過払い金請求の時効はいつ?お金は戻って来るの?

過払い金請求には時効があります。そのため、「私の過払い金請求はまだ間に合うでしょうか?」と当事務所に問い合わせされる方もいらっしゃいます。

過払い金が発生する条件は下記の3つです。

①2007年より以前から借入をしている
②金利が20%を超えていた
③完済している場合は、完済してから10年以内

つまり、借金を完済してから10年以上経過している場合は、過払い金は戻ってきません。また、2007年より後から借り入れをした場合は、そもそも過払い金が発生していません。

※大手の消費者金融は2007年頃には上限金利を利息制限法内に下げていました。

では、それぞれ詳しく解説していきましょう。

過払い金請求の時効は完済から10年

過払い金が発生していても、完済してから10年以上経過している場合は「時効」となるため、過払い金は戻ってきません。

具体的な年数を例に解説していきます。

2005年に借り入れて、2010年に完済した場合

2005年に20%を超える金利で借入をしていれば、過払い金は発生しています。しかし、2010年に完済していた場合は、2020年に時効になっているため、過払い金は戻ってきません

2005年に借り入れて、2015年に完済した場合

2005年に20%を超える金利で借入をしていれば、過払い金は発生しています。そして、2015年に完済していた場合の時効は2025年ですので、2022年の現在であれば過払い金請求を行うことが可能です。

一旦完済して、再び借り入れをした場合

20%を超える金利で借入をして一旦完済し、再び借り入れをした場合は、時効がいつなのか、一概には言えません。

例えば、2005年に20%を超える金利で借入をして、2010年に完済。その後、2013年に同じ金融会社から借り入れをして2018に完済しました。では、この場合の時効はいつでしょうか。

これは、2005年~2018年までの借入を一つの取引とする「一連計算」なのか、それとも別々の取引として扱う「取引の分断」なのかによります。一連計算であれば、2028年が時効になりますので、過払い金請求を行うことが可能です。

しかし、分断の場合は、2005年~2010年と2013年~2018年の借入が別々の取引として扱われます。そのため、2005年~2010年の借入に関しては時効となり、2013年~2018年の借入に関してはすでに金利が下がっているため、過払い金は発生しません。

一連計算なのか、分断なのかは金融会社の判断になります。そのため、一概にどうなるとは言い切れませんが、最近の傾向では分断になることが多いです。

2007年以前からの借り入れが過払い金請求の対象

過払い金請求には時効以外にもポイントがあります。それは、2007年より前の借入かどうかです。

2010年の法改正以前は出資法と利息制限法でそれぞれ異なる上限利率が定められており、多くの金融会社が高い方の利率(20~29.2%)を採用していました。

この出資法と利息制限法の間の上限利率をグレーゾーン金利と言い、「払いすぎていた利息」として過払い金請求の対象となります。

そして、大手の消費者金融は2007年頃からすでに金利を引き下げていたため、2007年以降に借入を開始した借金に過払い金が発生している可能性は低いです。

20%を超える金利で借りていたかどうか

2007年より以前は、出資法の上限金利(20~29.2%)で貸し付けを行っていた金融会社が多く存在しました。しかし、すべての金融会社が高い金利を設定していた訳ではありません。

2007年より以前から利息制限法(15~20%)の上限金利で貸し付けをしていた金融会社もあるため、一概に「2007年より前の借入なら過払い金が発生する」とは言い切れません。

過払い金が時効で戻らない!返済にお困りなら債務整理という方法も

過去に20%を超える金利でお金を借りていても、すでに完済から10年が過ぎていれば、過払い金を取り戻すことはできません。また、2007年以降の借入の場合は、過払い金が発生している可能性は低いです。

現在も借金の返済にお困りで、「過払い金を借金の返済に充てられないものか?」とお考えの方も多いでしょう。しかし、過払い金が見込めないのであれば、他の方法を検討されたほうが良いでしょう。

借金問題の解決方法には、過払い金請求の他に債務整理という方法があります。債務整理は、借金を減額したり、支払いに猶予を持たせたりすることによって、借金問題を解決する方法です。

その債務整理にはいくつか種類があり、それぞれメリット・デメリットも異なります。

任意整理
金融会社と直接、利息の減免・支払い回数等を交渉し、返済の負担を軽減する方法です。

個人再生
裁判所に申し立てを行い、住宅ローンを残して債務を大幅に圧縮できる方法です。

自己破産
裁判所に申し立てを行い、すべての支払い義務を免除してもらう方法です。

アヴァンス法務事務所では、お客様のご事情に合わせて、柔軟な対応を心がけております。また、お客様ご自身で解決方法を選択することは困難です。任意整理や個人再生、自己破産にもそれぞれ利用条件があります。

借金の返済でお困りであれば、まずは当事務所にご相談ください。お客様に合った解決プランをご提案いたします。

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