放置しないで!督促を無視し続けると大変なことに!

「借金の返済ができず、催促の電話や督促を無視し続けている。」というご相談をよく頂きます。今後のこともご不安でしょうし、そのまま督促を放置し続けると最悪の場合、一括請求や裁判を起こされ、給与や財産を差し押さえられる可能性があります。

ですが、一括請求や差し押さえの通知はある日突然、送られてくるという訳ではありません。そこに至るまでの段階があるはずです。そこで、今回は催促や督促を放置するとどのようなことが起こるのかを解説していきます。借金問題が手遅れになる前に早めの解決を図りましょう。

■返済が滞ると金融会社からの督促が行われます。

返済期日までに入金が確認できなかった場合、まずは借入先の金融会社から電話がかかってきます。正規の金融会社であれば、テレビドラマのように怒鳴ったり、脅したりといったことはしません(貸金業法で禁止されています)。すぐに返済ができなくても、まずは事情を説明するなど誠意のある対応をしましょう。 

ですが、この電話を「返済できるお金がない」、「どう説明すればいいのか分からない」、「電話に出るのが怖い」からと放置してしまう方がいます。督促の電話を何度も無視してしまうと、督促の書面が自宅に届いたり、勤務先に電話がかかってくることもあります。

金融会社も返済が滞っている債務者と何とか連絡を取る必要があるため、連絡が取れる可能性がある連絡先に何度も連絡をしてきます。こうなると、ご家族や職場に借金のことを気づかれてしまう可能性が出てきます。

もし、この段階で返済の目途が立たないのであればアヴァンス法務事務所に今すぐご相談ください。認定司法書士が介入することで速やかに督促を止めることが可能です。

[金融会社が勤務先に電話をかけるのは違法ではないのか?]

「職場にも金融会社から電話がかかってきて困る」「これは違法な取立てでは?」というご相談をいただきます。確かに貸金業法で正当な理由なく債務者の勤務先に電話をかけたり訪問したりすることは禁止されています。

しかし、この「正当な理由」には明確な定義はなく、債務者の携帯や自宅に連絡をしても全く連絡が取れない場合は職場への連絡が認められる可能性があります。金融会社としても返済が滞っている債務者と何とかして連絡を取る必要がある為、他に方法がないからです。

■金融会社から一括請求をされる

督促を無視し続けると、金融会社から一括請求をされる場合があります。

書面には「期限の利益の喪失により一括請求」といった旨の内容が書かれています。期限の利益とは、「約束した期限が来るまでは返済をしなくてもいい」という権利のことです。つまり、一定の期限内で分割返済が可能と言うことです。ですが、返済を延滞しているなどの契約違反が続いた場合はこの権利が喪失し、金融会社は一括請求ができるようになります。

しかし、返済が滞っている状態で、一括請求をされても全額返済できる方は少ないのではないでしょうか。元金と利息の他に延滞利息や遅延損害金が加算され、借金の金額が大きくなっていることもあります。

ここで、返済できないからと言ってこの請求を無視し続けてしまうと、今度は裁判所から通知が届くことがあります。裁判所からの通知が届くとどのようなことになってしまうのか、次の項目で見ていきましょう。

■裁判所からの通知が特別送達で届く

裁判所からの通知は基本的に特別送達で自宅宛てに郵送されます。裁判所から届く書面は貸金返還請求の訴状、または、支払督促状が届きます。

もし、この裁判所からの書面までも無視したり、放置したりしてしまうと、金融会社側の言い分を全て認めてしまうことになり、財産や給与の差し押さえを執行されてしまいます。差し押さえの対象になるのは、給与の1/4までの金額、預貯金、車、住宅などの不動産、株などご本人名義の財産が差し押さえられてしまいます。

「返済できるあてがない」「どうしていいか分からない」という状況でも裁判所からの書面は絶対に放置しないようにしましょう。給与などの財産を差し押さえられてしまうと、ご家族や職場にも借金のことを知られてしまう可能性があり、日常生活にも影響が出てしまいます。そうならないためにも、借金問題は早めの解決が重要になります。

それでは、次の項目で借金問題の解決方法について解説していきます。もし、裁判所からの書面が来ている状態であれば早急な対応が必要になります。

■借金問題の解決方法[債務整理]とは

借金問題の解決方法として、債務整理があります。債務整理には[任意整理][個人再生][自己破産]がありますのでひとつずつ解説していきます。

[任意整理]

金融会社と直接交渉を行い、利息分を減免してもらった上で分割返済をしていく方法です。これにより月々の返済額を減らすことが可能です。概ね元金のみを36回~60回で分割返済していくことになります。

任意整理の特徴は、裁判所を通さないことです。そのため、[家族に内緒のまま手続きが進められる][車や住宅などの財産を残すことが可能][手続きをする債務としない債務を選べる]といった、柔軟な対応が可能です。また、認定司法書士や弁護士が間に入って交渉を行いますので、お客様に行っていただく作業は特にありません。

このように、柔軟な対応が可能なことから、アヴァンス法務事務所にご依頼いただくお客様の約8割が任意整理を選択されています。

[個人再生]

裁判所に申立てを行い、債務を概ね100万円もしくは1/5まで圧縮し、原則3年で分割返済をしていく方法です。すべての債務が手続きの対象になりますが、住宅資金特別条項を利用することで住宅ローンをそのまま残すことが可能です(条件あり)。任意整理でも住宅を残すことは可能ですが、任意整理での減額幅では生活の再建が難しい場合にご提案しています。

個人再生は任意整理よりも債務の減額幅は大きいですが、裁判所に家計の収支や同居のご家族の収入証明など多くの書類を提出する必要があり、手続きがやや複雑です。また、裁判所に返済の見込みを厳しく判断され、個人再生の手続きを行っても完済の見込みがない場合は申し立てが認められません。

[自己破産]

裁判所に申立てを行い、全ての返済義務を免除してもらう方法です。自己破産をすると、住宅や車など一定の財産を処分する必要がありますが、裁判所の規定の範囲内の生活に必要な家具、家電などの財産を残すことが可能です。

自己破産は個人再生と同様に提出する書類も多く手続きがやや複雑です。また、資格制限と免責不許可事由があり、自己破産の手続き中は生命保険募集人や警備員など、一部の職業に就けなくなり、借入理由が浪費やギャンブルの場合は自己破産が認められにくくなります。

このように[任意整理][個人再生][自己破産]にはそれぞれ特徴があります。アヴァンス法務事務所ではお客様の債務や収入のご状況に合わせた解決方法をご提案させていただきます。

■給与や財産を差し押さえられる前に早めのご相談を

ご紹介したように、給与や財産の差し押さえはある日、突然行われるというわけではありません。それまでに金融会社からの催促や督促が何度も行われているはずです。返済ができないからと言ってそこで借金問題を放置してしまっては借金問題が手遅れになってしまいます。

借金問題を放置し続けてしまうと、「借金の金額が大きくなり過ぎた」「給料を差し押さえられてしまった」「車や住宅を残せない」と言うところまで借金問題が深刻化してしまいます。借金の返済が苦しくなった、返済できる目途が立たないと感じた時点で早めにご相談いただくことが、借金問題の早期解決につながります。

借金問題を誰にも相談せずにご自身だけで解決することは困難です。金融会社から督促がきても「電話に出るのが怖い」「どう対処していいのかわからない」「返済できるあてがない」という状況であればすぐにアヴァンス法務事務所にご相談下さい。

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