家族に内緒の借金!返済できない場合の対処方法

「家族に内緒で借金を何とかできないか…」そういったご相談を毎日のようにお聞きします。借金をご家族に打ち明けるというのは、なかなか難しいことかと思います。返済が苦しくなっているのであればなおさらです。

できれば正直に話して、ご家族の協力を得られたほうがいいのですが、様々なご事情から借金があることを話せずにいるお客様もたくさんいらっしゃいます。そこで、今回は家族に内緒で借金問題を解決するにはどうすればいいのかを解説していきます。

■債務整理を家族に内緒でできるのか?

借金問題を解決する方法として債務整理があります。債務整理とは「月々の返済額を減らしてもらう」「借金の返済義務を免除してもらう」といった方法で借金問題の解決を図ります。債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」があり、ご収入や債務の状況によってどの方法を選ぶかが変わってきます。

債務整理の中でもご家族に内緒にしたまま手続きを進めやすいのが「任意整理」です。今回は任意整理が具体的にどのような手続きかを解説していきます。

[任意整理のしくみ]

任意整理とは、金融会社に対して将来利息の減免と分割返済について交渉を行い、月々の返済の負担を軽減します。裁判所を通さない為、比較的、手続きが簡易です。

「将来利息」という聞きなれない言葉が出てきましたのでこちらも解説していきましょう。将来利息とは完済するまで将来的に加算され続ける利息のことです。

例えば、年利18%で借入れた借金の残高が総額で300万円あったとします。この借金を毎月10万円ずつ返済していった場合、完済するまで約101万円の利息がかかります。この約101万円の利息を将来利息と言います。

任意整理はこの約101万円の将来利息を減免してもらい、元金のみを分割返済していくことになります。この場合、60回分割で和解が成立したとすると、月々の返済額を10万円から5万円に減らすことが可能です。

[なぜ家族に内緒で手続きを進められるのか?]

債務整理には任意整理の他に「個人再生」と「自己破産」があります。では、なぜ任意整理であれば家族に内緒で手続きを進めやすいのか、なぜ個人再生と自己破産は家族に内緒にすることが難しいのかを解説していきます。

先述したように任意整理は裁判所を通しません。しかし、個人再生と自己破産の場合は裁判所に申立てを行う必要があります。そのため、個人再生と自己破産は提出書類が多く、手続きがやや複雑になります。ご家族に内緒にすることが難しくなるのは、この「提出書類」の多さです。

この「提出書類」とは、給与明細や源泉徴収票、通帳のコピー、家計の収支表、同居のご家族に収入がある場合はご家族の給与明細、その他にも車や住宅、保険など財産に関わる書類を裁判所に提出することになります。これらの書類をご家族に内緒で集めていただくというのは現実的ではありません。

そのため、個人再生や自己破産を同居のご家族に内緒で行うのは困難と言えます。しかし、任意整理の場合は裁判所を通さずに、直接、金融会社と交渉を行いますので、集めていただく書類がそれほどありません。また、手続き自体も認定司法書士や弁護士が代理人となって進めていきますので、ご自身でやって頂く作業も特になく、ご家族に関わって頂く必要もありません。

そのため任意整理であれば同居のご家族に内緒で手続きを進めることが可能です。

[住宅や車を残すことが可能]

車や住宅が処分されると、当然、ご家族にも借金問題を知られてしまいます。また、「仕事で車が必要」「移動手段として必要」「家を手放したくない」などのご事情から、車や住宅への影響を懸念される方も多くいらしゃいます。

任意整理の場合は、基本的に財産を処分されることはありません。そのため、ローンが残っていない車や住宅に影響が出ることはありません。反対にローンが残っている場合は、カーローンや住宅ローンを任意整理の対象から外すことで、車や住宅を残すことが可能です。

ただし、カーローンや住宅ローンを手続きの対象から外しても返済を続けられるかどうか、認定司法書士や弁護士と相談の上、決めたほうが良いでしょう。

■ご家族に知られる前に督促を止める

ご家族に借金問題を知られてしまう原因として最も多いのが「督促」です。返済が滞ってしまうと、債権者から頻繁に電話がかかってきたり、督促の郵便が送られてきたりします。

この金融会社からの督促が怖いからと言って無視し続けてしまうと、自宅訪問を受ける、職場に電話がかかってくるといったことも考えられ、ご家族や周囲の方に借金問題を知られてしまうリスクが高まってしまいます。

正規の金融会社であればご本人以外に返済を求めたり借金の事実を伝えたりするということはしませんが(法律で禁止されています)、「家族に気づかれるのでは…」と考えると精神的なご負担が大きいかと思います。

そこで、債務整理を行うことで督促を速やかに止めることが可能です。認定司法書士や弁護士が間に入って債務整理を行う場合、受任通知という書面が債権者に送られます。受任通知を受け取った債権者は債務者(お客様)に対して取り立てや督促を行うことが法律で禁止されています。

そのため、認定司法書士や弁護士と正式に委任契約を結んだ後は、督促の郵便と電話連絡が速やかに止まります。さらに、債務整理の手続きを行うためには正確な債務額を計算する必要がありますので、一時的に返済も止まります。

※受任通知とは、認定司法書士や弁護士が代理人となって債務整理の手続きを開始する旨を伝える文書です。

■借金問題を家族に内緒で解決することが難しいケース

借金問題を放置してしまうと、ご家族に内緒で解決することが難しくなってしまいます。督促からご家族に知られてしまうこともありますし、借金問題が深刻化してしまい、任意整理では解決できなくなってしまう場合があるためです。

どういうことかと言うと、任意整理は減額された金額で返済を続けていく必要があります。しかし、借金の金額が大きくなり過ぎた場合など、任意整理を行ったとしても返済を継続的に行える見込みが無い場合は任意整理の和解は成立しません。

任意整理での解決が難しい場合は、個人再生や自己破産を検討する必要がでてきます。そうなると、ご家族に借金があることを話さざるを得ない状況になってしまいます。

「借金を借金で返す」「借りて返しての繰り返し」このような状態になっているのであれば、自力での解決は困難かと思います。ご家族に知られずに借金問題を解決するためには一日も早い対応が重要になります。

借金の返済が少しでも苦しいと感じているのであれば、すぐにアヴァンス法務事務所にお問合せ下さい。お客様のご状況に合わせて最適な解決方法をご提案させていただきます。

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