2019.03.18
任意整理
返済の負担を軽減できるけど…任意整理にもデメリットがある!?
キャッシングやリボ払いで借金が膨らんでしまい、払えなくなった・・・そんな借金の返済の負担を軽くして、1日も早い生活再建を目指すための手段のひとつが任意整理です。しかし、任意整理にもデメリットがあります。そのデメリットとはいったいどんなものなのでしょうか。任意整理の特徴を含めて解説します。
■8割以上のお客様が選択される任意整理の手続きとは
任意整理とは、裁判所を通さず、金融会社に「利息の減免」や「返済回数」について直接交渉して、月々の返済の負担を軽減する債務整理の方法です。アヴァンス法務事務所に債務整理をご依頼いただく8割以上のお客様が、任意整理の手続きを選択されています。ちなみに、債務整理には任意整理のほかに、「個人再生」と「自己破産」の手続きがあります。
[個人再生とは?]
裁判所に申し立てを行い、借金を大幅(概ね1/5または最低弁済額の100万円まで)に圧縮し、原則3年で分割返済をしながら生活再建を目指す手続きです。住宅ローンをそのまま残すことも可能(条件あり)などのメリットがあります。ただし、裁判所に返済能力を厳しく判断されるため、誰でもできるわけではありません。
[自己破産とは?]
裁判所に申し立てを行い、すべての借金の返済義務を免除してもらう手続きです。一定の価値のある財産を処分しなければなりませんが、裁判所の規定内の生活に必要と認められる家具・家電は残すことが可能です。また、警備員・生命保険募集人など、一部の職業は免責確定まで仕事に就けなくなる(資格制限)などの条件があります。
■任意整理と個人再生・自己破産の違いは?
任意整理の手続きは、個人再生や自己破産とどのような違いがあるのでしょうか?おもな違いを以下にまとめましたので、チェックしてみましょう。
- 任意整理は裁判所を通さないため、必要な書類が少なくなります。
- 家族や職場などに知られることなく手続きをすることが可能です。
- 個人再生や自己破産に比べると、簡易な手続きです。
- 「将来利息のカット」を交渉するため、元金自体は減りません。 (利息のカットだけでもメリットは十分にあります。)
- 手続きの対象を選べるので、友人・知人からの借金などを任意整理の対象から外すことが可能です。
- 自己破産とは異なり、「財産の処分」や「資格制限」がありません。
- 奨学金など、金利の低い債務に対してはメリットが少ないです。
■任意整理の手続きで考えられるデメリットとは?
[1:自己破産・個人再生に比べて「減額幅」が小さい。]
任意整理の場合、将来利息を減免してもらえるよう交渉しますので、原則として、元金そのものは減額されません。減額幅だけを見ると、元金そのものを圧縮できる個人再生のほうが、減額幅が大きい場合が多くなります。しかし、それでも任意整理をするメリットはあります。
※稀なケースではありますが、将来利息を付加される場合があります。 任意整理の「将来利息の減免」に法的な拘束力がないため、「絶対に利息が0%になる」というものではないからです。
[2:クレジットカードが使えなくなる可能性がある。]
任意整理の手続きをすると、信用情報機関に登録されるため、今後5~10年の間はクレジットカードの新規作成やローンを組むといったことが難しくなる可能性があります。また、任意整理の対象にしなかったカードも更新などのタイミングで使えなくなる可能性があります。
しかし、ここで考えておきたいのは「信用情報機関への登録を気にする必要があるのか?」という点です。既に延滞を60日以上したことがある場合、すでに信用情報機関に登録されている可能性が高くなります。また、信用情報には借入に関する情報が載っているので、複数の借入がある場合、債務状況から新たな借り入れが難しくなる可能性もあります。
決済の手段として、どうしてもクレジットカードが必要であれば、デビットカードの利用を検討してみてはいかがでしょうか。預金残高を上限金額として、クレジットカードと同様に決済が可能で、十分代用は可能です。
[3:家族や保証人に影響はあるの?]
任意整理をしても、ご家族が保証人になっていない限り直接的な影響はありません。ご家族の名義の借入や財産などへ影響が出ることもありません。ただし、将来的にお子さんの奨学金の保証人になれない可能性があります。そのような場合は、保証人の要らない機関保証というものもあります。
ただし、保証人の方については影響が出てしまいます。任意整理を行った債務が、保証人の方に請求されることになるからです。保証人の方も返済が難しい場合は、保証人の方も同時に債務整理を検討されるほうが良いでしょう。
[4:車を手元に残すことはできる?]
自動車ローンを任意整理の対象にしなければ、原則として、車を手元に残すことが可能です。自己破産のように、財産を処分されるということはありません。
[任意整理の手続きが選ばれるのはナゼ?]
任意整理が多くのお客様に選ばれるのは、【1】家族にも知られずに手続きが可能。【2】手続きの対象とする債務を選ぶことができる。【3】裁判所を通さないため、手続きが比較的簡易。といった3つの特徴があるからです。
自己破産や個人再生の場合、上記の3つは当てはまりません。また、裁判所への提出書類が膨大であることや、手続きそのものが複雑であり、手続きの期間も長くなってしまいます。
さらに、個人再生は裁判所に「返済能力」を厳しく判断され、自己破産は裁判所に「返済不能」と認められない限り手続きができません。また、任意整理で返済できる見込みがあると裁判所が判断した場合は、免責が認められません。
■デメリットがあっても任意整理をするほうが良い理由
延滞を繰り返したり、返済のための借金をしたりするようになると、ますます借金問題の解決は遠のいてしまいます。「信用情報機関に登録される(俗にいうブラックリストに載る)ことだけは避けたい…」という方も多いのですが、延滞が続いていれば既に登録されている可能性は高いですし、すでに返済が苦しい状態で新たな借入を行うということはおすすめできません。
任意整理の手続きは、減額された返済額で返済を続けていくことになりますので、「減額されたとしても完済は難しい」という状況にまで陥ってしまうと、任意整理ではなく、個人再生や自己破産しか選択肢がなくなってしまいます。
そうなると、「家族に知られる」「車や住宅などの財産を処分する」という事態になりかねません。「借金が苦しい!」と感じるなら、少しでも早く、アヴァンス法務事務所にご相談ください。
■借金問題のベストな解決方法を無料でご提案します
アヴァンス法務事務所では、お客様の状況に合わせてベストな解決方法をご提案します。1日も早い問題解決と生活再建を目指して、一緒に解決方法を探っていきましょう。相談料を頂戴することはありませんので、お気軽にご相談ください。