裁判所から督促が来たらどうすればいい?差し押さえを回避するには?

借金の延滞が長期化してしまい、裁判所から支払督促が届いてしまったら…。ご自身で対応できるでしょうか。

返済できる当てがない、どうしていいか分からないと放置してしまうと、給料や預貯金などの財産を差し押さえられてしまうかもしれません。

裁判所から支払督促が届いても、早めに対処すれば差し押さえを回避できる場合もあります。しかし、ご自身ではどう対応したらいいか分からない方も多いでしょう。そこで今回は、裁判所から支払督促が届いたらどうすればいいのかを解説していきます。

すでに金融会社から差押予告通知や裁判所からの支払督促が届いている場合は、差し押さえが間近に迫っているサインです。早急に解決方法を検討しましょう。

裁判所からの書面は必ず受け取って、中身を確認してください

裁判所からの支払督促は「お金を返して下さい。」とただ通知するための書面ではありません。債権者が借金を回収する権利を裁判所に認めてもらい、債務者の財産を差し押さえるための法的な手段です。

そのため、裁判所からの書面は必ず受け取って、中身を確認してください。時々、「怖いから受け取らなかった」「中身を見ずに捨てた」というお客様がいらっしゃいますが、これは事態の悪化を招くだけです。

もし、何もせずに放置してしまった場合は、本人不在のまま欠席裁判になります。この場合は、債権者の言い分がすべて認められてしまい、最終的には差し押さえの判決が出てしまいます

後から、「仕事が忙しくて受け取れなかった」「中身を見ていない」と言っても、裁判所はそれを認めてくれません。支払督促を受け取らなくても、中身を見ていなくても、裁判は進んでいきます。

差し押さえを回避するには、まず2週間以内に異議申立書を提出する必要があります。裁判所からの支払督促が届いたら時間的な猶予は無いと思ってください。早急に適切な対応をしなくはいけません。

※裁判所からの支払督促は特別送達で届きます。

裁判所からの支払督促は特別送達という方法で届きます。これは通常の郵便とは異なり、ポスト投函ではありません。必ず手渡しで配達され、受取人は署名を求められます。不在で受け取れない時は不在票が入ります。もし、不在票を放置し続けると、付郵便送達で送付され、書面が発送された時点で書面を届けたとみなされます

また、特別送達は受取拒否ができません。受取拒否をしても郵便局員はその場に郵便物を置いていくことができます。これを差置送達と言い、この場合も書面を届けたとみなされます。

つまり、実際に書面を受け取っていなくても、送達されたものとして裁判手続きを進めることができるということです。

もし、差し押さえをされてしまったらどうなる?

もしも、裁判所からの支払督促に適切に対応できず、差し押さえが確定してしまったら、何を差し押さえられるのか解説していきます。

テレビや漫画で描かれるような、家の中に怖い人が無理やり入ってきて、赤札をペタペタと貼っていくようなことはありません。差し押さえられるものの範囲は法律で定められており、生活に欠かせない家財道具まで持っていかれることはありません。

差し押さえられる可能性が高いのは給料。そして勤務先にも借金がバレてしまう

裁判所が差し押さえを許可した場合、最も差押えのリスクが高いのが給料です。

だたし、給料を差し押さえられると言っても、全額差し押さえられるわけではありません。給料は債務者の生活を維持するために、最低限必要な財産ですので、差し押さえの範囲は限定されています。

給料の差押えは原則として、手取りの1/4までの金額です。手取りの給料が44万円を超える場合は、33万円を超えた金額が差し押さえの対象になります。

例えば、月の手取りの給料が24万円の人は1/4にあたる金額の6万円が差し押さえられます。もし、手取りが60万円の人であれば27万円が差し押さえの対象になります。

そして、この差押えは滞納している借金を完済するまで継続されます。

さらに、給料の差し押えは必ず勤務先に通知されます。勤務先が差し押さえ相当額を毎月計算し、ご本人への給料とは別に債権者へ振り込みをしなくてはいけません。この場合、勤務先は振込作業の負担が2重にかかることになります。

その他、差し押さえの対象になるもの

給料の次に差し押さえられる可能性が高いのが預貯金です。預貯金はその全額が差し押さえの対象になります。その他、現金、有価証券、生命保険の解約返戻金、車、土地、家屋などの不動産も差し押えの対象になります。

差し押さえの対象にならないもの

生活に必要な家具や衣類、66万円未満の現金、仕事に必要な道具などの財産は差し押えの対象になりません。また、ご家族名義の財産も差し押さえの対象にはなりません。債務者ご本人以外の方の財産が差し押さえられることはありません。 

年金も受け取る人の最低限の生活を保障するためのお金なので、差し押さえの対象にはなりません。ただし、年金が銀行口座に振り込まれた後は「預貯金」の扱いになるため、預貯金として差し押さえられる可能性があるため、注意が必要です。

放置はダメ!絶対!ご自身で対応できないならアヴァンスを頼って下さい。

裁判所からの書面は必ず受け取って確認してください。とお伝えしましたが、次は受け取った書面に対してどのように対応すればいいのかが問題です。

2週間以内に異議申立書を返送しないと、差し押さえの手続きが進んでしまいます。しかし、異議申立書をどのように書けばいいのか分からないという方がほとんどだと思います。もちろん、「返済できるお金がない」と書いても、その言い分は通りません。

さらに、異議申立書を提出しても、それで差し押さえを回避できた訳ではありません。この後に裁判に移行し、どのように返済していくのかを債権者と話し合わなくてはいけません。もし、裁判に出廷しなかったり、和解できなかった場合は、差し押さえが執行される可能性が高いです。

差し押さえを回避するにはどうすればいい?

差し押さえを回避するには、判決が確定する前に解決する必要があります。解決方法は概ね下記の3つの方法があります。

①残りの借金を全額返済する
②裁判所に出廷し、ご自身で相手方と和解をする
③債務整理を行う

この中でアヴァンスがお手伝いできるのが③の債務整理です。もし、「返済できる当てがない」「自分ではどうしていいか分からない」という場合は早めにアヴァンス法務事務所にご相談ください。

借金の返済が苦しいということは、ご生活自体も苦しい状況になっている場合が多いです。そんな中で給料や預貯金を差し押さえられてしまうと、精神的にも生活的にもさらにひっ迫してしまいます。

なんとか差し押さえを避けるためにも、裁判所からの支払督促が届いた段階で、どの対応を行うか判断しましょう。

ご家族やお身内の方など、援助してもらえる方がいるのであれば、①残りの借金を全額返済するのも一つです。ご自身で異議申立書の提出と裁判対応を行えそうであれば②裁判所に出廷し、ご自身で相手方と和解をすることも可能です。

返済の当てもなく、どうしていいか分からないのであれば、③債務整理を検討されたほうがいいかもしれません。ただし、2週間以内に異議申立書を提出しないと、裁判が進んでしまいますので、早急にご相談ください。

裁判所からの支払督促を無視し続けると、早ければ1ヶ月程度で差し押さえが確定してしまいます。差し押さえを回避するには裁判所の判決が出る前に借金問題の解決に向けて動き出す必要があります。

債務整理には任意整理、個人再生、自己破産があります。

差し押さえを回避する方法の③債務整理について解説していきます。債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産があり、借金のご状況によってどの方法を選ぶかが変わります。

・返済の負担を軽くする任意整理
金融会社に対して、今後の利息の減免と分割返済を交渉し、月々の返済の負担を軽くする方法です。概ね元金のみを60回分割で返済していくことになります。

・元金を大幅に減額する個人再生
個人再生は裁判所に申立てを行い、借金を大幅に減額してもらう方法です。元金を概ね1/5もしくは100万円まで圧縮し、原則3年で分割返済していく方法です。

・すべての返済義務を免除してもらう自己破産
自己破産は裁判所に申立てを行い、すべての返済義務を免除してもらう方法です。今後の返済は不要になりますが、車や住宅と言った価値の高い財産は処分されます。

この中で最も手続きをしやすいのが任意整理です。任意整理は裁判所を通さないため、ご家族や職場の方に内緒で手続きを進められる、財産を残せると言った柔軟な対応が可能です。そのため、当事務所にご依頼いただくお客様の8割以上の方が任意整理を選択されます。

しかし、任意整理には法的な強制力がありません。差し押さえの判決が確定してしまうと、任意整理では差押えを解除することができません。

つまり、差押予告通知や支払督促が届いたら、急いで行動しなくてはいけないということです。裁判をされる前に任意整理で解決できれば、ご家族に内緒で、車や住宅などの財産を残したまま借金問題を解決できるかもしれません。

しかし、裁判所からの通知を放置し続け、差し押さえが確定してしまうと、個人再生か自己破産でしか差し押さえを解除できません。この2つの方法は手続きに係る手間が多いため、同居のご家族に内緒で手続きを進めることが難しいです。また、車や住宅などの財産を手放す可能性も出てきます。 

借金問題の解決は遅くなればなるほど、解決の難易度が上がってしまいます。すでに、借金の返済が苦しくなっているのであれば、早急にアヴァンス法務事務所にご相談ください。

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