督促が来ないからと言って放置は厳禁!

「昔の借金の請求が突然、来た」というご相談を時々いただきます。借金を長期間延滞し、放置し続けると途中で督促が来なくなるということが稀に起こります。

しかし、督促が来ないからと言って借金が勝手に無くなることはありません。督促が来なくなっても利息や遅延損害金は増え続け、放置している期間が長くなる程、借金はどんどん増えていってしまいます。さらに、いつ一括請求や裁判を起こされるか分かりません。

「一括請求をされても払えない」「裁判を起こされて財産や給与を差し押さえられる」ということになる前に早めの対処が必要です。今回は長期間放置してしまった借金の対処方法について解説します。

■なぜ督促が来なくなったのか?なぜ突然、督促が再開されたのか?

[債務者の連絡先が分からなくなった]

債務者(借金をしている人)が住民票を異動しないまま引っ越したり、電話番号を変えてしまったなどの理由で、連絡先が分からなくなった場合に督促が止まってしまうことがあります。

しかし、債権者は借金を返済してもらうために債務者の住民票を取得することができます。債権者は定期的に住民票を取得し、引っ越しなどのタイミングで住民票が異動されたことが分かると督促を再開することがあります。

[金融会社が延滞をわかっていながら督促をしない]

催促や督促には人手が必要です。ですが、人間の仕事には限界がありますので「返済できる見込みがない」「借入金額が小さい」など、無理に人手を割いて督促をしても利益が見込めない債務者の督促を後回しにする金融会社もあります。だからと言って借金が無くなるわけではなく、延滞している間にも遅延損害金は増えていきます。

さらに、債権者は債務者の住民票を定期的に取得し、債務者が引っ越しを行ったタイミングで督促を再開することがあります。それは、「引っ越しをする=生活環境が変わった」と考え、就職、転職、結婚などで、返済できる余力が生まれた可能性を見込み、督促を再開することがあります。

[債権回収会社に債権が譲渡された]

金融会社が自社で回収できなかった債権を債権回収会社(サービサー)に売り渡したタイミングで督促が再開されます。サービサーとは債権の回収(借金の取り立て)を専門に行う企業で、弁護士が行う場合もあります。知らない会社から督促が来たからと言って放置しないようにしましょう。裁判を起こし、給与や財産の差し押さえを行う可能性もあります。

[時効を中断させるために督促を行う]

借金にも[時効]が存在します。金融会社からの借入を5年以上返済しておらず、裁判も起こされていない場合は債務が消滅し、借金の返済が不要になることがあります。金融会社はこの時効期間である5年を中断させるために請求を行うことがあります。


ご紹介したように、どこかのタイミングで突然、督促が再開される可能性がありますので、督促が来ていないからと言って放っておいてはいけません。借金が勝手になくなることはありませんし、延滞している間に遅延損害金も増えているはずです。心当たりがある方は今すぐアヴァンス法務事務所にご相談ください。

※知らない会社から督促が来たからと言って放置しないようにしましょう。債権回収会社に債権が譲渡されるということはよくあります。また、架空請求や詐欺かもしれないと思った場合でもご自身で判断するのは危険です。すぐにアヴァンス法務事務所にご相談ください。

■突然、昔の借金の督促が来たが払えない!どうすればいい?

督促が再開された場合、返済できるご状況であれば返済されたほうがいいのですが、遅延損害金が付加されていたり、一括請求をされることもあり、返済が難しいという方も多くいらっしゃいます。それでは、返済ができない場合の対処方法をご紹介します。

[消滅時効の援用]

[金融会社からの借入を5年以上返済していない][債務の承認をしていない※][裁判手続きをされていない]の3つの条件が揃っている場合は借金の時効が成立する可能性があります。ただし、時効は時効期間が過ぎただけでは成立しません。債権者に対して時効の意思表示をする必要があります。

※債権者に対して債務があると認めることを「債務の承認」と言います。督促に対して「少し待ってほしい」と言ってしまったり、「1,000円でいいから払ってほしい」と言われて払ってしまった場合は債務の承認にあたります。

[債務整理]

「消滅時効の援用をしたが、時効が成立していなかった。」ということもありえます。その場合は返済をしていく必要がありますが、返済が難しい場合は債務整理を検討されたほうが良いでしょう。債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」があり、お客様の債務額や収入などのご状況によって最適な方法が異なります。

任意整理

任意整理とは金融会社と直接、将来利息の減免と分割回数について交渉を行い、毎月の返済の負担を軽減する手続き方法です。概ね元金を36回~60回程度で分割返済をしていくことになります。

任意整理の最大の特徴は裁判所を通さないことです。そのため個人再生や自己破産に比べて柔軟な対応が可能です。アヴァンス法務事務所にご依頼のお客様の約8割のお客様が任意整理を選択されます。

任意整理の特徴として、下記の3点が挙げられます。

・家族や職場に内緒で手続きが可能
・手続きをする債務としない債務を選べる
・車や住宅などの財産を残すことができる

個人再生

個人再生とは裁判所に申立てを行い、債務を概ね1/5もしくは100万円まで圧縮し、原則3年で分割返済をしていきます。すべての債務が手続きの対象になりますが、住宅資金特別条項を利用することで住宅ローンをそのまま残すことが可能です(条件あり)。

裁判所を通すため、同居のご家族の収入証明や家計の収支など提出する書類も多く、手続きはやや複雑です。任意整理では生活の再建が難しい場合にご提案することが多いです。

自己破産

自己破産とは裁判所に申立てを行い、全ての債務の返済義務を免除してもらう手続きです。自己破産の場合は住宅や車など一定の価値のある財産を処分する必要がありますが、裁判所の規定内の家具や家電など、生活に必要な財産は残すことが可能です。

自己破産も個人再生と同様に裁判所を通すため、手続きがやや複雑になります。また、「資格制限」と「免責不許可事由」があり、自己破産の手続き中は生命保険募集人や警備員などの職業に就くことができなくなり、借入理由がギャンブルや浪費の場合は自己破産が認められにくくなります。

■長期間、延滞をしているのであれば今すぐご相談ください。

督促が来ないからと言って借金が無くなる訳ではありません。借金の延滞を放置していると、いつ督促が来るか分かりません。一括請求や裁判を起こされ、財産や給与を差し押さえられてからでは借金問題の解決が難しくなってしまいます。

延滞している借金に心当たりがある方は今すぐアヴァンス法務事務所にご相談ください。

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