自己破産をすると家族にも影響がある?考えられるデメリットをご紹介

「自己破産をすると家族や同居人にどんなデメリットがあるのだろう?」と心配される方は多いのではないでしょうか?

結論から言うと、自己破産によるご家族・同居人への直接的な影響はありません。つまり、ご家族の財産が処分される、ご家族の借入に影響する、進学・就職・結婚に影響するといったことはありません。

そのため、必要以上に自己破産に対して不安に思うことはありません。しかし、一方でご家族に間接的に影響を及ぼすこともあるので紹介します。

自己破産をしてもご家族に直接的なデメリットはない

自己破産をしても、ご家族の財産(妻や子どもなど家族の貯金等)が処分される、ご家族の借入に影響する、進学・就職・結婚に影響する、といった直接的なデメリットはありません

また、ご本人・ご家族が自己破産したことをご近所の方や学校・職場に知られることもほぼあり得ません。

自己破産をすると官報※に情報が記載されますが、官報を見てご家族が自己破産したことを周囲の方に知られる可能性はほぼありません。100%無いとは言い切れませんが、官報の存在を知っている方のほうが珍しいからです。

※官報とは、国が発行する唯一の法令公布の機関紙です。国の政策を周知したり、国民の権利義務に関連する各種の公告を掲載しています。また自己破産をした方の情報も記載されます。

自己破産を同居のご家族に内緒で行うことは難しい

自己破産を考えている多くの方は「家族には内緒で進めたい…」と思っている方が多いです。しかし、同居のご家族に内緒で自己破産することは現実的に難しいです。

というのも、自己破産の手続きには同居のご家族の協力が必要な場合があるからです。また、ご家族に気づかれる要因も出てきます。主に下記の理由によるものです。

・ご家族の収入証明が必要な場合がある
・書類収集をご家族に手伝ってもらう必要がある
・ご本人名義の自宅や車を処分されてしまう
・クレジットカードが使えなくなる、新たなローンが組みにくくなる

もし、どうしてもご家族に内緒で借金問題を解決したいなら、任意整理を検討しても良いでしょう。任意整理は裁判所を通さず、直接、債権者と交渉をしますので、裁判所を通す自己破産の手続きよりも比較的簡易です。そのため、ご家族に内緒で手続きが可能です。

ご家族の収入証明が必要な場合がある

自己破産をする場合、裁判所にご本人の収入証明を提出しなくてはいけません。さらに、同居のご家族に収入がある場合は、裁判所からご家族の収入証明の提出を求められる場合があります。

例えば、配偶者や同居のご兄弟、子供さんに収入がある場合です。また、籍が入っていなくても、内縁関係や同棲中で家計が同一であれば、お相手の方の収入証明を求められる場合があります。

書類収集をご家族に手伝ってもらう必要がある

自己破産をする場合、裁判所に様々な書類を提出しなくてはいけません。その中には家計収支表(家計簿)、公共料金の領収書、保険関係の書類、住宅関係の書類など多岐に渡ります。ご家族が管理している書類がある場合は、ご自身だけで書類収集を行うのは困難です。

特に、家計簿をおひとりで用意するのは難しいでしょう。食費や水道光熱費など、家計のすべてをご自身が把握している方は珍しいです。

また、家計収支表は自己破産を認める・認めないの判断において重要な書類です。抜け漏れがあったり、つじつまが合っていなかったりすると、自己破産の可否に影響が出てしまいます。

ご本人名義の財産が処分されてしまう

自己破産をすると、ご本人名義の20万円以上の価値のある財産が処分されます。自宅や不動産、車など、大きな財産が処分されると、明らかにご家族に隠し通せなくなります。

クレジットカードが使えなくなる、新たなローンが組みにくくなる

自己破産をする場合は、すべての債務が手続きの対象になるため、ご本人名義のすべてのクレジットカードが使えなくなります。また、信用情報機関に事故情報が登録される(俗に言うブラックリスト)ため、新しくクレジットカードを作ることも、新たな借入をすることも難しくなります。

ご本人名義の家族カードも使えなくなるため、ご家族に怪しまれたり、気づかれたりしてしまうかもしれません。

自己破産によってご家族に間接的に生じるデメリット

自己破産によって、ご家族の財産や借入などに直接的な影響が出ることはありません。しかし、ご本人の財産が処分されたり、信用情報の影響でクレジットカードが使えなくなったりすると、ご家族に間接的に生じるデメリットもありますので、ご紹介します。

持ち家の場合、引っ越しが必要になる場合がある

自己破産によって、持ち家を処分された場合は、その家に住むことができなくなるため、ご家族も引っ越しや転校を余儀なくされます。

車を処分されるとご家族が不便になる

車が差し押さえられると、ご家族も不便になるかもしれません。しかし、車の価値が20万円未満であれば、差し押さえられることはありません。また、ご家族名義の車には影響はありません。

保証人になることが難しくなる

自己破産をすると信用情報の影響で、一定期間は保証人になることも難しくなります。そのため、お子さんの奨学金の保証人になれない可能性があります。その場合は、機関保証を利用するなど、別の方法を検討しましょう。

家族カードが使えなくなる

自己破産をすると、ご本人名義のクレジットカードがすべて使えなくなるため、不随している家族カードも使えなくなります。ただし、ご家族がクレジットカードを作ることには影響はありません。

また、決済と同時に銀行口座から引き落とされる仕組みの、デビットカードと言う選択肢もあります。カード会社によっては家族カードが作れるデビットカードもありますので、そちらで十分代用が可能でしょう。

家族が保証人になっていると、家族に請求が行く

もし、ご家族が借金の保証人になっている場合は、ご家族に請求が行きます。例えば、奨学金もそのケースに該当します。奨学金の保証人が親御さんの場合に、自己破産をすると、残りの奨学金の請求が親御さんに行きます。

ただし、機関保証を利用して奨学金を借りている場合は、ご家族に請求が行くことはありません。

ご家族にも家計の改善に協力してもらう必要がある

裁判所は提出された家計収支表や通帳の履歴などから、「自己破産をすれば借金をせずに生活できるか」「家計を改善できているか」を判断します。家計がマイナスの場合は自己破産が認められません。そのため、ご家族にも家計の改善をしていただく必要があります。

見直す点は、例えば、食費の節約、浪費を控える、保険、携帯料金、教育費の見直し等です。これらの改善をご家族にも協力していただくことになります。

ご家族に自己破産を知られない場合もある

ここまでで、自己破産のご家族への影響をご説明しました。しかし、ご家族にも知られずに、ご家族に何の影響もなく自己破産ができるケースがあります。

それは、おひとり暮らしで、ご家族が借金の保証人になっていない場合です。

裁判所や債権者がご家族に自己破産をした旨の連絡や報告をすることはありません。また、離れて暮らしている場合は、車やバイクなどの大きな財産が処分されたとしても分かりません。

自己破産をするご本人以外の財産が処分されることもないため、離れて暮らしているご家族に間接的な影響が出ることも考えにくいです。そのため、ご家族に自己破産をしたことを知られることがありません。

まとめ

以上、この記事では自己破産を行うことによって、家族に生じるデメリットを解説しました。

自己破産によってご家族の財産が処分される、ご家族の借入に影響する、進学・就職・結婚に直接影響することはありません。そのため、必要以上に自己破産に対して不安に思うことはないのですが、家族に間接的に影響を及ぼすデメリットもあるのは確かです。

借金問題の解決方法は、ご家族への影響が少ない「任意整理」という方法もあります。借金問題でお悩みの方は、まずはアヴァンス法務事務所までお気軽にご相談ください。

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