任意整理後の返済が苦しい…払えない場合の対処方法を解説

任意整理をして、毎月返済していたけれど、、、

「働き方改革で残業代が減った。。。」
「体調を崩して会社を長く休んでいる。。。」

という方もいらっしゃいます。本コラムでは任意整理後に延滞したらどうなるのか?そして、どう対処すればいいのかをご説明いたします。

任意整理後の返済ができない…どうすればいい?

任意整理の和解交渉が成立した後に、どのような条件で和解をしたのかを書面にまとめた「和解書」が作成されます。その中に懈怠約款(けたいやっかん)という項目があり、返済が滞った場合の条件が記されています。

債権者や借金の状況によっても異なりますが、概ね下記の条件が盛り込まれていることが多いです。

・返済が2回以上滞った場合は、一括返済
・返済が2回以上滞った場合は、年○○%の遅延損害金が発生する

つまり、「2回の延滞」がポイントになります。

例えば、任意整理後に、債務が100万円残っている状態で返済が2回滞った場合、100万円を一括返済しなくはいけません。そして一括返済するまで年○○%の遅延損害金が発生します。

毎月の分割返済ができない状態で一括返済をするのはかなり難しいはずです。さらに、返済できるまで遅延損害金が加算され続けるため、借金の金額も増えてしまい、借金問題が深刻化してしまいます。

1回目の延滞でも黄色信号

先述したように、返済が2回滞ると一括請求を求められます。ただしこれは、「1回なら遅れてもOK」という訳ではありませんのでご注意下さい。

1回目の延滞でも債権者からの督促はきます。アヴァンス法務事務所で返済管理をさせていただいているお客様であれば、当事務所が督促の対応をしますが、ご自身で返済管理をされている場合は、ご自身に督促が行きます。

また、次回の返済日までに遅れている分の返済をしないと、2回目の延滞になってしまいます。翌月までに2回分の支払をしなくてはいけないため、返済の遅れを自力で元に戻すのは簡単なことではありません。

1回目の延滞をしてしまいそうになった時点で、「すぐに後れを取り戻せる状態」なのか、「今後も返済が難しい状態」なのかを見極め、早急に対処する必要があります。

延滞が2回になりそうな場合は「再和解」を検討

任意整理後の延滞が2回になりそうな場合は「再和解」を検討してみましょう。

再和解とは、任意整理をした債権者に対して再度、分割返済できるように交渉し、返済計画を立て直す方法です。

例えば、総額200万円の借金を例に考えてみましょう。任意整理によって、利息の免除と50回分割で和解交渉が成立し、月々の返済額が4万円になったとします。しかし、1年後に返済が滞ってしまいました。

この時、残りの返済総額は152万円です(200万円-4万円×12ヶ月)。ここで再和解の交渉を行い、もう一度50回の分割返済で交渉が成立したとします。この場合、月々の返済額を3万円程度に下げ、もう一度分割返済をすることが可能です。

このように月々の返済額を減らして、返済計画を立て直すことが可能です。また、再和解の交渉中は一旦、返済がストップしますので、生活状況の立て直しも図れます。

ただし、必ず50回や60回での長期分割の交渉が成立するとは限りません。任意整理をしてすぐに返済が滞ってしまった場合や、延滞を長期間放置していた場合など、和解条件が厳しくなることもあります。

また、再和解を受け入れてくれない債権者もあり、対応はまちまちです。

再和解の事例

ケース1:1回目の延滞で速やかに対応できた事例

アヴァンス法務事務所で任意整理の手続きをさせていただき、その後の返済管理もお任せいただいているお客様の再和解をお受けした事例があります。

1回目の延滞をしてしまった時点で、速やかに担当者よりお客様にご連絡をさせていただきました。ご事情をお聞きしましたところ、返済が苦しくなっているご状況でしたので再和解のご提案をさせていただきました。

当事務所が返済管理をしている場合は、委任契約が継続していますので、スムーズな対応が可能です。返済計画を立て直して、もう一度、分割返済を継続することが可能です。

ケース2:他の事務所で任意整理をした場合の事例

別の事務所で任意整理をしたものの、途中で返済が滞ってしまった方のご相談をお受けした事例があります。

この方は、任意整理をした後に病気で仕事を休んでしまい、収入が減ったことで返済が滞っていました。債権者から一括返済を求められていましたが、当然、払うことが難しいご状況でした。

幸いにも、現在は病状も回復し職場復帰されたとのことで、分割であれば返済を継続できる見込みがあったため、再和解を検討しました。

上記の2ケースのように、分割返済を継続できるご状況であれば、再和解は有効な手段です。

しかし、大幅に収入が減ってしまった、債権者が再和解を受け入れてくれない場合など、再和解では解決できないケースもあります。その場合はどうすればいいのか次の項目で解説します。

再和解での解決が難しそうな場合は、個人再生か自己破産を検討する

再和解をしてもそれほど返済額が減らない、返済できる見込みがないと判断されるケースもあります。その理由としては、

・任意整理をしてすぐに返済が滞った
・病気やけがで働けなくなった
・転職や会社の業績の影響で給料やボーナスが減った

等があります。

その場合、次の解決方法としては個人再生自己破産があります。

解決方法をデメリットが少ない順に検討した場合、再和解が難しいならば個人再生です。それでも返済が難しい場合の最終手段として自己破産を検討すると良いでしょう。

詳細については以下を参考にしてください。

アヴァンス法務事務所は任意整理後のサポートも充実しています

任意整理後の返済は、ご自身で管理するのが一般的です。しかし、その管理は煩雑です。

ほとんどのお客様は3社、4社と複数の金融会社から借り入れをされているケースが多く、さらに、任意整理後の返済は引き落としではなく振り込みです。

債権者ごとに振込期日や返済金額が異なるため、間違いが起こりやすいです。もし、管理しきれずに、返済が遅れたり、返済額を間違えたりしてしまうと、債権者からの連絡がご自身に入りますので、その対応もしなくてはいけません。

しかし、アヴァンス法務事務所では、任意整理後の返済管理も継続して行わせていただきます。毎月1回、まとめて当事務所にお振込みいただければ、当事務所が各債権者に振り分けて返済をします。

この場合は、委任契約が継続している状態ですので、万が一、返済が滞ってしまっても、債権者からの督促はアヴァンスがお客様に代わってお受けします。また、再和解や個人再生、自己破産などの対応もスムーズに着手できます。

他事務所で任意整理をして、そこで払えなくなってから当アヴァンス法務事務所に相談する方もいます。もし前の事務所での契約が既に終了しているのであれば、アヴァンスで再和解としてもう1度お受けすることも検討可能です。

「任意整理後の支払いが厳しい…」と少しでも思った場合は、まずはお気軽にご相談ください。ご相談が早ければ早いほど、解決は早くなります。

アヴァンス法務事務所では、お客様のご事情に合わせて、柔軟な対応を心がけております。また、お客様ご自身で解決方法を選択することは困難です。任意整理や個人再生、自己破産にもそれぞれ条件やメリット・デメリットがあります。

借金の返済でお困りであれば、まずは当事務所にご相談ください。お客様に合った解決プランをご提案いたします。

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