自己破産の仕事への影響|事前に知っておいたほうが良いこと

自己破産が仕事にどんな影響を与えるのか、気になる方は多いと思います。

・自己破産を会社に知られるのではないか
・自己破産をすると会社をクビになるのではないか
・勤務先に迷惑を掛けないか
・手続きのために仕事を休まなくてはいけないのか
・どういった手続きに手間がかかるのか

などを解説し、少しでも事前に自己破産による影響やスケジュールをイメージしていただければと思います。

自己破産はほとんどの方の仕事に影響しないが一部条件がある

自己破産をしても、ほとんどの職業の方に影響はありません。では、どのような場合に仕事に影響が出るのか、多くの方が懸念されるポイントごとに解説していきます。

・会社に自己破産をしたことを知られてしまうのではないか
・解雇されないのか
・影響のある職業、資格制限とは何か
・勤務先からの借入はどうなるのか
・転職に影響はあるのか
・給料・賞与・退職金は差し押さえられるのか
・仕事道具を差し押されないのか

会社には基本的に自己破産をしたことを知られない

自己破産をしても、裁判所や債権者から会社に通知がいくことはありません。そのため基本的には会社は、従業員が自己破産したことを把握できません。

※ただし、以下の場合は会社に知られる可能性があります。

・会社から借入をしている場合
・会社が官報を確認している場合

上記のような、会社からの借入や、会社が官報をチェックしているケースは稀ですので、会社が自己破産の事実を知る可能性は低いです。そのため、給料や賞与の査定、昇進や降格に関することに、影響する可能性は低いと言えます。

※官報とは…国が発行する新聞のようなもので、法律や法令の制定・改正に関する情報や、自己破産などの裁判内容が掲載されています。

解雇はされない

万が一、会社に自己破産の事実を知られても、企業が自己破産を理由に従業員を解雇することはできません

労働契約法では「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とあります。

自己破産はこの「合理的な理由」に該当しないため、解雇されることはありません。

自己破産の影響がある職業と資格制限について

自己破産の申立て期間中は、「資格制限」に該当する一部の職業が制限されます。ただし、資格がはく奪されるわけではありませんので、自己破産の手続きが終了した後はもう一度、同じ職業に就くことができます。

制限がかかってしまう理由は、それぞれの職業に関する法律内に「欠格事由」や「登録の取消し」についての規定があり、自己破産がその事由に定められているためです。

欠格事由に該当するのに、黙ってその仕事を続けることは違法行為にあたります。

資格制限に該当する職種の例

資格制限がかかる職業の傾向としては、金銭や資産など、他人の財産に関わる職業が多いです。以下は該当する職業の一例です。

・生命保険、火災保険、自動車保険など、すべての保険募集人(保険外交員)
・警備員
・会社の取締役、執行役員、監査役
・弁護士
・弁理士
・司法書士
・土地家屋調査士
・不動産鑑定士
・公認会計士
・税理士
・行政書士
・通関士
・宅地建物取引士
など

例えば警備員であれば警備業法、弁護士であれば弁護士法、生命保険募集人であれば保険業法といった法律によって、欠格事由や登録の取消しについて定められています

また、会社に自己破産のことを黙っていても、知名度の高い警備会社や大手の企業は、官報をチェックしている場合があるため、自己破産の事実を知られてしまう可能性があります。

もし、自己破産のことを隠して仕事を続け、勤務先にそのことを知られてしまったら、会社との関係悪化や、懲戒処分などのリスクを孕んでいます。また、弁護士や司法書士などの士業の場合は、刑事事件になるなど最悪のケースも考えられます。

そのため、資格制限に該当する場合は、自己破産の手続き中は休職や部署移動などができないか、お勤め先の会社に相談されることをお勧めします。また、仕事への影響が大きすぎる場合は、資格制限のない個人再生を検討するケースも多いです

勤務先からの借入も手続きに含めなくてはいけない

自己破産はすべての債務を手続きの対象にしなくてはいけないため、勤務先から借り入れをしている場合は、その借金も手続きの対象に含めなくてはいけません。

そのため、自己破産を行うと勤務先にもそのことを知られてしまいますし、会社に多大な迷惑をかけることになります。

※偏波弁済にご注意下さい。

自己破産のことを、勤務先に知られたくない、迷惑を掛けたくないからと言って、勤務先の借金だけを返済することはできません。このような行為は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」といい、これが裁判所に発覚すると自己破産が認められなくなる場合もあります。

迷惑を掛けたくないと思っても絶対に行なってはいけません。勤務先からの借金を故意に申告しなかった場合も、同様に自己破産が認められない場合があります。

手続き中の転職は避けて欲しい

自己破産の手続き中の転職は禁止ではありませんが、できれば避けていただきたいです。

裁判所が自己破産を認める、認めない、の判断基準に「経済的な更生が見込めるか」があります。つまり、借金をしなくても生活ができるかどうかを見られています。転職により一時的にでも収入が無くなると、この判断に影響を及ぼします。

給与・賞与・退職金は差し押さえられるのか?

すでに受け取っている給料・賞与は預貯金と同じ扱いになる

自己破産の手続きより前に受け取った給料・賞与は、現金・預貯金として扱われるため、差し押さえの対象になります。しかし、自己破産をしても、99万円未満の現金と20万円未満の預貯金は手元に残すことが可能です(裁判所の規定あり)。

この金額を超えた分の現金・預貯金が差し押さえの対象になります。

まだ受け取っていない給与・賞与は差し押さえられない

金額の確定していない、将来受け取る予定の給与・賞与は差し押さえされません。

退職金が差し押さえられるケースは稀

では、退職金はどのように扱われるのでしょうか。次の3つのタイミングによって異なりますので、みていきましょう。

退職金をすでに受け取っている場合
すでに受け取っている退職金は現金・預貯金として扱われ、差し押さえの対象になります。ただし、自己破産の申立て時点で現金が99万円未満、預貯金が20万円未満であれば差し押さえられません。(裁判所の規定あり)

すでに仕事を退職しているが、まだ退職金を受け取っていない場合
退職金の4分の1の金額が差し押さえの対象になります。ただし、差し押さえられる金額が20万円未満であれば差し押さえられません。

退職の予定がまだ無い場合
まずは、自己破産時点での退職金の見込み額を計算する必要があります。勤務先に依頼して、「退職金見込額証明書」を発行してもらい、この見込み額の8分の1の金額が20万円未満であれば差し押さえられません。20万円を超えた分は財産として処分されます。また、この時の退職金見込証明書は裁判所に提出する必要があります。

しかし、まだ受け取っていない退職金をどうやって差し押さえるのでしょうか。

退職金を差し押さえるために、会社を辞めるというのは現実的ではありません。むしろ経済的な更生の妨げにもなります。そのため、一般的には差し押さえ相当額を管財人に支払い、「差し押さえを行った」形を取ります。

その支払いが難しい場合は、「自由財産の拡張」を裁判所に申し出ます。自由財産とは、自己破産をしても残すことができる財産のことで、「財産の合計が99万円までなら残すことが可能」と決められています。

例えば、【退職金の見込み額】×【8分の1】の金額が50万円だった場合、預貯金などその他の財産が49万円以下であれば、退職金を残すことができます。自由財産の範囲を超えた分は差し押さえられます。

これらの理由から実際に退職金を差し押さえられるケースは稀です。

会社から「退職金見込額証明書」をもらえない場合はどうすればよいか。

どうしても「退職金見込額証明書」がもらえない場合は、就業規則の退職金規定の写しを提出します。

また、非正規雇用の場合など、退職金が無いことが明らかな場合は退職金見込額証明書を提出する必要はありません。正社員でも勤続年数が3年未満の人も提出が不要なケースが多いです。

仕事道具を差し押さえされる可能性は低い

自己破産手続きによって、仕事道具が差し押さえられる可能性は低いです。

自己破産には差押禁止財産と言う規定があり、「業務に欠くことができない器具その他の物」は差し押さえが禁止されています。また、自己破産によって差し押さえられる財産は、自己破産の時点での価値が20万円以上の物と定められています。

例えば、農業や漁業を営んでいる方の農具や漁具が差し押さえられることはありません。また、20万円以上の価値のある仕事道具をお持ちの方も珍しいです。

ただし、仕事道具を購入した際のローンが残っている場合や、漁船や畑、トラックなどの価値が高いものをお持ちの場合は、管財人や債権者の判断によって差し押さえられる可能性があります。

また、よくあるご質問で「通勤に使っている車を残したい」とおっしゃる方も多いのですが、車の価値が20万円を超えている場合は、差し押さえの対象になるため、残すことは難しいです。

ご家族の車を借りるか、電車やバスで通勤できないか検討していただくことが多いです。

数回の平日日中の手続きが必要。自己破産手続きのスケジュール。

自己破産をするために仕事を休まなくてはいけないのか?このような疑問を持たれる方もおられるでしょう。

役所に行って入手する書類があったり、裁判所に出向く必要があったり、自己破産手続き期間の3ヶ月〜6ヶ月の間に平日昼間の手続きが発生します。

ただし、何週間も休むわけではありません。多くても数回のため、ほとんどのお客様がお仕事をしながら対応されています。

自己破産手続きの流れ

以下は、アヴァンスでの自己破産手続きの流れです。

※申し立てから解決までの期間は、平均6〜8ヶ月です。※財産をお持ちの場合は、管財事件となり財産売却・債権者集会・配当などの手続きのために裁判所に複数回出頭する必要があります。※専門家へのご相談から解決まで1年以上掛かることもあります。

手間のかかる、書類集め

自己破産において、手間が一番かかるのが、書類集めです。

裁判所に提出する書類の中には、破産の申し立てをする直近2ヶ月分の家計収支表(家計簿)や公共料金の領収書など、期間が定められている物もあります。

書類収集が間に合わず、月をまたいでしまうと再度、書類を集めていただく必要があるため、二度手間になります。

また、ご自身で用意できる書類もあれば、保険や住宅関係の書類などご家族が把握している書類もあるでしょう。同居のご家族に収入がある場合は、ご家族の収入証明も必要になります。

住民票や納税証明書、登記事項証明書など、役所に書類を取りに行く必要があるものは、場合によっては1日程度仕事を休んで取得していただくか、ご家族に依頼する必要があります。

この書類集めでつまずかれる方もおられますが、書類収集なしには自己破産手続きは進められませんので、しっかりと取り組む必要があります。アヴァンス法務事務所がサポートいたしますのでご安心ください。

裁判所へ出向く回数

裁判所に出向く回数は、財産の有無などご状況によりますが、財産をお持ちでない場合は概ね1回です。もし、財産をお持ちなどの理由で管財人(財産の処分を担当する人)が必要な場合は、最低でも2回裁判所に出向かなければいけません。

まとめ

以上、自己破産が仕事に与える影響についてご説明しました。

・会社に自己破産のことを知られるケースはほとんどない
・解雇されることはない
・警備員や保険の募集人など一部の職業に制限がある
・勤務先からの借入も手続きの対象になる
・平日の昼間に裁判所に出向く必要がある
・書類収集に時間を割く必要がある

自己破産は借金をすべて免除してもらえる手続きです。その反面、債権者に大きな損害を負わせる手続きでもあります。

そのため、何のデメリットも影響もなく、という訳にはいきません。手続き自体に手間も時間もかかりますし、ある程度の不都合があることを理解した上で手続きをするかどうか検討が必要です。判断に迷われる場合はアヴァンス法務事務所にご相談ください。

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