任意整理をした後の「住宅ローン」について

「任意整理をすると将来、住宅ローンが組めなくなるのでは?」「任意整理を検討中ですが、家を手放したくありません」…今回は、そういった任意整理と住宅ローンに関する疑問にお答えします。

■はじめに「住宅ローン」の基本を確認しよう

住宅ローンとは、購入する住宅を担保にして、住宅購入に必要なお金を借りることができるローン商品です。住宅を購入する方の多くが利用し、月々の返済を行っているかと思います。

金融会社は、住宅が担保になっているため、ローンの返済が滞った場合に、担保である住宅を売却することで返済に充てることができる為、貸し倒れのリスクを軽減できます。 

住宅ローンを利用する方の立場で言えば、万が一、返済ができなくなってしまうと、担保である住宅が売却されてしまうリスクがあります。しかし、「担保がある」ということが金融機関にとっては大きなメリットになるため、カードローンなどと比較しても、驚くほどの低金利での貸し付けができるのです。

■こんな場合はどうなる?住宅ローンと任意整理の関係

[これから住宅ローンを組みたいと考えている場合]

任意整理の手続きをすると、信用情報機関に事故情報が登録され(俗にいうブラックリスト)、今後5年程度は新たな借り入れが難しくなる可能性があります。つまり、住宅ローンを組むことが一定期間、難しくなる可能性があるということです。しかし、任意整理をしなければ、本当に住宅ローンを組むことができるのかを考えてみましょう。

・返済が苦しくなっている状態で、住宅ローンの負担を増やすことができるのか。
・延滞している場合はすでに信用情報機関に事故情報が載っている可能性があります。
・住宅ローンの審査では、事故情報以外に返済能力を問われます。したがって、多重債務の状態にある場合は、ローンの審査に通らない可能性も考えられます。

つまり、任意整理をしなければ、住宅ローンを組むことができるとは限りません。それよりも、任意整理をして早期に借金問題を解決することが、住宅ローンを組むための近道になり得ます。将来の新たな借り入れより、まずは今ある借金問題を解決しましょう。

[住宅ローンを返済中の場合]

現在、住宅ローンを返済中の場合は、住宅ローンを任意整理の対象から外すことが可能です。したがって、任意整理をしても、返済中の住宅ローンに影響が出ることはありません。

※住宅ローンを任意整理の対象にした場合、住宅が処分されてしまいます。これは現実的ではありませんので、住宅ローンに対して任意整理を行うことはほぼありません。 

また、住宅ローンを残す方法として、個人再生があります。個人再生は裁判所に申し立てを行い、債務を概ね1/5もしくは100万円まで圧縮してもらう債務整理の方法です。

「任意整理の減額幅では、生活再建が難しい」という場合に個人再生をご案内しています。個人再生の場合、任意整理と違って全ての債務が手続きの対象になりますが、「住宅資金特別条項」を利用すれば住宅ローンを残すことが可能です。

なお、「住宅資金特別条項」を利用するためには「代位弁済をされていない」「申立人本人の居住用の住宅」など、いくつかの条件があります。ご不明な点については、アヴァンス法務事務所へお問合せ・ご相談ください。

■任意整理をした後に住宅ローンを組む際の注意点

先ほどもご説明しましたが、任意整理の手続きをした後は一定期間、新たにクレジットカードを作ったり、住宅ローンを組んだりすることが難しくなる可能性が高くなります。

任意整理の手続きから5年が経過したら、ご自身の信用情報を調べてみましょう。信用情報が消えたことを確認してから、住宅ローンの審査に申込みをしてみることをおすすめします。また、信用情報を調べてみると、稀に事故情報が残ったままになっていることがあります。

信用情報に誤った情報が記載されていたとしても罰則がないため、そのままになっているというケースです。信用情報機関に申し出れば、正しい情報に訂正してもらうことができます。

■どんなことでも遠慮なく、ご相談ください。

生活再建のための任意整理について、不安やお悩みがあればアヴァンス法務事務所に遠慮なくご相談ください。お客様の状況やご希望をお伺いして、最適な解決方法をご提案します。

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