題の解決方法はあります!
過払い金のお問合せを頂いても、結果的に過払い金が発生していなかったということも珍しくありません。ですが、過払い金が無いからと言って、借金問題を放っておくわけにはいきません。過払い金請求以外にも借金問題の解決方法がありますのでご紹介していきましょう。
[方法1:任意整理]
金融会社に対して将来利息の減免と返済回数について交渉を行い、毎月の返済の負担を軽くします。概ね、元金のみを36回~60回で分割返済をしていくことになります。これにより、着実に元金を減らしていくことが可能です。
任意整理は裁判所を通さないため、手続きが比較的簡易です。ご家族や職場に知られずに手続きを進めることが可能で、手続きを行う債務と行わない債務を選ぶことができます。このように柔軟な対応が可能なことから、アヴァンス法務事務所にご依頼いただくお客様の約8割が任意整理を選択されます。
[方法2:個人再生]
裁判所に申立てを行い、債務を概ね1/5もしくは100万円まで圧縮し、原則3年で分割返済をしていく方法です。全ての債務が手続きの対象になりますが、住宅資金特別条項を利用することで住宅ローンをそのまま払い続けることが可能です(条件あり)。任意整理であっても住宅を残すことは可能ですが、任意整理の減額幅では生活の再建が難しい場合にご提案させていただきます。
[方法3:自己破産]
裁判所に申立てを行い、全ての債務の返済義務を免除してもらう方法です。自己破産は住宅や車などの一定の財産を処分する必要がありますが、裁判所の規定内の生活に必要な家具・家電などの財産を残すことが可能です。
また、「資格制限」と「免責不許可事由」があり、自己破産の手続き中は生命保険募集人や警備員など一部の職業に就くことができません。さらに、借入理由がギャンブルや浪費の場合は自己破産が認められにくくなります。
任意整理や個人再生の手続きを行っても生活の再建が難しい場合にご提案させて頂いています。
■借金問題・過払い金請求はアヴァンスにおまかせください。
過払い金が発生しているか、いないかを一般の方が判断するのは難しいかと思います。「過払い金を調べて欲しい」「借金をなんとかしたい」など現在のご状況をお伝え頂けましたら、お客様にあった解決方法をご提案させていただきます。
相談料は何度でも無料ですので「聞いてみるだけ…」でも結構ですお気軽にお問合せ下さい。もし、現在も借金でお困りの場合はその旨もお伝え頂けましたら、借金問題の解決方法も併せてお話させていただきます。