ご用心!!キャッシュレス決済が借金問題につながるリスク

2019年10月の消費税増税と同時にキャッシュレス還元が始まりました。これを機に、現金決済からクレジットカードや○○Payなどのキャッシュレス決済に変えた方も多いのではないのでしょうか。

そこで、今回はキャッシュレス決済と借金問題の関連性について解説していきます。事前にチャージして利用する前払い式の決済方法であれば、借金問題に発展する心配はそれほどないのですが、注意していただきたいのは後払い式の決済方法です。

例えば、クレジットカードやクレジットカードと連携させている〇〇Payなどの決済方法です。思わぬ借金問題に発展しないようにしっかり理解して、上手に利用しましょう。

■お金を使っている感覚が薄れて、ついつい使い過ぎる

クレジットカードや電子マネーで決済をしていると、お金を使っている感覚が薄れやすくなります。そのため「ついつい買い物をし過ぎてしまった」というご相談は、以前からよくお聞きしていました。

現金決済の場合は、手持ちのお金がなければそこで買い物を諦めて終わりですが、クレジットカードなどの後払い決済は手元にお金が無くても買い物ができてしまうため、使い過ぎてしまうことがよくあります。

また、もうひとつ注意していただきたいのがスマホ決済のチャージにクレジットカードを利用している場合です。残高が少なくなるたびに頻繁にお金をチャージしたり、自動的にお金がチャージされるオートチャージの設定を利用している方はご注意ください。どれだけ買い物したかを気にせずに使い続けてしまうと、翌月に高額なカードの請求が発生してしまうかもしれません。

クレジットカードの請求金額が払えないと、カードが利用停止になったり、遅延損害金が発生したりします。うっかり借金問題に陥ることの無いよう、使い過ぎには注意しましょう。

■仕組みが分からないなら使わないで!リボ払いの危険性

クレジットカードの支払い方法に「リボ払い」という方法があるのはご存知かと思います。当事務所にご相談いただくお客様のほとんどがリボ払いを利用されています。つまり、リボ払いは借金問題につながりやすいということです。どういうことか、まずはリボ払いの仕組みから見ていきましょう。

[リボ払いの支払方法:定額方式]

リボ払いの定額方式とは、利用残高に関わらず、毎月の支払いが一定になる仕組みです。

例えば、リボ払いの支払額の設定を3,000円にしていたとします。この場合、5万円の商品をリボ払いで購入しても毎月の支払額は3,000円です。さらに翌月、2万円の買い物をしても支払額は3,000円のままです。さらに翌月、3万円の買い物をしても支払額は3,000円です。

このようにリボ払いの定額方式は利用残高が増えても月々の支払額を一定に抑えることができます。

[リボ払いの支払方法:残高スライド方式]

先程、ご説明した定額方式とは少し違い、残高スライド方式は利用残高が増えると段階的に支払額が変動する仕組みです。

例えば、利用残高が10万円以下であれば3,000円、20万円以下であれば6,000円、30万円以下であれば10,000円というように支払額がスライド式に増減する仕組みです。

定額方式と残高スライド方式で多少の差はありますが、どちらの方法も月々の支払額が概ね一定になり、支払額を少額に抑えられます。

では、なぜリボ払いが借金問題につながりやすいのか、解説していきます。一見、便利な支払方法に見えるリボ払いですが、このようなデメリットがあります。

・高額な手数料がかかる

リボ払いの手数料の利率はカード会社によって異なりますが、概ね15%程度の手数料が加算されています。これは、キャッシングやカードローンと同等の利率です。毎月の支払額の内、約半分が手数料の支払いに充てられているという方も珍しくありません。

・支払いが長期化しやすい

リボ払いの初期設定は、毎月の支払額が最低金額に設定されていることが多いです。そのため、少しずつしか残高が減らず、支払いが長期化する傾向があります。

・頻繁に利用すると残高がどんどん増える

リボ払いは毎月の支払額を少額に抑えられます。しかし、言い方を変えれば「少ししか払えていない」という意味でもあります。残高が減っていなのに頻繁にリボ払いを利用してしまうと、雪だるま式に残高が増えてしまい、いつの間にかご自身の支払能力を超えてしまう危険性があります。

例えば、リボ払いで10万円の商品を購入して、毎月3,000円ずつ支払う設定にしていたとします(手数料15%)。しかし、毎月3,000円しか払っていないのに、それ以上の金額の買い物を繰り返すと、どんどん残高が増えてしまいます。

下記の図のように、最初は10万円だった残高が、いつの間にか20万円を超えてしまいます。また、利用残高が増えることで支払い金額も途中から増えています。

このように、リボ払いは毎月の支払額を少額に抑えられるメリットがある反面、手数料の負担が大きく、なかなか残高が減りません。さらに、支払った金額以上の買い物を繰り返してしまうと、雪だるま式に残高が増えてしまいます。そのため、リボ払いの仕組みを理解せずに安易に利用してしまうと思わぬ借金問題に陥ってしまいます。

もしも、リボ払いを利用するのであれば、商品の購入金額が大きい場合に一時的に利用する程度に留めてください。また、支払金額の設定を可能な範囲で上げておくことをお勧めします。支払額が少ないと支払が長期化してしまい、手数料の負担が大きくなってしまいます。

また、クレジットカードの初期設定がリボ払いを利用する設定になっていたり、リボ払い専用のクレジットカードも存在したりします。知らない間にリボ払いを利用していることもありますので、最近、新しくクレジットカードを作ったという方は契約内容を確認してみましょう。

さらに、一部のスマホ決済では、クレジットカードでチャージした金額を後からリボ払いに変更できるものがあります。もし、リボ払いを利用するのであれば、よく考えて利用してください。

「リボ払いが終わらない」「残高が減らない」というご相談を毎日たくさんいただいていますので、念押しでお伝えします。リボ払いは使い方を間違えると借金問題につながります。リボ払いの利用は慎重に行いましょう。

■今月の支払いができない!でも、これだけはやらないで。

今月の支払いができない場合にやってしまいがちなのが、キャッシングやカードローンでお金を借りて返済に充てることです。つまり、借金を借金で返すことになります。 

A社のクレジットカードの支払いができず、B社でキャッシングをして今月を乗り切っても、B社の利息の負担が追加されます。キャッシングやカードローンの返済方法にもリボ払いが取り入れられているため、利息の負担が大きく、余計に返済額が増えてしまいます。 

例えば、A社のリボ払いの残高が100万円あり、毎月3万円を支払う設定にしていたとします(年利15%)。この3万円の支払いが苦しくなって、別のB社から借りて支払いをするとどうなるのか見てみましょう。

【1ヶ月目】
A社への支払いが苦しいので、B社のキャッシングで3万円を借りて支払いをします。A社へ支払った3万円の内、約17,000円が残高の支払に充てられます(残りは手数料の負担分)。これでA社の残高は98万3,000円になりました。この時点で、A社とB社の返済額の合計は101万3,000円です。

【2ヶ月目】
翌月、再びB社から3万円を借りてA社の支払いを行ったとします。しかし、手数料の負担が大きいので、3万円の内、約17,000円が残高の支払に充てられます(残りは手数料の負担分)。これでA社の残りの残高は96万6,000円です。この時点でA社とB社の返済額の合計は102万6,000円です。

さらに今月からはB社の返済が加わってきます。

A社の残高は減っていますが、支払総額が増えていることがお分かりいただけたでしょうか?このように借金を借金で返してしまうと、いずれはB社の借入も限度額に達してしまい、また別のC社から借り入れをして借金を返す、C社の返済ができなくなると、今度はA社から借り入れをして返済をする、終わりのない自転車操業に陥ってしまいます。

当事務所にご相談いただくお客様もこのような状況に陥っている方が多いです。借金問題は程度の軽いうちに対応することが最重要ポイントです。新しい借り入れを増やす前に解決を図りましょう。

■どうしても返済できないときの救済措置が【債務整理】

アヴァンス法務事務所は債務整理という方法でお客様の借金問題の解決をサポートしています。債務整理という言葉はなかなか聞きなれない言葉かと思いますので少しだけ解説します。

債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」があります。この中でも比較的、手続きが簡易で、ご家族や職場にも内緒で借金問題の解決を図れる「任意整理」という方法についてご説明します。当事務所にご依頼のお客様の約80%がこの任意整理を選択されています。

[任意整理とは]

任意整理とは、今後の利息の減免と分割返済について交渉を行い、月々の返済額を減らす方法です。

例えば、クレジットカードのリボ払いの残高が総額で200万円残っていたとします(年利15%)。これを毎月6万円ずつ返済していくと、最終的に利息だけで60万円払うことになります。

そこで、この債務に対して任意整理の手続きを行ったとします。利息の免除と60回分割で交渉が成立した場合、月々の返済額を3万4000円程度まで下げることが可能です。

(※延滞の有無など、取引内容によって和解条件が変わるケースがあります。)

任意整理をしなかった場合、6万円を返済しても半分以上が利息の支払いに充てられてしまい、なかなか元金を減らすことができません。しかし、任意整理で利息を免除してもうことで確実に元金を減らしていくことが可能です。

その他、任意整理にはこのような特徴があります。

[家族や職場に内緒で手続きが可能]

任意整理であればご家族や職場の方に知られることなく、借金問題の解決が可能です。

なぜ、ご家族にも内緒で手続きが可能かというと、任意整理は裁判所を通さずに直接、金融会社と交渉を行うため、提出書類がほとんどありません。さらに、アヴァンス法務事務所がお客様の代理人となって金融会社とやり取りを行います。

そのため、お客様にやって頂く作業がほとんどなく、ご家族や職場の方に気づかれずに任意整理の手続きを進めることが可能です。

[車や住宅を残すことが可能]

任意整理は自己破産と違い、基本的に財産を処分されることがありません。カーローンや住宅ローンが残っている場合は、その債務を手続きの対象から外すことで、任意整理の影響を出さずに手続きを進めることが可能です。

[督促と返済を速やかに止めることができる]

アヴァンス法務事務所と委任契約を結ぶと、受任通知という書面が各金融会社に送られます。受任通知とは、認定司法書士や弁護士が債務者(お客様)の代理人となり、債務整理を行う旨を通知する書面です。この受任通知を受け取った金融会社は、原則として債務者に対して督促や取り立てを行うことができません。

そのため、ご依頼いただいた時点で一旦落ち着いて、今後の生活再建の準備を行うことが可能です。

■借金問題のお悩みはアヴァンス法務事務所にご相談ください。

キャッシュレス決済は上手く使えばポイント還元のメリットを得られる反面、お金を使い過ぎてしまうというデメリットもあります。特に、リボ払いは仕組みが分かりにくく、カード会社もデメリットについては詳しく説明していないことが多いです。仕組みを理解せずにリボ払いを使い続けてしまうと、思わぬ借金トラブルになってしまいます。

リボ払いは利息の負担が大きいことを覚えておいてください。もし、リボ払いを利用するのであれば、毎月の支払額を可能な範囲で上げておきましょう。そして、返済額以上の利用を繰り返さないようにご注意ください。

すでに、リボ払いの残高が高額になってしまって、どうにもならないのであれば、すぐにアヴァンス法務事務所までご相談ください。督促と返済の一時停止、月々の返済額の減額など、お客様のご状況にあった解決方法をご提案させていただきます。

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