任意整理後の支払いが苦しい…払えない時の対処法は?

任意整理をして、毎月返済していたけれど、、、
「働き方改革で残業代が減った。。。」
「体調を崩して会社を長く休んでいる。。。」
という方もいらっしゃいます。任意整理を行った後にも支払えなくて苦しい場合、お金がない場合はどのように対応すればよいのでしょうか?この記事では、任意整理後に支払うことが難しくなったときの具体的な対処法について解説します。

任意整理後に滞納するとどうなる?

任意整理を行った後、再び返済が困難になることは珍しくありません。このような状況になった場合、どのように対処すればよいのでしょうか?
任意整理後の滞納は避けたいものですが、どうしても払えないとき、対処法として次のような方法があります。

1.再度、任意整理を検討
2.再生手続きや破産手続きを検討
3.相談を専門家に依頼

任意整理後の返済が困難になった場合、焦らずに、適切な方法で対処を進めることが大切です。専門家のアドバイスを受けながら、最適な解決策を見つけましょう。

任意整理で返済を滞納した後の流れと対処法

任意整理で返済が遅れてしまった後には、専門家と連絡を取り合い、適切な対応を行わなければなりません。滞納が発生したら、まずは弁護士事務所や司法書士事務所に連絡し、状況を報告しましょう。専門家は滞納の理由や状況を把握し、適切なアドバイスを提案します。また、再度債権者との交渉が必要になる場合もありますので、専門家と密に連携して対処しましょう。

債権者から連絡が入る

借金の返済が滞ると、まず債権者から連絡が入ります。

債権者は通常、電話や書面で返済の督促を行い、返済が遅れている理由や今後の返済計画を確認します。この段階では、債務者自身が債権者と交渉して、返済計画の見直しや繰り延べを要請することが可能です。
しかし、交渉がうまくいかなかったり、複数の債権者が存在する場合は、再度債務整理を検討することが望ましいでしょう。債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産などの方法があります。それぞれの手続きには、2度目の場合はさらに専門的な知識と経験が必要ですので、弁護士や司法書士に相談することがおすすめです。
また、費用面も気になるところですが、無料相談や分割払いに対応している事務所もあります。最近では、東京・大阪のみならず全国から土日を問わずメールでの相談を受付けてくれる事務所も増えています。
また、専門家が代理人となり、受任通知が届くと督促が止まります。費用に悩みがある場合でも、自分の状況に合った方法で、借金問題を解決していきましょう。

債務整理のやり直し(再和解)になる

一度債務整理を行っても、返済が滞ったり条件が変わったりすることがあります。そういった場合には、債務整理のやり直し(再和解)が必要になることがあります。

再和解では、債権者と再度交渉し、新たな返済計画を立てます。この際も、弁護士や司法書士のサポートが重要です。彼らは法律の専門家であるため、再和解の条件や手続きをスムーズに進めることができます。
再和解に際しては、債務者の収入や生活状況が考慮され、無理のない返済計画が立案されることが期待できますが、再和解が難しいことには理由があります。ぜひお早めに専門家に相談しましょう。

任意整理をした後に2回以上の滞納をすることは非常にリスクが高いです。その主な理由として、債務整理の合意が破棄される可能性があるためです。

任意整理は債権者と債務者が協議を行い、返済計画を見直す手続きです。この過程で、毎月の返済額が減額されたり、返済期間が延長されたりすることがあります。しかし、新たに設定された返済計画に従って支払いを続けることが求められます。

もし任意整理後に2回以上返済を滞納すると、元の契約条件に戻される可能性があります。つまり、返済額が元の額に戻るだけでなく、滞納分の追加支払いが求められることもあります。さらに、クレジット情報に滞納が記録され、信用情報に悪影響を及ぼすことがあるため、今後の金融取引に支障をきたす可能性もあります。

したがって、任意整理を行った後は、返済計画をしっかりと守り、計画的な金銭管理を心掛けることが非常に重要です。また、返済が困難になった場合は、すぐに司法書士や弁護士に相談し、対策を講じるべきです。

任意整理をした後の「2回以上の滞納」は要注意!その理由とは?

任意整理をした後に2回以上の滞納をすることは非常にリスクが高いです。その主な理由として、債務整理の合意が破棄される可能性があるためです。

任意整理とは債権者と債務者が協議を行い、返済計画を見直す手続きです。この過程で、毎月の返済額が減額されたり、返済期間が延長されたりすることがあります。しかし、新たに設定された返済計画に従って支払いを続けることが求められます。

もし任意整理後に2回以上返済を滞納すると、元の契約条件に戻される可能性があります。つまり、返済額が元の額に戻るだけでなく、滞納分の追加支払いが求められることもあります。さらに、クレジット情報に滞納が記録され、信用情報に悪影響を及ぼすことがあるため、今後の金融取引に支障をきたす可能性もあります。

したがって、任意整理を行った後は、返済計画をしっかりと守り、計画的な金銭管理を心掛けることが非常に重要です。

2回以上の滞納は一括返済の請求を受ける

2回以上、支払いが遅れると、一括返済の請求を受けるケースがあります。
この場合、過去分の返済が一気に請求されるため、経済的な負担が大きくなることが想定されます。

まずは、借金の状況を把握し、現実的な返済計画を立てることが大切です。
また、専門家に相談することも有効です。
例えば、法律事務所や弁護士に依頼し、適切な手続きや交渉を行うことで、返済額の減額や猶予が可能なケースもあります。
必要に応じて、他の債務整理の方法、個人再生、自己破産での借金問題の解決を視野に入れることがあります。
これらの手続きには費用がかかることがあるため、事前に相場や支払い方法を確認しておくことが重要です。

1回目の延滞でも黄色信号

先述したように、返済が2回滞ると一括請求を求められます。ただしこれは、「1回なら遅れてもOK」という訳ではありませんのでご注意下さい。

1回目の延滞でも債権者からの督促はきます。
任意整理後に1回だけの滞納であれば、基本的には債権者から督促を受けるだけです。
アヴァンス法務事務所で返済管理をさせていただいているお客様であれば、当事務所が督促の対応をしますが、ご自身で返済管理をされている場合は、ご自身に督促が行きます。

ただし、遅延損害金が発生し、次回からの返済額が増えることがあります。
また、次回の返済日までに遅れている分の返済をしないと、2回目の延滞になってしまいます。翌月までに2回分の支払をしなくてはいけないため、返済の遅れを自力で元に戻すのは簡単なことではありません。

そのため、返済計画を立て直すことが重要です。また、繰り返し滞納がある場合、債権者が元の金額に戻して再交渉を求めることがありますので、注意してください。
1回目の延滞をしてしまいそうになった時点で、「すぐに後れを取り戻せる状態」なのか、「今後も返済が難しい状態」なのかを見極め、早急に対処する必要があります。

「2回の延滞」がポイント、その理由とは?

任意整理の和解交渉が成立した後に、どのような条件で和解をしたのかを書面にまとめた「和解書」が作成されます。その中に懈怠約款(けたいやっかん)という項目があり、返済が滞った場合の条件が記されています。
債権者や借金の状況によっても異なりますが、概ね下記の条件が盛り込まれていることが多いです。

・返済が2回以上滞った場合は、一括返済
・返済が2回以上滞った場合は、年○○%の遅延損害金が発生する

つまり、「2回の延滞」がポイントになります。
例えば、任意整理後に、債務が100万円残っている状態で返済が2回滞った場合、100万円を一括返済しなくてはいけません。そして一括返済するまで年○○%の遅延損害金が発生します。
毎月の分割返済ができない状態で一括返済をするのはかなり難しいはずです。さらに、返済できるまで遅延損害金が加算され続けるため、借金の金額も増えてしまい、借金問題が深刻化してしまいます。

任意整理の「和解書」とは?

任意整理のプロセスにおいて、「和解書」とは、債務者と債権者間で交渉した内容が合意に至った際に作成される重要な文書です。これは、借金の返済条件に関する具体的な取り決めを正式に記録したもので、双方の合意の証として機能します。

和解書には、返済額、返済期間、利息率の変更など、債務の再調整に関する詳細が明記されています。この文書は、債権者と債務者が交渉を通じて、元の契約条件を修正することに合意した証拠となります。特に、利息のカットや返済額の減額が具体的に記されることが多いです。

作成された和解書は、将来的に返済に関する誤解を避けるための法的な保証ともなります。債務者が和解書に基づいて返済を行うことで、債権者からの追加的な請求を防ぐことが可能です。また、和解書は双方の署名や捺印が必要とされ、これにより文書の正式性が高まります。

任意整理を進める際には、和解書の内容を正確に理解し、すべての条項に同意できるかどうかを検討することが重要です。不明点や不安がある場合は、専門家に相談してから文書に署名することをお勧めします。

「延滞が2回」になりそうな場合の対処法とは?

任意整理を行った後に「2回目の滞納」が起こりそうな場合、対処方法を考えることが重要です。任意整理は借金の返済条件を見直し、負担を軽減する手続きですが、返済計画を守ることが求められます。ここでは、再び滞納するリスクがある場合の対処法について解説します。

延滞が2回になりそうな場合は「再和解」を検討

任意整理をした後の延滞が2回になりそうな場合は「再和解」を検討してみましょう。
再和解とは、任意整理をした債権者に対して再度、分割返済できるように交渉し、返済計画を立て直す方法です。

たとえば、債務者が任意整理を行い、月々の返済額や期間などの条件で債権者と合意に至ったものの、後に病気や職を失うなどして返済が困難になった場合に、再和解の選択肢が考えられます。再和解では、新たに返済能力に基づいた条件を債権者と協議し、返済プランを再調整します。
このプロセスは、債務者にとって返済の負担を軽減する新たなチャンスを提供し、債権者にとっても適切な形で返済を受け続ける方法を見つける機会を与えます。再和解は、両者にとって受け入れ可能な条件を再確認し、合意に至ることが必要です。

再和解を行うには、債務者は現在の財務状況を詳細に説明し、債権者を説得する必要があります。また、弁護士や司法書士などの専門家が仲介として参加することで、スムーズな交渉が進むことが一般的です。

再和解が難しい理由

再和解を行うことが難しいことには、理由があります。

まず、任意整理は債務者と債権者との間で交渉を行い、返済条件を見直す手続きです。債務者がすでに任意整理を行っていた場合、債権者は再度の交渉に消極的な姿勢を示すことが多いです。なぜなら、一度整理手続きを経ても再び支払い困難に陥った債務者に対して、信用を失っているからです。
また、任意整理を行う際には、債務者の信用情報が記録されます。一度任意整理を行うと、その記録が5年から10年間信用情報機関に事故情報として残るため、新たに金融機関からの信用を得にくくなります。この、いわゆる「ブラックリスト」が原因で、2回目の任意整理や、再和解を目指しても、債権者が合意に応じにくい状況が生まれるのです。
さらに、任意整理の交渉は債権者の同意が必要であり、債権者全員の合意が得られなければ手続きが成立しません。2回目の任意整理の場合、以前に交渉した経緯やその後の返済実績が債権者の判断材料となり、交渉がより複雑で難しいものになる可能性が高くなります。

これらの理由から、2回目の和解は一回目に比べて手続きが進めにくく、成功する可能性が低くなるのです。

再和解の事例

例えば、総額200万円の借金を例に考えてみましょう。任意整理によって、利息の免除と50回分割で和解交渉が成立し、月々の返済額が4万円になったとします。しかし、1年後に返済が滞ってしまいました。

この時、残りの返済総額は152万円です(200万円-4万円×12ヶ月)。ここで再和解の交渉を行い、もう一度50回の分割返済で交渉が成立したとします。
この場合、月々の返済額を3万円程度に下げ、もう一度分割返済をすることが可能です。

このように月々の返済額を減らして、返済計画を立て直すことが可能です。また、再和解の交渉中は一旦、返済がストップしますので、生活状況の立て直しも図れます。

ただし、必ず50回や60回での長期分割の交渉が成立するとは限りません。任意整理をしてすぐに返済が滞ってしまった場合や、延滞を長期間放置していた場合など、和解条件が厳しくなることもあります。
また、再和解を受け入れてくれない債権者もあり、対応はまちまちです。

ケース1:1回目の延滞で速やかに対応できた事例

アヴァンス法務事務所で任意整理の手続きをさせていただき、その後の返済管理もお任せいただいているお客様の再和解をお受けした事例があります。
1回目の延滞をしてしまった時点で、速やかに担当者よりお客様にご連絡をさせていただきました。ご事情をお聞きしましたところ、返済が苦しくなっているご状況でしたので再和解のご提案をさせていただきました。
当事務所が返済管理をしている場合は、委任契約が継続していますので、スムーズな対応が可能です。返済計画を立て直して、もう一度、分割返済を継続することが可能です。

ケース2:他の事務所で任意整理をした場合の事例

実際に、別の事務所で任意整理をしたものの、途中で返済が滞ってしまった方のご相談をお受けした事例があります。

この方は、任意整理をした後に病気で仕事を休んでしまい、収入が減ったことで返済が滞っていました。債権者から一括返済を求められていましたが、当然、支払える状況ではありませんでした。

幸いにも、現在は病状も回復し職場復帰されたとのことで、分割であれば返済を継続できる見込みがあったため、再和解を検討しました。

上記の2ケースのように、分割返済を継続できるご状況であれば、再和解は有効な手段です。
しかし、大幅に収入が減ってしまった、債権者が再和解を受け入れてくれない場合など、再和解では解決できないケースもあります。その場合はどうすればいいのか次の項目で解説します。

再和解での解決が難しそうな場合は、個人再生か自己破産を検討する

再和解をしてもそれほど返済額が減らない、返済できる見込みがないと判断されるケースもあります。その理由としては、

・任意整理をしてすぐに返済が滞った
・病気やけがで働けなくなった
・転職や会社の業績の影響で給料やボーナスが減った

等があります。
その場合、次の解決方法としては個人再生自己破産があります。

個人再生とは?

個人再生は、利息や一部の債務を減額し、分割払いで毎月返済する方法で、無理のない金額で返済することが可能になります。特に住宅ローンや家族がいる場合に、適切な対処法となります。
手続きを始めるには、まず司法書士に相談し、借金の状況や収入、家族構成などの情報を提供します。その情報をもとに、司法書士は裁判所に再生計画を提出します。計画が承認されれば、借金の総額が大幅に減り、返済がずっと楽になります。

個人再生を利用するメリットは、主に大幅な借金の減額と自宅を守れることです。しかし、この制度を使うためには一定の条件があり、すべての借金が対象になるわけではありません。また、手続き中はクレジットカードが使えなくなるなどの制限もあるため、十分な検討が必要です。

詳細については以下を参考にしてください。

自己破産とは?

自己破産は、すべての借金を帳消しにして、新たな生活をスタートさせる方法です。借金の返済が困難になった人が、裁判所に申し立てをして、法的に借金を免除してもらう手続きです。

この手続きを開始するには、まず司法書士や弁護士と相談して、自己破産が自分にとって最適な選択かどうかを判断します。適切であれば、裁判所に申立てを行い、財産の調査が行われます。この過程で、家などの現有の大きな財産が差し押さえとなり、原則として処分されます。そして、その利益が借金の返済に充てられます。申立て後、裁判所が破産を認めると、「免責許可」という決定が下され、これによって借金からの法的な義務がなくなります。ただし、住宅ローンのように特定の借金は免除されない場合もあります。


破産手続により、返済に追われる生活から解放されることができますが、破産宣告後は数年間の信用情報に影響があるため、借り入れが難しくなることや生活の制約が発生します。財産の喪失など、デメリットも見過ごせないため、慎重な判断が必要です。
解決方法をデメリットが少ない順に検討した場合、再和解が難しいならば個人再生です。それでも返済が難しい場合の最終手段として自己破産を検討すると良いでしょう。

アヴァンス法務事務所は任意整理後のサポートも充実しています

任意整理後の返済は、ご自身で管理するのが一般的です。しかし、その管理は煩雑です。
ほとんどのお客様は3社、4社と複数の金融会社から借り入れをされているケースが多く、さらに、任意整理後の返済は引き落としではなく振り込みです。
債権者ごとに振込期日や返済金額が異なるため、間違いが起こりやすいです。もし、口座を管理しきれずに、返済が遅れたり、返済額を間違えたりしてしまうと、債権者からの連絡がご自身に入りますので、その対応もしなくてはいけません。
しかし、アヴァンス法務事務所なら、任意整理後の返済管理も継続して行わせていただきます。毎月1回、まとめて当事務所にお振込みいただければ、当事務所が各債権者に振り分けてきちんと返済をします。
この場合は、委任契約が継続している状態ですので、万が一、返済が滞ってしまっても、債権者からの督促はアヴァンスがお客様に代わってお受けします。また、再和解や個人再生、自己破産などの対応もスムーズに着手できます。

他事務所で任意整理をして、そこで払えなくなってから当アヴァンス法務事務所に相談する方もいます。もし前の事務所での契約が既に終了しているのであれば、アヴァンスで再和解としてもう1度お受けすることももちろん検討可能です。
「任意整理後の支払いが厳しい…」と少しでも思った場合は、まずはお気軽にご相談ください。ご相談が早ければ早いほど、解決は早くなります。
アヴァンス法務事務所では、お客様のご事情に合わせて、柔軟な対応を心がけております。また、お客様ご自身で解決方法を選択することは困難です。任意整理や個人再生、自己破産にもそれぞれ条件やメリット・デメリットがあります。
借金の返済でお困りであれば、まずは当事務所にご相談ください。お客様に合った解決プランをご紹介いたします。

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