2025.05.05
自己破産
自己破産は自動車が処分される?その方法と専門家への相談
仕事や住んでいる地域によっては必要不可欠な自動車ですが、自己破産をした場合、現在お使いの自動車はどうなってしまうのでしょうか。「車を処分しなければならないのか」「手元に残せる方法はあるのか」など、さまざまな疑問が浮かぶかもしれません。
この記事では、自己破産をする場合に自動車は処分されてしまうのか、処分される場合とされない場合の違いや、やってはいけない禁止事項について解説します。
自動車の問題は自己破産の手続きだけでなく、今後の生活にも影響するため、事前に正しい知識を身に付けておきましょう。
自己破産すると車は必ず処分されるのか?
自己破産とは、借金などの返済が困難になった場合に、裁判所に申し立てを行い、認められれば全ての借金の返済義務が免除される手続きです。手続きの過程で一定以上の財産は処分されますが、免責が許可されれば原則として借金はゼロになります。生活再建を目的とした法的な救済制度です。財産や負債の金額により「同時廃止」「管財事件」など、手続に違いがあります。
自己破産を考えている方の中には、車の処分について不安を感じている方も多いのではないでしょうか。破産手続きの中で、車がどのように扱われるのかは重要な問題です。しかし、自己破産をしたからといって、必ずしも車が処分されるわけではありません。実際には、車の価値や状況、破産手続きの内容によって異なります。
車が手元に残るかどうかは主に以下の2つの要因により決まります。
1.自動車の価値
「車の価値」は自己破産手続きに影響を与える一つの要因です。破産手続きでは、財産が換価されて債権者に分配されますが、車が高額であればその換価価値も高くなります。車の価値が高い場合、その車を売却しなければならないことがありますが、一方で、車の価値が低い場合は、手放す必要がない場合もあります。一般的に、車の価値が20万円を超えると処分対象となりやすく、逆にその価値が低ければ、手元に残すことが可能な場合もあります。
2. ローン残債の有無
車をローンで購入している場合、ローン残高があると、その車の所有権はローン会社にあります。自己破産をしても、ローンの支払い義務は免除されません。つまり、ローン残債がある場合は、車を手放さなければならないことが多いです。しかし、ローンの支払いが完了している場合は、車はあなたの所有物として残すことができる可能性が高くなります。
車が残せるケースとは?
自己破産を申し立てると、原則として所有する財産が処分対象となります。これには自動車も含まれます。車を所有している場合、その車の価値が一定額(多くの裁判所で20万円)を超えていれば、換価処分の対象となり、売却されることになります。
ただし、以下のケースでは車を手元に残せる可能性があります。
・車の時価が20万円以下の場合
多くの裁判所では、車の査定額が20万円以下であれば、原則として処分の対象外となり、手元に残すことができます。
・車が生活必需品と認められる場合
車が20万円を超える価値でも、公共交通機関がない地域で通勤に不可欠な場合や、家族の介護等でどうしても必要な場合など、裁判所が「生活必需品」と認めれば、例外的に処分を免れる場合があります。
・ローンが残っている場合
車のローンが残っている場合、所有権はローン会社にあることが多く、自己破産者の財産とはみなされません。この場合、ローン会社によって車が引き上げられるのが一般的です。
・所有者が本人以外の場合
車が配偶者や家族名義であれば、原則として自己破産者の財産には含まれません。ただし、破産直前に名義変更を行った場合は財産隠匿とみなされるおそれがあるため注意が必要です。
自己破産手続きの際には、車の名義や査定額、ローンの有無などを弁護士に正確に伝え、適切なアドバイスを受けることが重要です。
自己破産を申し立てると、原則として所有する財産が処分対象となります。これには自動車も含まれます。車を所有している場合、その車の価値が一定額を超えていれば、換価処分の対象となり、売却されることになります。
評価額20万円以下の車なら残せる可能性
自己破産をすると、破産財団として所有している財産を債権者に分配することになります。この中に車が含まれる場合、車の評価額が破産財団に加算され、処分されることがあります。しかし、車の評価額が一定の基準以下であれば、残すことができる場合もあるのです。
自己破産では、生活に必要不可欠な財産(生活必需品)は残すことができます。車の場合でも、必需品と見なされることがあります。特に、車の評価額が20万円以下の場合、債権者への配分に大きな影響を与えないと判断されることが多いため、そのまま車を残すことができる可能性が高いです。
軽自動車は4年、普通車は6年が評価額ゼロになる目安
自己破産において、「評価額がゼロになる」とは、車がほとんど価値を持たない状態を意味します。一般的に、軽自動車は4年以上、普通車は6年以上経過すると、その評価額はゼロに近づくことが多いです。これは、車の年数や走行距離、状態などにより、車の価値が大きく下がるためです。
なぜ年数が重要なのか
車は年数が経過するごとに、価値が減少します。特に軽自動車は、普通車に比べて比較的短期間で価値が下がりやすいです。普通車の場合、6年以上経過すると、モデルや状態にもよりますが、再販価値がほとんど残らなくなることがあります。これにより、破産手続きの際に売却されることなく、そのまま保持されるケースも多いです。
自己破産を申請する際、車の処分についても弁護士や司法書士と相談することが重要です。評価額がゼロになることで、車を手放さなくても済む場合があります。しかし、車がまだ価値を持っている場合は、売却されることがあるため、事前にどのように進めるかをしっかり確認しておきましょう。
自己破産の際、軽自動車は4年、普通車は6年が評価額ゼロになる目安です。しかし、車の評価額はその状態や市場により変動するため、自己破産を検討している場合は早めに専門家に相談することが大切です。
自動車を手元に残せるかどうか?重要な「ローン残債の有無」
自己破産を検討する際、自動車を手元に残せるかどうかは、多くの人が気になるポイントです。その鍵となるのが「ローン残債の有無」です。自己破産時に車をどう扱うか、ローン残債の影響を詳しく解説します。
[残せないケース1:自動車ローンが残っている場合]
自己破産の手続きに入る時点で自動車をお使いで、自動車ローンが残っている場合、原則としてローン会社または自動車販売業者に自動車を引き上げられます。
自己破産を申し立てると、破産者はすべての資産を「破産財団」に組み入れることになります。これにより、所有している財産はすべて売却され、債権者への配当金に充てられることになります。しかし、自動車ローンが残っている場合、その自動車はすでにローンを提供した金融機関(ローン会社)または自動車販売業者の担保となっているため、自己破産手続きによってその車を処分することはできません。
自動車ローンが残っている場合、原則として、その車両はローン会社や自動車販売業者によって回収されることになります。これは、ローン契約に基づき、金融機関がその自動車の所有権を持っているからです。つまり、自己破産の手続きが始まると、ローン契約の支払いが求められるため、ローンが残っている自動車は通常、ローン会社に引き上げられ、返却されることになります。
自動車ローンが残っている場合、自己破産手続き中に車を手放すことになるのが原則です。
[残せないケース2:自動車ローンなし・自動車の価値が20万円以上の場合]
一方、自動車ローンが残っていない場合、その時点で自動車に20万円以上の価値があれば、裁判所に引き上げられる可能性があります。自動車は換価され、債権者への弁済・配当に充てられます。
自動車にローンが残っていない場合、その自動車が破産手続きにおける「財産」として扱われます。自動車が20万円以上の価値がある場合、破産管財人(裁判所に任命された管財人)はその自動車を「換価(売却)」し、売却代金を債権者への弁済に充てることができます。この場合、車両を手元に残すことは難しく、売却された後の代金は債務の返済に使用されます。
ただし、自動車が20万円以上の価値があっても、その所有者の他の財産と合わせて「合計99万円以下」の場合、裁判所の判断で自動車を手元に残せる可能性があります。これを「99万円以下の自由財産」と呼びます。つまり、他の財産と合わせた総額が99万円以下であれば、自動車を売却することなく保持できる場合があるのです。
例えば、持っている預金やその他の財産が99万円以下であれば、自動車が20万円以上でもそのまま保有できる可能性が高いです。しかし、この基準を超える財産がある場合は、裁判所はその財産を換価して債権者への支払いに充てるため、自動車も売却されることになります。
自動車ローンが残っていない自動車に、20万円以上の価値がある場合でも、自己破産をする方の財産が「自動車を含めて99万円以下」なら、裁判所の判断で手元に残せる可能性があります。また、非常に稀なケースですが、通院や介護で自動車が必要と認められれば手元に残せる可能性があります。仕事で必要などの理由では、自動車を手元に残すことはできません。
[残せるケース1:自動車ローンなし・自動車の価値が20万円以下の場合]
自動車の査定結果が20万円以下であった場合、その自動車を破産手続きで処分する必要は基本的にありません。破産法においては、自己破産を申し立てた場合に「必要最低限の財産」は免責されるため、生活に必要な物品や、実質的に価値が低いものについては、処分対象にならないことが一般的です。自動車の価値が20万円以下であれば、その車は破産財産として取り扱われず、所有を続けることができます。
ただし、自己破産手続きにおいては、車両の価値を証明するために、適正な査定を受け、その査定書を裁判所に提出することが求められます。これにより、裁判所が自動車の価値が20万円以下であることを確認し、処分する必要がないことが認められます。
査定は、信頼できる自動車販売店や査定業者に依頼し、その結果を査定書として正式に取得します。査定書には、車両の年式、走行距離、状態、評価額などが記載されており、この書類が裁判所の判断材料となります。
[残せるケース2:第三者名義の自動車・ローンに保証人がいる場合]
使用している自動車が自己破産をする方の名義ではなく、家族や他の第三者名義である場合、その車は基本的には破産手続きにおいて処分の対象にはなりません。つまり、自己破産者がその車を所有しているわけではないため、破産財産として清算されることはありません。ただし、第三者名義であっても、実際に自己破産者がその車を自由に使用している場合、場合によってはその車の使用が「財産隠し」と見なされることがあります。その場合、破産管財人が調査し、適切に対処される可能性があるため、注意が必要です。
自動車ローンの保証人について
一方で、自動車をローンで購入した場合、ローンの支払い責任は名義人だけでなく、保証人にも及びます。保証人は、主債務者(ローンを借りた人)がローンを返済できない場合にその責任を負うことになります。自己破産を申し立てると、自己破産者はローンの支払い義務から免除されることになりますが、ローンの残高がある場合、その債務は保証人に引き継がれることになります。
もし自動車をローンで購入し、ローン残高が車の価値を上回っている場合、車が換価されてもローンの残債を全額返済することができないことがあります。その場合、残債については保証人に対して請求が行われます。保証人は、ローン残債を支払う責任を負うことになるため、自己破産後に保証人が支払義務を負うことに対して予め認識しておく必要があります。
また、今後保証人が支払いをしない場合、貸金業者や金融機関は保証人に対して債権回収を行うことになります。保証人にとっては、自己破産者とは異なり、その後もローンの返済を求められる可能性があるため、保証人の財産や信用にも影響を与えることになります。
「自動車はいつまで使える?」気になる“引き上げ”のタイミング
使用中の自動車にローンが残っている場合、自動車はローン会社などに引き上げられますが、その時期・タイミングはいつ頃なのでしょうか。一般的には、弁護士や認定司法書士などがローン会社に「受任通知」を発送してから、おおむね3か月以内となります。
ローンが残っていない自動車に20万円以上の価値がある場合、ほとんどが「管財事件」となり、財産の売却や債権者集会、配当などの手続きが行われます。自動車はそれらの手続きが済んだ後、裁判所によって引き上げられます。
自動車ローンが残っている場合
まず、自動車ローンが残っている場合、その車はローン会社や金融機関が所有権を持っていることになります。自己破産の申立てが行われると、基本的に破産手続きの一環として、財産の調査が行われます。この時、車は「財産」として評価され、手続きが進む中で引き上げられることになります。
引き上げのタイミング
自己破産の際、使用している車にローンが残っている場合、車を「引き上げる」タイミングについては、一般的に以下の流れとなります。
1.受任通知の発送
破産手続きを始めると、弁護士や認定司法書士がローン会社に「受任通知」を発送します。この通知は、債務者が弁護士または司法書士に依頼し、自己破産手続きを開始したことを知らせるものです。この通知が送られることにより、ローン会社は債務者に対する取り立てを停止します。
2.約3か月以内に引き上げ
受任通知が送られた後、ローン会社が車を引き上げるまでの一般的なタイミングは、おおむね3か月以内となります。これにはローン会社の内部手続きや、破産手続きの進行状況によって多少の違いがありますが、基本的にはこの期間内に車は引き上げられることが多いです。
ローンが残っていない自動車の取扱い
もし自動車にローンが残っていない場合、その車の価値が重要なポイントとなります。車の評価額が20万円以上の場合、自己破産は「管財事件」として進行することがほとんどです。管財事件では、裁判所が選任した管財人が破産者の財産を管理し、必要に応じて財産の売却を行います。
1.財産の売却
車が20万円以上の価値を持つ場合、その車は管財人によって売却される可能性があります。売却代金は破産者の債権者に配当されます。配当の順番は、優先順位の高い債権者から支払われることになります。
2.裁判所による引き上げ
自動車が売却される場合、手続きが完了した後、裁判所の指示に基づいて車が引き上げられます。引き上げられた車は、管財人によって保管され、後に競売にかけられることになります。
ローンが残っている場合とその後
ローンが残っている車の場合、ローン会社が所有権を持っているため、基本的にその車はローン会社に引き渡されます。もし、破産者が車を手放したくない場合、ローン残高を支払うなどの方法で車を維持することができる場合もありますが、自己破産の手続きにおいてはその選択肢は限られているため、車を手放す覚悟が必要です。
自己破産を申立てた場合、使用している車にローンが残っていると、その車は破産手続きにおいて評価され、一定のタイミングでローン会社に引き上げられます。一般的には受任通知が送付された後、約3か月以内に車は引き上げられることが多いです。もし車の価値が20万円以上でローンが完済されていない場合、管財事件として財産が売却され、売却代金は債権者に配当されます。自己破産を考える際は、車の取り扱いや手続きの流れについて事前に弁護士や司法書士に相談し、最適な対応を検討することが重要です。
絶対にしてはいけない!手続き前の「名義変更」や「一括返済」
自動車は生活するうえで欠かせない物となっている場合、何とかして手元に残したい、そのまま使い続けたいという気持ちになるのは当然のことでしょう。だからといって、自動車を手元に残すために以下のようなことをしてしまうと、自己破産そのものが認められなくなり、生活再建への道のりがいっそう険しくなるリスクがあります。破産手続を検討している場合に、「禁止されていること」について、詳しくご説明します。
[(1)自動車の名義を変更する]
自己破産の際に処分の対象となるのは、自己破産をするご本人名義の財産です。自動車が処分されるかもしれないからといって、自動車の名義をご家族など第三者の名義に変更することは許されません。この場合は「財産隠し」と見なされ、自己破産が認められなくなるだけでなく、最悪の場合は刑事事件に発展することもあります。
[(2)自動車を不当に処分する]
ローンが残っていない自動車の場合に「どうせ処分されるのなら…」「少しでも手元に現金を残したい」などと考え、自動車を売却するようなことをしてはいけません。あるいは、手続き後も使用するために、第三者に無償で譲渡するなども許されません。なぜならば、自動車に20万円以上の価値がある場合、自動車は裁判所によって換価され、債権者への返済・配当に充てられるからです。
[(3)自動車ローンを一括返済する]
自動車をローン会社に引き上げられたくないからといって、自動車ローンだけを一括返済するといったことも認められません。そのような行為は、特定の借金だけを返済する「偏波弁済(へんぱべんさい)」に当たると見なされ、自己破産が認められない可能性があります。
[(4)自動車ローンだけを隠す]
自己破産の手続きの際には、借金をしているすべての相手(債権者)を裁判所に申告する必要があります。それは、親族や友人、会社などからの借金も同じです。「申告しなければバレないだろう…」などと考え、自動車ローンだけを申告しないということは絶対にやめましょう。自動車ローンの存在は、裁判所だけでなく、依頼する弁護士や認定司法書士に初めにきちんとお伝えください。
自己破産後の自動車の所有と自動車保険
自己破産の手続きが終わった後、自動車の所有が不可能になるのではないかと不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実際には手続きが終了すれば、自動車の所有に制限はなくなります。自動車が必要な場合、現金一括で購入することで以前と同じように所有することができます。ただし、自己破産後は生活再建が最優先であり、無理のない範囲での購入を心掛け、経済的に余裕ができるまで自動車の購入を控えることが賢明です。
手続きが終われば自動車の所有は可能。
自己破産の手続き後は、自動車を所有することはできないのか?といえば、決してそんなことはありません。手続きが終わりさえすれば、自動車の所有について裁判所などから、何らかの制限を加えられたりするようなことはありません。
手続き後にどうしても自動車が必要な場合は、現金一括で購入すれば、以前と変わらず自動車を所有できます。普段の足代わりに必要ということなら、古い軽自動車でも十分に間に合うはずです。手頃な価格の中古車を、無理のない範囲で購入するようにしましょう。
自己破産の手続きをすると、信用情報機関に自己破産をした事実が登録されますが、その登録期間は5年~10年です。したがって、自動車ローンを組むことをお考えの場合は、5年~10年が経過すれば自動車ローンが利用できる可能性はあります。ただし、ローンを組める、組めないの判断はローン会社が行いますので、その時のご収入の状況や信用情報などを総合的に見たうえで判断されます。
手続き後は、何よりもまず「生活再建」を第一にすることが大切です。自動車がないと日常生活に支障がある場合を除き、経済的にある程度のゆとりができるまでの間は、自動車の購入は控えておくほうが賢明です。
忘れてはいけない「自動車保険」について
自己破産をすると、自動車の所有・使用に大きく関わる自動車保険はどうなるのでしょうか。基本的には、自動車がローン会社などに引き上げられた場合でも、自動車保険が解約されることはありません。また、自己破産後に再び自動車を購入する場合に、自動車保険に加入できなくなるといった心配は一切ありません。自動車保険は、保険契約者と保険会社との間で交わされた契約であり、ローンの残高や自己破産とは直接的な関係がないからです。
自動車保険の契約と引き上げ
自動車ローンが残っている状態で自動車が引き上げられる場合、所有権はローン会社に移転しますが、引き上げ後も保険契約自体はそのまま続行されます。通常、保険契約者は引き続き契約を維持でき、保険料の支払いを行っていれば、保険が無効になることはありません。
例えば、自動車ローンが残っている場合でも、自己破産が完了した後に車両が引き上げられても、保険契約は引き続き有効です。引き上げ後の車両の扱いについてはローン会社の管理下に移ることになりますが、保険契約者がその保険を管理し、保険料を支払い続ける限り、保険は継続されます。
自動車保険加入に関する心配
自己破産後に再度自動車を購入する場合にも、自動車保険に加入できないという心配は基本的に不要です。自己破産をしたこと自体は、保険加入に対して直接的な障害にはなりません。自動車保険の加入には、主に過去の事故歴や保険料の支払い履歴が関係しますが、自己破産が理由で加入を拒否されることは一般的にはありません。
ただし、自己破産後の信用情報に基づき、保険料が通常よりも高くなる場合があることは考えられます。これは、過去の信用問題が保険会社の判断材料となるためです。それでも、保険会社が自己破産を理由に保険加入を拒否することは少なく、ほとんどの場合は加入することが可能です。
自己破産をしても、自動車保険が解約されることは基本的にはありません。
自動車が引き上げられても保険契約は継続されるため、自身で解約などの手続きが必要です。
また、自己破産後に再度自動車を購入する際にも保険加入ができない、ということもほとんどありません。ただし、自己破産後の信用情報によって保険料が上昇する可能性はあるため、その点についても理解しておくことが重要です。
まとめ
自己破産をすると、所有している自動車の処分が問題になることがありますが、必ずしも車が処分されるわけではありません。車の価値やローン残債の有無が重要な要素となり、価値が20万円未満であれば手元に残せる可能性が高いです。また、車が生活必需品と認められる場合や、ローンが残っていない場合でも、条件によっては車を保持できることがあります。
しかし、ローンが残っている場合や車の価値が20万円以上の場合は、処分されることが一般的です。自己破産を進める際には、車の価値やローン状況を専門家に正確に伝え、適切なアドバイスを受けることが大切です。さらに、自己破産後の自動車保険についても、引き上げられた車があっても保険契約は解約されず、再度車を購入する場合でも保険に加入できることがほとんどです。ただし、信用情報に基づく保険料の増加には注意が必要です。自己破産後の生活再建を最優先にし、車の取り扱いについては専門家に相談しながら進めることが重要です。
自己破産をする場合、自動車の処分などの問題でお悩みになる方は実際に多くいらっしゃいます。ご相談者さまの状況によって、自動車を残せる・残せないの判断がご自分では難しいこともありますので、気になることがあればアヴァンス法務事務所にご相談ください。
また、債務整理には任意整理や個人再生といった、自己破産以外の選択肢がございます。「車を残したい」「車を処分したくない」といった希望がある場合は、任意整理での債務整理をおすすめしています。自己破産では、免責の許可により法律上、債務がゼロにできる点ではメリットとも言えますが、やはりデメリットが大きいことも否定できません。
該当する債権者との交渉によって、返済計画を再編する「任意整理」での解決ができれば、費用やデメリットの点でも最小限に抑えることが可能です。借金の問題を専門に扱っている「アヴァンス法務事務所」では、全国から無料で、電話やメールでのご相談を受付しています。そのため、自己破産に至る前に、まずはお気軽にご相談いただきたいと思います。