借金の取立て・督促が怖い!どう対処したらいい?

借金のご相談をお聞きしていると、すでに何か月も延滞している方も多くいらっしゃいます。「督促の電話が怖い…」「会社にまで電話がかかってきた…」というお話をよく聞きます。そこで今回は金融会社からの督促の対処方法について解説していきます。

■金融会社からの督促を無視し続けるとどうなる?

金融会社によって対応はまちまちですが、返済日を過ぎても入金が確認できなかった場合、すぐに電話連絡が入ることが多いです。しかし、この電話が怖いからと言って無視してしまうと、金融会社は連絡が取れるまで何度も連絡をし続けます。

電話で連絡が取れないのであれば、メールや督促の書面を郵便で送るなどの方法をとります。それでも、連絡が取れない、返済されない場合は自宅へ督促訪問をされるということもあり得ます。

[職場に督促の電話をすることは違法行為なのか?]

時々、ご相談いただくのが「職場にまで督促の電話がかかってきて困っている」「これは違法な取り立てでは?」というご相談です。

確かに、正当な理由なく、債務者の勤務先に電話をかけたり訪問したりすることは貸金業法で禁止されています。ただし、この【正当な理由】には明確な定義はありません。債務者の携帯や自宅に電話をしても全く連絡が取れない場合は勤務先への連絡が認められる可能性があります。

金融会社の立場から考えると、返済が滞った場合、何とかして連絡を取らなければなりません。電話やメールなどで債務者と連絡が取れないのなら、自宅を訪問したり、職場に連絡したりするしか方法がないためです。

■こんな取立てや督促は違法行為

貸金業法という法律には「取立行為の規則」が存在し、以下のような取立行為は法律によって禁止されています。

・債務者を脅かす行為(大声を出す、乱暴な言葉を使う等)
・午後9時から翌朝8時までの取り立て行為
・むやみに勤務先に連絡をする行為※
・債務者の借入の事実を本人以外に知らせる
・新たな借り入れをして返済させようとする
・債務者以外の人(家族・親戚)に取り立てを行う
・債務整理の手続きを進めている旨の連絡を受けたのに取り立てを行う

※前述のとおり、金融会社からの連絡を無視し続けた場合は、禁止事項に該当しません。

貸金業登録を行っている正規の金融会社であればこのような取立てをすることはありません。テレビドラマなどで見られる、夜中に自宅にやってきて大声で怒鳴ったり、張り紙をしたりする行為は違法です。このような行為が行われた場合は、警察に相談しましょう。

■怖いからと言って、督促を無視するのはNG!

返済ができれば、もちろん督促は止まります。しかし、延滞が解消されない限り、督促は続きます。「怖くて電話に出られない」「返済できない」といった状況でも、金融会社からの連絡や督促を無視することはやめましょう。

[正規の金融会社は「脅す、怒鳴る」などの違法行為はしません。]

テレビドラマなどの影響で、返済が滞ると、「電話で怒鳴る」「脅迫する」「早朝・深夜に押しかける」といった、乱暴な取立てのイメージがあるかと思いますが、このような行為は法律で禁止されています。

金融会社がこのような違法行為をすると貸金業登録を取り消されるなどの処分を受けてしまうため、正規の金融会社からの借入であれば、乱暴な取り立てをされる心配はありません。ですので、督促の連絡があった場合は、まずはきちんと事情を説明するなど、誠意ある対応をすることが大切です。

■どうしても返済できない…督促はどうしたらいい?

「もう返済できない…」となった場合はどうすればいいのでしょうか。返済できないからといって借金問題を放置していても何も解決しません。このように、ご自身での解決が難しい場合は【債務整理】を検討し、取立てや督促の対処だけでなく、借金問題の全体的な解決を図る必要があります。

では、債務整理とは何か、取立てや督促はどうなるのかを説明していきます。

[債務整理とは何か]

債務整理とは金融会社と交渉したり、裁判所に申し立てを行うことで返済の負担を軽減したり、借金を減免してもらうための手続きです。一般的には認定司法書士や弁護士に依頼することが多いです。

[債務整理をすると督促が一時的に止まる]

認定司法書士や弁護士に債務整理を依頼すると、依頼を受けた認定司法書士や弁護士は、金融会社に対して「受任通知」を発送します。「受任通知」を受け取った金融会社は、債務者(お客様)に対して直接、取立て行為を行うことは、法律で禁止されているため、督促を一時的に止めることができます。

※受任通知とは、認定司法書士や弁護士が債務者と金融会社の間に入って、債務整理を行う旨を知らせる通知のことをいいます。

[返済も一時的にストップする]

債務整理を行う場合、借入金額を確定させる必要があるため、返済も一時的にストップします。督促と返済が止まっている間に、生活再建への準備に取りかかりましょう。

■督促が止まるだけじゃない!借金問題を解決する債務整理とは?

債務整理を行うことで借金問題の全体的な解決を図ることが可能です。債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」がありそれぞれ特徴がありますので解説していきましょう。

[任意整理]

裁判所を通さずに直接、金融会社と「利息の減免」「返済期間」について交渉を行い、返済の負担を軽減してもらえるようにする手続きです。裁判所を通さない、比較的簡易な方法のため、ご家族や職場にも知られずに手続きを進めることが可能です。

[個人再生]

裁判所に申し立てを行い、債務を概ね1/5もしくは最低弁済額100万円まで減額してもらう手続きです。原則としてすべての債務が手続きの対象になりますが、住宅資金特別条項という制度を利用することで住宅ローンを手続きの対象から外すことが可能です(条件あり)。

[自己破産]

裁判所に申し立てを行い、すべての債務の返済義務を免除してもらう手続きです。一定の財産を処分する必要がありますが、生活に必要な家具・家電などの財産を残すことが可能です(裁判所の規定あり)。

手続きが比較的簡易で、ご家族にも内緒で手続きが進められる点から、アヴァンス法務事務所にご依頼のお客様の約8割が任意整理を選択されます。

■取立てや督促、返済が止まっている間に生活を再建させましょう!

最後に、債務整理はあくまで借金問題を解決するための手段であることを覚えておいてください。督促や返済が一時的に止まってそれで終わりではなく、そこから生活の再建に向けて準備を行っていきましょう。

アヴァンス法務事務所ではお客様の生活のご状況からどの方法が最適かをご提案させていただきます。相談料は何度でも無料です。ご不明な点、ご不安な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

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