妻に内緒で借金問題を解決する方法

「妻に借金を知られたくない…」「借金を知られたら大変なことになる…」と思われるのは当たり前の感情かもしれません。「離婚を迫られるかも…」と不安に思われる方も多いでしょう。

奥様に借金を知られないように、毎月なんとか返済したり、支払いが苦しくなって別のクレジットカードでお金を借りて返済するなど、多重債務に陥っている方もいるのではないでしょうか?

そのような苦しい状況にある方に、この記事では奥様に内緒のまま借金問題を解決する方法を解説します。

妻に内緒のまま借金問題を解決したいなら「任意整理」

借金の返済は苦しいが、ご家族には打ち明けられない…。このような場合は任意整理を検討されてはいかがでしょうか。

任意整理とは、債権者(金融会社)と利息の減免と分割返済ができるように、直接交渉する方法です。この方法なら、概ね、元金のみを50回~60回程度の分割返済にすることで、月々の返済額を減らすことが可能です。

「任意整理」なら家族に内緒で返済額を減らすことが可能

借金問題を解決する方法と言えば、自己破産を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。自己破産はすべての返済義務を免除してもらえる反面、住宅や車など価値の高い財産を処分されてしまいます。

また、裁判所に提出する書類が多岐に渡るため、ご家族に内緒で進めることが難しい手続きです。

しかし、任意整理であれば、比較的手続きが簡易ですので、ご家族に内緒で手続きを進めることが可能です。次の項目で詳しく解説していきます。

なぜ「任意整理」なら奥様に内緒で借金問題の解決が可能なのか?

任意整理なら、手続きをしていることを奥様(ご家族)に知られることはほぼありません。その理由としては以下の4つがあります。

1.手続きが比較的簡易
2.財産を処分されない
3.債権者を選択できる
4.督促が止まる

1.手続きが比較的簡易

債務整理には以下の方法があります。

任意整理は債務整理の一種です。

この中の個人再生と自己破産は裁判所に対して申立てを行い、手続きを進めていきます。裁判所を通すため、様々な書類を提出しなくてはいけません。家計簿やご家族の収入証明、保険関係の書類など、ご自身だけで集めることが難しい書類もあります。場合によっては、ご家族に協力していただく必要も出てきます。

しかし、任意整理は裁判所を通さないため、手続きに必要な書類がほとんどありません。また、認定司法書士・弁護士が代理人となって交渉を進めていきますので、お客様ご自身にやっていただく作業も特にありません。

そのため、ご家族に気づかれずに借金問題の解決がしやすいです。

2.財産を処分されない

任意整理は財産を処分されることがありません。

自己破産の場合は、住宅や車などの価値の高い財産は処分されますが、任意整理の場合は財産を処分されることはありません。そのため、ご家族に借金問題を気づかれにくいです。

ただし、家電や車などローンが残っている債務を手続きの対象に含めると、債権者によってその商品が引き上げられる可能性はあります。

3.債権者を選択できる

任意整理は、手続きの対象にする債務を選ぶことができます

先述したように、ローンが残っている商品を手続きの対象にすると、その商品は引き上げられてしまします。そのため、住宅ローンやカーローンなどを手続きの対象から除外し、影響を避けることが可能です。

また、奨学金など家族が連帯保証人になっている場合など、ご家族に影響が出そうな債権者を手続きから除外することも可能です。

※ただし、手続きから除外しても返済を継続できることが条件です。

4.督促が止まる

認定司法書士・弁護士と正式に契約を結ぶと、各債権者(金融機関)に受任通知が発送されます。これは、「当事務所が代理人になりました」と債権者に知らせるための書面で、受任通知を受け取った債権者は、お客様に対して督促をすることができません。

そのため、督促の電話・メール・書面・訪問などが止まります。そのため、督促の書面などから奥様に借金のことを知られる不安が無くなります。

また、認定司法書士・弁護士には守秘義務があります。ご家族であってもご本人以外の方に依頼内容を漏らすことはありませんので、そちらもご安心下さい。

ただし、奥様が保証人になっている借金を手続きの対象に含めると、奥様に請求が行きますので、ご依頼時に借金のご状況を詳しく聞かせてください。任意整理であれば、奥様が借金の保証人になっている債務を手続きの対象から外すことが可能です。

妻に内緒で解決したいなら早めの行動が重要

奥様に内緒のまま借金問題を解決したいなら、早めに行動されることが重要です。すでに返済が苦しくなっているなら尚更です。

ご家族に内緒で手続き可能な方法として任意整理をご紹介しましたが、手続き後の返済額で返済できる見込みが無ければ、この方法は選択できません。「借金が苦しいからとりあえず任意整理をしたい!」と言うことはできません。

というのも、例えば、総額300万円の借金に対して任意整理を行い、月々の返済額が5万円になる見込みだったとします。この5万円の返済を5年間継続できる見通しがなければ任意整理は選択できません。

もし仮に、返済を継続できる見込みがないのに、手続きを進めたとしても、すぐに返済が滞ってしまうためです。任意整理をした後に返済が滞ると、一括返済を求められたり、遅延損害金が加算されたりと、借金問題が振出しに戻ってしまいます。

より借金を減額できる、個人再生と自己破産という方法もありますが、この方法は同居のご家族に内緒で手続きを進めることが困難です。

そのため、少しでも借金の金額が少ない内に、解決に向けて動き出すことが重要です。

まとめ

借金問題はできればご家族に協力してもらって解決された方がベストではあります。しかし、それぞれのご事情によっては難しい場合も多いでしょう。

奥様に内緒のまま借金問題を解決する方法として、任意整理があります。裁判所を通さない任意整理であれば、柔軟な対応が可能です。

ご相談が早ければ早いほど借金問題の解決は早くなり、家族にも知られることなく解決できる可能性が高くなります。

アヴァンス法務事務所では、お客様のご事情に合わせて、柔軟な対応を心がけております。また、お客様ご自身で解決方法を選択することは困難です。任意整理や個人再生、自己破産にもそれぞれ条件やメリット・デメリットがあります。

借金の返済でお困りであれば、まずは当事務所にご相談ください。お客様に合った解決プランをご提案いたします。

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