自己破産はしたくない!自己破産以外の借金問題の解決方法

借金を返せなくなった場合、自己破産を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。ですが、借金問題の解決方法には自己破産以外にも「任意整理」と「個人再生」があり、どちらも「借金を減額する」という方法で借金問題の解決を図ります。

今回はその「任意整理」と「個人再生」について解説していきます。また、テレビなどの影響で「自己破産をするとすべてを失い、生活ができなくなる」といった間違ったイメージをお持ちの方も多くいらっしゃいますので、そちらも併せて解説していきます。

■借金を減額する方法①「任意整理」とは

自己破産以外の借金問題の解決方法として、「任意整理」という方法があります。比較的簡易な手続きのため、アヴァンスにご依頼いただくお客様の約8割がこの手続きを選択されます。

[任意整理とは?]

裁判所を通さず、金融会社と直接「利息の減免」や「支払い回数」について交渉し、月々の返済の負担を減らすことができる手続きです。比較的簡易な手続きですので、ご家族や職場に知られずに手続きを進めることが可能です。

ここでは「利息の減免」が大きなポイントとなります。何もしなければ、完済するまで増え続ける利息の負担を免除してもらうことで返済の負担を軽くすることが可能です。

下記の図は、総額220万円の借入に対して任意整理を行った事例です。金融会社と交渉を行い、元金のみを最長5年間で分割返済していく条件で和解をしました。この事例では月々の返済額を半分以下にまで減らすことができました。

[任意整理の特徴]

・家族や職場に内緒で手続きが可能。
・財産を処分する必要が無い。
・裁判所を通さないため、提出書類が少ない。
・手続きをする債務を選ぶことができる(会社からの借入は除外したい場合など)。
・消費者金融やリボ払い、カードローンなど、金利の高い借入に対して手続きを行うメリットが大きくなります。逆に、奨学金など金利の低い借り入れにたいしてはメリットが小さい。
・手続き終了後に減額された金額で返済を続けていく必要があります。
・任意整理後、5年程度はクレジットカードを作るなど、新たな借り入れが難しくなる可能性が高い。

■借金を減額する方法②「個人再生」とは

自己破産以外の借金問題の解決方法として、次に「個人再生」という方法をご説明します。任意整理の減額幅では生活の再建が難しい場合にご提案しています。

[個人再生とは?]

裁判所に申し立てを行い、債務を概ね1/5もしくは最低弁済額100万円まで圧縮し、原則3年で返済する手続きです。

すべての債務が手続きの対象になるため、車のローンや知人からの借り入れなどを手続きの対象から外すことができません。ただし、住宅資金特別条項という制度を利用することで住宅ローンを残すことが可能です(条件あり)。

[個人再生の特徴]

・裁判所に申し立てを行うため手続きが複雑になる。
・債務を大幅に圧縮できる。
・すべての債務が対象になる。
・住宅資金特別条項を利用することで住宅ローンを残すことが可能。
・官報に公告される。
・個人再生後、5年程度はクレジットカードを作るなど、新たな借り入れが難しくなる可能性が高い。

■自己破産との違いは?

任意整理や個人再生と自己破産はどのように違うのか、解説していきます。

[手続き後の返済額]

任意整理や個人再生の場合は減額された金額で返済を続けていく必要がありますが、自己破産の場合は全ての返済義務が免除されますので返済をする必要はありません。

[仕事への影響]

自己破産には「資格制限」があります。手続きの期間中は、税理士や弁護士、警備員や生命保険募集人など、一部の職業に就くことができません。ただし、資格がはく奪されるわけではありませんので、自己破産の免責確定後に復職することが可能です。任意整理や個人再生には資格制限がありません。

[財産の処分]

任意整理や個人再生の場合は基本的に財産を処分されることはありません。しかし、自己破産の場合は住宅や車などの一定の財産を処分する必要があります。ただし、裁判所の規定内の生活に必要な家具や家電、99万円以下の現金は残すことが可能です。

[手続が可能かどうかの判断基準]

任意整理や個人再生の場合は、減額された金額で返済を続けていくことができるかどうかが判断基準となります。自己破産の場合は「免責不許可事由」があり、借入理由がギャンブルや浪費の場合は免責が認められにくくなります。

[共通している点]

任意整理・個人再生・自己破産どの方法をとっても共通しているのが、信用情報機関に事故情報が載るため(俗に言うブラックリスト)、概ね5年程度はクレジットカードを作ったり、ローンを組むなど、新たな借り入れが難しくなります。

■ウソ?ホント?自己破産の間違ったイメージ

テレビドラマなどの影響から自己破産の間違ったイメージをお持ちの方も多くいらっしゃいます。下記の項目の中で自己破産の正しい情報はどれでしょうか。

[自己破産をするとどうなる!?]

・お金のほか、家財道具など全てを差し押さえられ、生活ができなくなる
・就職や結婚ができなくなったり、年金をもらえなくなったりする
・住民票や戸籍に自己破産の事実が記載され、選挙権がなくなる
・自分自身だけでなく、家族や親戚の財産まで取り上げられる
・親戚や友人・知人、会社などに自己破産したことを知られる

なんと、上記に挙げたすべてが間違いです。「自己破産はしたくない!」と考える前にまずは、自己破産について正しい知識を持ちましょう。

[自己破産とは]

自己破産とは、裁判所に申し立てを行いすべての借金の返済義務を免除してもらう手続きです。住宅や車などの一定の財産を処分する必要がありますが、裁判所の規定内の生活に必要な家具や家電を残すことが可能です。

ただし、自己破産をするためには条件がいくつかあり、希望すれば誰でもできるというわけではありません。

自己破産には「免責不許可事由」があり、借入の理由がギャンブルや浪費の場合は免責が認められにくくなります。また、裁判所に「返済不能」であることを認めてもらう必要があり、返済できる見込みがある場合は自己破産の申し立ては認められません。

前述したような「生活ができなくなる」「家族や身内の財産まで全て取り上げられる」「周りに自己破産を知られる」などと言ったイメージはすべて間違いです。

自己破産はあくまで生活を立て直すための救済措置であり、生活再建が目的です。すべて取り上げられ、生活ができなくなるというイメージは間違いです。生活に必要な家具・家電は残すことが可能ですし、処分されるのは申立人本人の名義の財産のみでご家族の財産まで処分されることはありません。

■お客様にとってベストな選択肢を一緒に考え、ご提案します

任意整理、個人再生、自己破産には、それぞれ特長が異なります。アヴァンス法務事務所では、お客様のご状況をお伺いしながら、お客様にとってベストな方法を検討し、ご提案させていただきます。

ご相談は何度でも無料です。分からないこと、ご不安なこと、どんな小さなことでも結構です。借金問題のご相談はアヴァンス法務事務所へお気軽にお問合せ下さい。

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