任意整理を行うためのポイントとは?

任意整理は他の債務整理と比べて準備する書類も少なく、専門家に任せれば煩雑な手続きはありません。任意整理を行うためには、必要な条件がいくつかあります。

条件に該当しない場合は債権者との和解が難しくなることもあり、他の債務整理の方法を検討しなければならない場合もあります。今回は、任意整理が「できる/できない」のポイントについてみていきます。

■そもそも任意整理とは?

任意整理とは、裁判所を通さず直接、金融会社と和解交渉を行う債務整理の方法です。遅延利息や将来の利息の減免や、返済期間を見直してもらえるように交渉をします。

借金の返済義務がなくなるわけではありませんので、元本はきちんと返済していくという意思が前提となります。

■任意整理ができる条件

[借金を返済する意思がある]

債権者と和解交渉した上で、借金をきちんと完済する意思が必要です。

[安定した収入がある]

アルバイトやパートでも定期的に安定した収入があれば、債権者と交渉をすることが可能です。

また、専業主婦などで収入が無い場合でも、ご家族に安定した家計収入があれば生活状況を確認した上で任意整理ができます。ご家族も専業主婦の場合は、任意整理の和解交渉が難しくなります。

[3~5年以内に返済できる見込みがある]

原則として、任意整理の返済期間は3~5年となります。無理なく期間内に完済できる金額を交渉します。しかし、返済できる見込みがない場合は、任意整理以外の方法を選択するということもあります。

収入や返済可能額によって変わってきますので、ご不明な点がある場合はアヴァンス法務事務所にご相談ください。

■和解交渉が難航するケース

債権者との和解交渉が長引く、また交渉が成立しないということもあります。これには、いくつかの原因があります。

[取引期間が短い]

「金融会社と契約をしてから一度も返済をしていない」「取引期間が短い」などの場合、債権者は十分な利息を得ることなく利息の減免に応じた場合、赤字になることもあります。そのため、交渉の条件が厳しくなったり、交渉自体に応じてもらえなかったりすることもあります。

[債権者側の方針]

ごく稀ですが、金融会社によっては「任意整理に応じない」という方針をとっている場合があります。全く交渉に応じてもらえない場合は、個人再生・自己破産など違う方法を選択せざるを得ません。

しかし、債務者が自己破産をした場合は債権者である金融会社はお金の回収が一切できなくなるため、任意整理に全く応じない業者は少ないといえます。

任意整理でお悩みであれば、ぜひアヴァンス法務事務所にご相談ください。

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