2025.05.12
自己破産
自己破産の家族への影響は?債務整理の相談について解説
自己破産を考える際、最も不安に感じるのが「家族への影響」です。借金の返済がどうにもならず、自己破産を検討されている方にとって心配なのが、ご家族への影響ではないでしょうか。特に、親や配偶者が破産することによって、子供や同居の家族にどのような影響が及ぶのか、気になる方が多いでしょう。
テレビや漫画などの影響で自己破産をすると、なにもかも取り上げられて、ご家族の生活まで破綻させてしまうのではないか、このように思っている方も多いのですがこれは間違いです。実際には、自己破産が家族に与える影響には様々な側面があり、必ずしもすべての家族に同じような影響が出るわけではありません。自己破産はあくまで生活を再建させるための手段ですので、自己破産で生活が破綻してしまっては本末転倒です。
この記事では、自己破産がどのような仕組みなのか、また、ご家族にどのような影響を与えるのかを詳しく解説していきます。
自己破産が家族に与える影響とは
自己破産は借金問題を解決する有効な手段ですが、その手続きが家族にどのような影響を与えるか気になる方も多いでしょう。自己破産は基本的に本人の債務整理であり、家族の財産や信用情報に直接影響することは少ないものの、連帯保証人や共有名義の財産がある場合は注意が必要です。ここでは、自己破産が家族に及ぼす影響について解説します。ここまではご存知の方も多いのですが、他にどのような影響があるのかを知っている方は少ないので、まずは自己破産について簡単にご説明します。
生活に影響がある主な財産とは
自己破産をすると、家族や親戚の財産にまで影響が出ると思っている方も多いのですが、これは間違いです。自己破産によって財産を処分されるのは、自己破産をしたご本人名義のものだけです。ご家族であってもご本人以外の財産が処分されることはありません。
例えば、ご家族が所有している車を普段の移動に利用していても、破産者本人の名義でなければ、その車を処分されることはありません。これは住宅の場合も同様です。ご家族名義の住宅が処分されることはありません。
ただし、財産を手放したくないからと言って、自己破産の手続きをする前に住宅や車等の名義をご家族の名義に変更するということはしないでください。財産隠しとみなされ、自己破産が認められないリスクがあります。また、最悪の場合は詐欺行為として訴えられる可能性もありますので、絶対にしないでください。
家族の信用情報への影響は?
自己破産をしたご本人の借入は難しくなりますが、ご家族のクレジットカードや、ご家族が住宅ローンやカーローンを組む際に影響が出ることはありません。家族の名義の貯金に影響が出ることもありません。信用情報機関に事故情報が登録されるのは自己破産をしたご本人のみです。
そのため、ご家族のクレジットカードが使えなくなったり、住宅ローンやカーローンの審査に通らない、といったこともありません。
将来、お子様が奨学金を借りる際も影響はありません。だたし、信用情報の関係で自己破産をした方が保証人になることは難しいかもしれませんのでご注意ください。
親や配偶者が自己破産した場合、子供はどうなる?
親や配偶者が自己破産した場合、子供にどのような影響があるのか心配される方は少なくありません。自己破産は本人の債務整理の手続であり、原則として家族の財産や信用情報には直接影響しません。しかし、家族の関係性や保証人の有無によっては注意が必要なケースもあります。
1. 子供の財産や信用情報への影響は基本的にない
自己破産はあくまで破産を申し立てた本人の債務についての手続きであり、以下の点は基本的に変わりません。
・子供自身の財産は保護されます。
・子供の信用情報(クレジットヒストリー)に影響はありません。
・子供の借入やローン契約も影響を受けません。
つまり、子供自身の経済活動に直接的な悪影響は基本的にありません。
2. 連帯保証人や共有財産の注意点
ただし、以下のような場合は子供に影響が及ぶ可能性があります。
・子供が親や配偶者の借金の連帯保証人になっている場合
破産した本人の借金は免除されますが、連帯保証人は返済義務を負います。保証人が子供であれば、返済責任が生じます。
・親や配偶者と子供が共有名義で所有する不動産や財産がある場合
自己破産の手続きで共有財産も換価されることがあり、子供の持分が影響を受ける場合があります。
3. 生活面での影響
自己破産によって直接的な財産の影響は少ないものの、経済状況の変化から以下のような間接的な影響は考えられます。
・ご家族が借金の保証人になっている
・住宅ローンのペアローンを組んでいる
・同居のご家族に内緒で手続きをすることは難しい
親や配偶者が自己破産をしても、子供本人の信用情報や財産に直接的な影響はほとんどありません。しかし、保証人になっている場合や共有財産がある場合は注意が必要です。家族の債務整理は複雑な問題も多いため、早めに司法書士などの専門家に相談し、適切な対処をとることをおすすめします。子供が安心して生活できるよう、家族全体での状況把握とサポートが大切です。
ご家族に影響が出そうなケース
自己破産がご家族に影響しそうなケースとして下記の例が挙げられます。
・ご家族が借金の保証人になっている
・住宅ローンのペアローンを組んでいる
・同居のご家族に内緒で手続きをすることは難しい
ご家族が借金の保証人になっている場合は、保証人であるご家族に請求がいきます。もし、保証人の方も返済ができない場合は、保証人の方も一緒に債務整理を検討する必要が出てきます。
また、住宅ローンのペアローンにもご注意ください。例えばご夫婦でペアローンを組んでいて、ご主人が自己破産をした場合、ご主人分の残りのローンを奥様に一括請求されたり、自宅が競売にかけられたりする可能性が考えられます。家族カードを利用している場合も、同様です。
他に、ご家族への影響を気にされている方からのご相談で「家族に内緒で自己破産をしたい」とおっしゃる方もいるのですが、同居のご家族に内緒で自己破産をすることは困難です。
裁判所に申立てをする際には、家計簿や給与明細、通帳のコピー、住宅・保険関係の書類など、提出する書類が多数あります。同居のご家族に収入がある場合は、ご家族の給与明細も提出する必要があり、これらの書類を内緒で集めていただくのは現実的ではありません。
ただし、同居をしていないご家族や親戚の方に自己破産をしたことを知られる可能性は低いでしょう。
自己破産とは
自己破産とは、多額の借金や負債を抱え返済が困難になった場合に、裁判所を通じて債務の支払い義務を免除してもらう法的手続きです。自己破産をすると全ての借金の返済義務が免除されます。ここまではご存知の方も多いのですが、他にどのような影響があるのかを知っている方は少ないので、まずは自己破産について簡単にご説明します。
自己破産をすることで、借金がゼロになり、返済から解放され、新たなスタートを切ることができるのはメリットとも言えますが、一方で一定の制約やデメリットもあります。
自己破産の概要
・債務の免責を目的とした手続き
自己破産の最大の特徴は、裁判所から「免責許可決定」を受けることで、借金の返済義務が法的に免除される点です。これにより、多額の借金に苦しんでいた方も債務から解放されます。
・裁判所の関与が必要
自己破産は裁判所を通じて行う手続きであり、債務者の財産状況や返済能力を調査したうえで判断されます。
自己破産の手続きの流れ
1.相談・依頼
司法書士や弁護士に相談し、自己破産の適否や必要書類について説明を受けます。
2.申立て書類の作成
財産や借入状況、収入などを詳しく記載した書類を準備します。
3.裁判所への申し立て
必要書類を裁判所に提出し、破産手続が開始されます。
4.破産管財人の調査(管財事件の場合)
裁判所から選任された管財人が、債務者の財産や状況を調査します。
5.免責審尋・免責許可決定
裁判所が免責の可否を判断し、許可決定が下りれば債務は免除されます。
自己破産の注意点
自己破産をする上では、以下のような注意点があります。
[一定の財産を処分される]
自己破産をすると、一定の財産が処分され、手放すことになります。処分の対象になるのは、持ち家や車など、20万円以上の価値の財産です。ただし、生活に必要な家具や家電などの財産、99万円以下の現金は手元に残すことが可能です(裁判所の規定あり)。
[クレジットカードや今後の借入への影響]
自己破産をすると現在利用しているクレジットカードや銀行のカード、は強制的に解約され、すべて使えなくなります。自己破産をすると信用情報機関に「事故情報」として登録されるためです。
また、信用情報機関に事故情報が登録されるため、今後、5年~10年程度は新しいクレジットカードを作ったり、ローンを組んだり、新たな借入をすることが難しくなります(俗に言うブラックリストの状態)。
[資格制限がある]
自己破産の手続き中は一部の職業に就くことができなくなります。主に弁護士、税理士、公認会計士などの士業の方や生命保険募集人や警備員などが該当します。ただし、資格がはく奪されるわけではありませんので、免責決定後一定期間が過ぎれば元の資格を活かした仕事に就くことが可能です。
[官報に公告される]
官報という国の機関紙に自己破産をした人の個人情報が掲載されます。ただし、一般の方が官報を見ることはほとんどありませんし、そもそも官報の存在すら知らない人の方多いので、あまり気にする必要はないでしょう。
自己破産は決して簡単な手続きではありませんが、多重債務や返済困難な状態からの再出発を可能にする重要な制度です。借金に悩んでいる方は、早めに司法書士や弁護士に相談し、自分に合った解決方法を見つけることが大切です。
周囲の人に知られる可能性
「自己破産は世間体が悪いからしたくない」「子供の進学や就職に影響しないか?」とご心配される方も多いです。しかし、自己破産をしたことを、債務に関係のない第三者にバレる可能性は極めて低いでしょう。
自己破産に関わるのは、「ご本人」「債権者」「代理人」「裁判所」が関係してきます。ご状況によっては「管財人」と呼ばれる人が関わる場合もありますが、いずれにしても守秘義務がありますので、第三者に勝手に破産者の情報を漏らすことはありません。
また、先程ご紹介した【官報】から自己破産したことを周囲の方に知られる可能性も低いでしょう。確かに、官報には自己破産をした人の個人情報が掲載されますが、官報は土日祝を除いて毎日発行されます。さらに、官報には自己破産をした人の情報以外にも、国の法令の公布や告示、官庁の報告と言った内容も掲載されており、一般の方がこれらの情報を毎日、隅々までチェックしているとは考えにくいです。
そのため、ご近所の方やお子様の進学先・就職先の方が勝手に調べようと思っても、恐らく難しいでしょう。もちろん、住民票や戸籍に自己破産をした旨の記載がされることもありませんのでご安心ください。
※ドラマなどでご近所の方が自己破産をした人の噂話をしているシーンをたまに見かけますが、あれは間違いです。自己破産をしたことを、ご近所の方は知りようがありません。
自己破産で家族に与える影響を最小化するための実践的な方法
住宅や自動車車を処分されたり、ご家族が保証人になっている場合など、自己破産の影響がご家族に及ぶケースも少なからずあります。どうしても、ご家族への影響を避けたい場合は、自己破産以外の方法を選ぶことで、ご家族への影響を避けることが可能です。
債務整理には自己破産以外の方法もあります
お客様のお話をよくよくお聞きしていると、自己破産をしなくてもいいケースが多々あります。借金に悩む人の多くは、「借金が返せない=自己破産」だと思っている方も多いのですが、それは誤解です。債務整理には自己破産の他に任意整理と個人再生があります。
借金や収入のご状況によってどの方法を選ぶかが変わってきます。
[月々の返済額を減らす任意整理]
任意整理は金融会社と交渉を行い、今後、返済に伴ってかかってくる利息を減免してもらい、さらに分割返済できるように交渉する方法です。概ね元金のみを36回~60回分割で返済していくことになります。これにより、月々の返済の負担を軽くすることが可能です。
任意整理は裁判所を通さないため、このような柔軟な対応が可能です。
・ご家族や職場に内緒で手続きを勧められる
・車や住宅などの財産を残すことが可能
・保証人が付いている場合など、特定の債務を手続きの対象から外せる
月々の返済額を減らし、返済を続けることで、借金問題を解決できる見込みがあるのであれば、任意整理での解決も可能です。また、任意整理をすることで、過払い金が発覚する事例もあります。法定制限利息を超える金額での借入があった場合、返済する金額とは別に、払い過ぎたお金が戻る可能性があります。
[返済額を大幅に減額できる個人再生]
個人再生は裁判所に申立てを行い、債務を概ね1/5もしくは100万円まで圧縮し、原則3年で分割返済をしていく方法です。これにより、月々の返済額を大幅に減らすことが可能です。
個人再生には、住宅資金特別条項という制度があり、住宅ローンをそのまま残すことで、住宅を手放さずに借金問題の解決を図れます。(利用には条件があります。)
財産隠しや偏頗弁済を避ける
自己破産手続きにおいて家族に迷惑をかけないためには、特に「財産隠し」や「偏頗弁済」などの行為に注意しなければなりません。これらの行為は自己破産を無効にする可能性があり、家族にも深刻な影響を及ぼすことがあります。
1. 財産隠しの問題
自己破産を申請する際、すべての財産を正直に申告することが求められます。財産隠しをしてしまうと、破産手続きが無効になることがあり、破産申立てを取り下げなければならなくなります。さらに、財産隠しが発覚した場合、法律的な責任を問われ、場合によっては刑事責任を負うこともあります。
財産隠しを避けるために
・所有している不動産、預金、保険、車などすべての財産を正直に申告する
・家族名義に変えた財産も、「他人名義にしている」ということを忘れてはいけません
・資産を売却したり、譲渡した場合は、その取引内容も明確に記録しておく
2. 偏頗弁済の問題
偏頗弁済とは、破産申立て前に特定の債権者にだけ優先的に支払いを行うことを指します。例えば、親族や特定の友人に借金の返済を優先的に行った場合、その行為が「偏頗弁済」とみなされ、破産手続きで不正行為として問題視されます。偏頗弁済は破産法に違反するため、破産手続きが無効となることがあります。
偏頗弁済を避けるために
・破産手続きを開始する前に、すべての債務を公平に取り扱うこと
・特定の債権者に優遇措置を取らないようにする
・一部の債権者への返済が偏らないよう、弁護士や司法書士に相談して適切な対応をする
3. 家族名義の財産の取り扱い
自己破産手続き中に家族名義の財産が影響を受けることもあります。たとえば、家族名義の不動産や預金が実際には自己破産者が管理していた場合、その財産も破産手続きに組み込まれる可能性があります。家族名義であっても、実質的に自己破産者が管理している場合には、その取り扱いに注意が必要です。
家族名義の財産を適切に取り扱うために
・家族名義の財産が自己破産者のものである場合、破産手続きに影響を及ぼす可能性があることを理解しておく
・家族名義の財産を実質的に管理していないことを証明できるようにする
自己破産は家族に負担をかけずに手続きを進めるために、事前に司法書士や弁護士に相談することが重要です。家族に影響が出ないようにするためには、正直な申告と法的な適正手続きが求められます。
家族への影響を最小限にするための対策とは?
自己破産は、借金問題を根本から解決する手段として有効ですが、その影響が家族に及ぶことが懸念される場合があります。特に、家族の財産や信用情報、連帯保証人としての責任に関わることがあるため、自己破産を考える際には家族への影響を最小限にするための対策を講じることが重要です。
・家族との事前相談を徹底する
自己破産をする前に家族とよく話し合い、必要な対策を取ることが大切です。これにより、家族間の信頼を保ち、後々の問題を未然に防ぐことができます。
・債務整理の選択肢を検討する
自己破産だけでなく、任意整理や個人再生など、他の債務整理手段を検討することも重要です。家族の財産や連帯保証人への影響を最小限に抑えるために、最適な方法を選択しましょう。
自己破産は最終手段として利用するべきですが、家族への影響を最小化するためには、しっかりとした事前準備と相談が重要です。破産を理由とした離婚を避けるためにも、専門家である司法書士や弁護士に相談し、家族への負担を軽減する方法を見つけることをお勧めします。
まとめ
自己破産は借金を整理するための法的手段の一つですが、家族への影響も避けられません。自己破産が家族に与える影響は、財産や借金の総額だけでなく、連帯保証人であるかどうかなど、状況によって異なるため、事前にしっかりと理解しておくことが重要です。
自己破産の家族への影響
連帯保証人に対する影響
自己破産を申請する際、借金の返済義務は免除されますが、もし家族が連帯保証人になっている場合、その家族は引き続き返済義務を負うことになります。したがって、自己破産を選択する前に、連帯保証人になっている家族がいないか確認し、事前に相談することが大切です。
共有財産への影響
自己破産手続き中に、家庭の財産が処分されることがあります。例えば、家や車などの不動産や高額な財産がある場合、それらが差し押さえの対象となる可能性があります。夫婦や家族で共同名義の財産がある場合、その財産の取り扱いについても慎重に判断する必要があります。
家族の信用情報への影響
自己破産は個人の信用情報に記録されますが、家族の信用情報に直接影響を与えることはありません。ただし、家族が連帯保証人であった場合、連帯保証人としての情報が信用機関に記録されることがあります。これにより、家族が新たなローンを組んだり、クレジットカードを作成する際に不利益を被ることも考えられます。
精神的な負担
自己破産は家族にとっても精神的な負担となるでしょう。家族が破産者であることで、社会的に負い目を感じることや、生計の見直しが必要になることもあります。家族間でのコミュニケーションやサポートが重要になります。
債務整理の相談について
自己破産を含む債務整理を検討する際には、専門家への相談が不可欠です。以下のポイントを押さえ、適切な相談を行いましょう。
債務整理の方法を理解する
自己破産以外にも、任意整理や個人再生などの選択肢があります。それぞれの手続きが家族に与える影響は異なるため、どの方法が最適かを専門家と一緒に検討することが大切です。
事前に家族と話し合う
自己破産を決断する前に、家族とよく話し合い、家族に与える影響を最小限に抑える方法を模索することが重要です。また、連帯保証人がいる場合には、その家族とも事前に話し合い、協力を得ることが求められます。
専門家に相談する
債務整理は専門的な手続きが必要であり、法律に基づいたアドバイスが必要です。司法書士や弁護士に相談することで、適切なアドバイスを受け、家族に与える影響を最小限に抑える方法を見つけることができます。
家族への影響を最小限にとどめるために
借金問題の解決方法は、自己破産以外にも「任意整理」と「個人再生」があります。しかし、希望すればどの方法でも選べるという訳ではありません。
任意整理も個人再生も手続き後の返済額で返済を継続していく必要があります。返済額が減ったとしても、返済を続けられる見込みが無いのであれば、手続きを行うことはできません。そのため、借金の金額が少しでも少ないうちに解決を図ることが重要です。
借金の金額が増え過ぎて「自己破産しか選べない」という状況になってしまうと、大きな影響があり、住宅や車などの財産を手放さざるを得なくなってしまいます。
そのため、借金問題は少しでも早い行動がより良い解決につながります。まず、ご自身の状況が自己破産をするしかないのか、それとも任意整理や個人再生での解決が見込まれるのか、まずはアヴァンス法務事務所にお気軽にご相談ください。東京や大阪のみならず、全国から電話やメールでのご相談を無料で受付しております。