借金を返済できないまま放置するとどうなるのか?

借金の返済ができず、延滞が続いている…。もしも、このまま借金の返済ができなかったら、どんなことが起こるのか、考えるだけでも不安です。

債権者からの督促は、延滞が長期化するほど厳しいものになっていきます。では、どのようなことが起こるのか、順を追って解説します。

遅延損害金が発生する

返済期日を過ぎた翌日から遅延損害金が発生します。そして、その利率は借入利率よりも高く設定されていることが多く、最大で年利20%が加算されます。

遅延損害金は下記の計算式で算出されます。

元金×遅延損害金の利率÷365日×遅延日数

例えば、50万円の借金を返済できず、5年経過したとします。この場合、遅延損害金だけで約50万円になる計算です。元金を合わせると約100万円を返済しなくてはいけません。

電話や書面での督促が開始される

返済期日を過ぎると、すぐに督促が開始されます。一日に何度も電話がかかってくると、それだけで精神的な負担が大きいでしょう。また、書面で督促が来てしまうと、家族に借金問題を知られてしまうのではないかと、不安にもなるでしょう。

そして、アヴァンスにご相談いただくお客様に多いのが「怖くて電話に出られない」というケースです。返済できる当てもなく、督促を無視したまま時間だけが過ぎてしまいます。

このような状態が続くと、お勤め先に債権者から連絡が入る場合があります。債権者もなんとかお金を返してもらわなくてはいけないため、連絡が取れそうな電話番号に電話をかけるしかありません。

信用情報機関に事故情報が登録される(俗に言うブラックリスト)

返済が滞ると、概ね2~3ヶ月で信用情報機関に事故情報が登録されます。俗に言うブラックリストの状態です。

信用情報機関とは、お客様の借入の情報を管理・提供している機関です。ここにはお客様の借入先、借入金額、返済状況などが登録されており、延滞した場合はその事実が登録されます。

クレジットカード会社などの金融会社は、借入審査の際にこの信用情報を取り寄せ、お客様の返済能力を判断します。この時に延滞の情報が載っていると、借入審査に通りにくくなります

一括請求をされる

返済が滞ると、概ね2~3ヶ月で一括請求をされます。一括請求をされてから、ご自身で「分割で返済したい」と交渉しても、応じてもらえる可能性は低いです。

また、返済が滞っている状態で、一括返済をすることも難しいため、何もできないまま、延滞し続けてしまう方も多いです。

債権回収会社に債権を譲渡、回収を委託される

延滞が続くと、債権回収会社に債権を譲渡したり、回収を委託したりする場合があります。

債権回収会社とは、借金の回収を専門としている会社です。お金を貸していた金融会社が「この借金の回収は困難だ」と判断すると、債権回収会社に取り立てを委託したり、債権を譲渡したりします。

債権回収会社は、借金の回収を専門としていますので、法律の知識も豊富です。内容証明で催告状や督促状が送られてきたり、裁判を起こされ、財産を差し押さえられるかも知れません。

※知らない会社から督促状が届いても、無視しないでください。債権回収会社に債権が譲渡された可能性が高いです。ただし、架空請求詐欺の可能性もありますので、分からない場合は、ご自身で判断せずにアヴァンスにご相談下さい。

訴訟を起こされ、財産を差し押さえられる可能性がある

返済が滞ったまま解決できなければ、訴訟を起こされ、財産を差し押さえられてしまう可能性があります。差し押さえられるのは、給料、預貯金、車、住宅などの財産です。

裁判所から支払督促などの書面が届いたら、裁判を起こされたということです。もしも、裁判所からの書面を放置してしまうと、本人不在のまま裁判が進み、財産を差し押さえられてしまいます。

裁判所からの書面は特別送達で送られるため、受取拒否ができません。そのため「不在で受け取っていないから知らない」「見ていない」と主張しても、その言い分は通りません。受け取っていなくても、見ていなくても裁判は進んでいきます。

時々、裁判所からの書面を「怖いから捨てた」「受け取ったが中身を見ていない」「失くした」とおっしゃる方がいますが、事態を悪くするだけですので、裁判所からの書面は必ず確認しましょう。

返済する当てがないならどうすればいいのか

ここまでで、借金を返済できないと、どうなってしまうのかを解説しました。督促に悩まされるだけでなく、最終的には差押えにまで発展するかもしれません。督促を放置しても、事態が良くなることはありません。むしろ、悪化しかしません。

では、返済できる当てがない場合はどうすればいいのかを解説します。

債務整理を検討する

債務整理とは、借金を減額したり、支払いに猶予を持たせることで、借金問題を解決する手続きです。債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」があり、それぞれ特徴があります。

任意整理

金融会社と直接、利息の減免・支払い回数等を交渉し、返済の負担を軽減する方法です。

個人再生

裁判所に申し立てを行い、住宅ローンを残して債務を大幅に圧縮できる方法です。

自己破産

裁判所に申し立てを行い、すべての支払い義務を免除してもらう方法です。

消滅時効の援用を検討する

借金にも時効があります。これを消滅時効の援用と言います。時効は下記の条件が揃わなくては成立しません。

5年以上返済をしていない

最後に返済をしてから5年以上経過している必要があります。債権者から「利息だけでいいから払ってほしい」と言われて、少額でも払ってしまうと、そこで時効期間がリセットされます。

債務の承認をしていない

債権者に対して借金があることを認めることを「債務の承認」と言います。督促に対して「もう少し待って欲しい」「払います」などと言ってしまうと、債務の承認にあたり、時効期間がリセットされます。

裁判を起こされていない

差し押さえや催告などの裁判処理が行われた場合は時効期間がリセットされます。裁判を起こされた場合は、時効期間がそこから10年に延長されます。

上記の3点が揃った上で、債権者に対して時効の意思表示をしなくてはいけません。証拠を残すために、内容証明郵便で時効援用通知を送るのが一般的です。意思表示をせずに、時効期間が過ぎただけでは成立しませんので注意しましょう。

5年以上返済をしていないなら、時効援用を検討してみましょう。ただし、債権者も時効を成立させないために、督促をしたり、裁判を起こしたりしますので、時効の成立は簡単ではありません。

まとめ

アヴァンスにご相談いただくお客様の中には、借金の返済ができないまま、時間だけが過ぎてしまった…。このような状態に陥っている方も多いです。

しかし、この記事でご紹介したように、延滞が続くとどんどん状況が悪化していきます。督促の電話も頻繁にかかってきますし、遅延損害金が積み重なり、借金の金額も増えてしまいます。

精神的な負担も大きいですし、最終的には財産を差し押さえられるといったことも考えられます。こうなる前に、「返済ができない」と分かった時点でアヴァンス法務事務所にご相談下さい。

当事務所は創業以来15年、債務整理を専門としていますので、安心してお任せください。

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